所得税はもちろん所得があるところに課税をするわけでございますから、農地であっても耕作していない、収穫がないというものに対しては課税をするいわれはございませんので、そういうことはありません。もちろん相続税その他の関係では土地の評価に応じて課税をされる、これは事実でございます。
所得税はもちろん所得があるところに課税をするわけでございますから、農地であっても耕作していない、収穫がないというものに対しては課税をするいわれはございませんので、そういうことはありません。もちろん相続税その他の関係では土地の評価に応じて課税をされる、これは事実でございます。
現況調査と申しますのは、実地に納税者の本拠と申しますか、事業の場所に参りまして、そこの実際に動いております状況と帳簿との引き合わせをいたしまして、帳簿の確認をするという性格の調査でございます。昔から調査の常道といたしまして、その現金出納帳と金びつ、つまり金庫の中の現金とを引き合わせるとか、それによって現金出納帳が確実に記載されておるか、あるいはたなおろしの実情とたなおろし帳とを比較するといったことで、いわば実際と帳簿との連絡を確認することを目的としたものを現況調査と呼んでおります。
その納税者によって違うと思いますが、帳簿があってそれによって確認が行なわれて申告が行なわれれば、必ずしも納税相談時にそれを使うということもない場合もございますけれども、一般的に納税相談を行なって申告をするという人については、それが参考になることはもちろんです。
納税者に事前に通知する場合もございます。場合によってはその事実の確認を明確にするために、あらかじめ通知をしないで臨場する場合もございます。
この調査の性格から申しますと、事前通知をしない場合のほうが多いということは事実でございます。
その通達と申しますのは、おそらく事務執行上のものでございまして、いわゆる解釈その他に関する通達ではございませんので、これは内部的なものとして、従来からも内容は申し上げておりますけれども、そのものの御提出は遠慮さしていただくということになっておる性質のものだと思います。おそらく毎年の事務の執行の指示をしたものだと思います。
私は、いまの納税者と税務署の関係については、納税者、行政官庁ともに改善をはかっていくべきものだと思っております。たとえば、納税者のほうにおきましてはできるだけ帳簿を整理し、また調査には常に率直に帳簿を提出をし、自分の所得を明らかにする努力をすべきである。これが本来の納税者のあり方だと思いますし、税務行政のほうにおきましては、できるだけ納税者の提出した書類を慎重に扱い、そうしてお互いに、根本は正しい所得が申告されることが最終のものでございますから、その正しい申告をする方向にすべてを向けていかなければならないと思います。 ただ問題は、現況調査の場合は、そういう帳簿と実態とが一致していなければこの帳簿自身が意味がないわけでございますか
現況調査のやり方その他については改善すべき点は多いと私も思います。ただ基本的に、帳簿というものが架空のものであってはならない、実態との整合性がなければならぬという意味では、現況調査というのは、現況とは名づけておりますが、実は調査の本質であると思います。その実態とつながりのない帳簿を幾らつけても、それは本物ではないのであります。その実態との結びつきを監査することが本来の調査の本質であると思いますので、方法についてはなお現在も私も欠陥のある点もあると思います。大いにこれを改善をするということにおいてはやぶさかでないということを申し上げておきたいと思います。
私が基本的に考えておりますのは、この現況調査が非常に納税者に苦痛を与えるという感じを与える、これを何とかもっと納税者がすなおに理解してくれるようなやり方、これは具体的にはなかなかむずかしいわけでございますが、私が申し上げましたような本質が明らかになれば、納税者が不安を持ったり不愉快さを持つわけはないと思うのでございます。先生のおっしゃるように、犯罪捜査のようなかっこうをとるというところに非常に不愉快さがあるとすれば、その辺の改善要素というものは、今後実地訓練にいたしましても、あるいは精神訓練にいたしましても、いろいろ方法として考えられると思います。本質はあくまでも実態と帳簿の整合性を確保して帳簿の信憑性を高める、これがお互いのための
角をためて牛を殺してはいけないわけでございまして、やり方が悪いから現況調査をやめるというわけにはまいりません。正しいやり方を、ことにただいま御指摘のございましたように、警察は犯罪捜査をやっているわけでございます。税務署の調査は、本来憲法に基づく基本的な義務である納税義務、したがってまた、その納税義務に基づく所得計算の基礎資料の全部を整備し、これらを基礎にして行なうものでございます。したがいまして、犯罪捜査ではないので受け取り方もおのずから違うと思います。ただ、こちらの態度が犯罪捜査に類すると思われるようなやり方、これは改めなくちゃいかぬ、かように私は思います。もちろん調査の目的と申すのは、先ほど申し上げましたとおり、帳簿と実態とが符
