先ほど私が申し上げましたように、税務署の調査自体と差がある場合、税務署が間違っておる場合ももちろんございます。同時に、税務署としても、客観的に見て、これはどうしても申告と一致ができないというものは残しておきまして、その後、事後に調査をいたしまして、必要があれば更正を行なう。その事前と事後の調査の分かれ目というのが、申告が出た後に、その申告が妥当であるかどうか、前の調査をさらに確かめた上で更正をするというのがこれは筋道だと思うのです。通達というものは修飾なしに書いてございますので、非常にきつくお感じになるかもしれませんが、筋道は、私が先ほど申し上げたことだと思います。
