おっしゃるとおり、全部を選択性にするということが時期尚早である、したがって、またいつの時期にそれができるか、それよりももっとほかの考え方を出してという御指摘も確かだと思います。その法令の解釈だけが問題になっているというケースというのが、実はこれも問題になったことでございまして、調査会でも幾つかのケースを洗ってみたわけです。なかなか純粋に法律解釈だけというのは見つかりませんで、やはり事実と常にからみ合っているわけですね。そういう関係で、法律解釈だけということに限定をいたしましても、今度はそれがはたして法律解釈だけであるのかどうか、出訴してみたらそれは法律解釈だけじゃないということで却下されてしまうということになっても困る。そういう点で