もとより基本的人権というものは最も大事なものである、これはもう言うまでもないことでございます。同時に、憲法において義務を規定しているものは納税義務だけでございます。いわば、この国が成立し国民が栄えていくためには、納税義務を果たすという納税者の努力がなければ、これは不可能です。納税義務を憲法が特にうたったということは、そこに大きな意味があると思うのです。したがいまして、納税義務者も、また同時に、この義務を果たすための準備、帳簿の整備、調査を受ける態度というものが同時に確保されなければ、基本的人権すら確保されない状態が現出するかもしれない。そういう意味におきまして、私どもは基本的人権を侵すようなことはあくまでも行ないませんが、しかし納税
具体的な形でやっていく場合に、御承知のとおり調査の方法、執行のやり方というようなものは、国税局長会議、直税部長会議、その他において本庁において指導いたします。それがさらに各国税局においては所得税課長会議あるいは法人税課長会議というものを通じて各段階に徹底されていくわけでございます。その指示いたしました事項等については、いずれ答弁で明らかに申し上げたい、かように考えております。
いまおっしゃいましたような、このような現況調査というものは、私もやめるべきだと思うのでございます。つまり、人権を無視するようなものがもしあったとすれば、それは当然やめなければならぬ。現況調査というものの性質は、先ほど来申し上げておりますように、国民として、納税義務者として開示すべき帳簿、それと実態との整合ということを明らかにするわけであります。この検査権の規定にいたしましても、あれはもっぱら憲法の納税義務に由来し、納税義務者はほかの犯罪捜査に協力するのとは別な立場で帳簿、記録その他を明らかにすることが義務として課されておるという意味で御解釈を願いたい。罰則を適用するなんという気持ちは、私どもさらさらない。あくまでも納税義務を確立する
税務相談は、もちろん納税者の申告内容というものを一応税務署と相談をし、そこで妥当であるかどうかということを見てもらうということが主眼であると思います。そういう意味では、御承知のとおり、ここで税法をきめていただきましても、非常にむずかしい税法でございますので、なかなか納税者ははっきりわからない点もございます。そういう意味では、私どもやはり忙しい思いをしてもできるだけ多くの納税者と相談をしたほうがいい。その際、先ほど直税部長が申しましたような方々、営業しておられる、しかし帳簿等が十分でないという方には、調査をして、大体これくらいの収入ではなかろうかという目安をもってお話をするということも事実ございます。その場合に、どうしてもそうではない
各国税局は国税庁の指示に基づいて具体的にいろいろこまかい指示を出しております。私その十三号というのは見ておりませんが、おそらく私が申し上げたようなことを書いておると信じておるわけでございます。 なお、先ほど理事会でお話がございましたが、ちょうどいい時期に税務署を視察していただくことになっておりますので、ひとつ現況調査をやっていただきまして、実態を確認していただきたい、かように思うわけでございます。
そのことば自体全体の関連で御判断をいただくべき問題だと思いますけれども、調査そのものが万全でないというときに、それを修正する、全く間違っておったときには全部直す、一応不十分な点があった場合にはそこで十分に話し合いをする、翻訳をして私が申し上げるとそういう意味なんでございますが、官庁用語というのはとかくかたくなっておりますので、意味は同じだと思います。
たいへん恐縮でございますが、ちょっと現物を……。 〔阿部(助)委員、書類を示す〕
いまお読みいただいたとおりであると思います。「誤りであることが容易に判別できるものについては、直ちに上席調査官等の指示を受けて当該調査額を補正する。この場合でも安易に納税者の主張に妥協するような補正は絶対に行なわないよう留意する。」この文章はミスリーディングな感じがしないでもないと思います。ただ直すについても妥協的なことではなくて、正しい姿に直せという意味を言っているのだと思いますが、ややこのことばがうまくないということは、これは私もそのとおりだと思います。
このことばが足りないと思うのは、私は事実だと思います。もう少し徹底して話をすべきじゃなかったか。つまり、いまここで言っておるのでございますが、納税者には雇い人がないという前提で調査をした。ところが、雇い人がありました。なるほど、それは確かにあった。その場合に、雇い人その他の金額については、そこでよく話し合いをしてやれよという意味だと思うのでございますが、その点、よく徹底するように、こちらからも読み方等について注意をするように申したいと思います。
その趣旨が、いわゆる妥協課税的なやり方になるなということを言っておる、その注意のしかたに誤解を生ずるおそれがあるという御指摘でございますが、そういう意味では、はっきりと、そういう趣旨があやまたないように補足させるということにいたしたいと思います。