御指摘の点は、おそらく合議のやり方が不十分であった、書面で合議をする、担当協議官が調べて書面で合議をしても、それで三人の合議が成立するという解釈をとってきたことを御指摘になっているんじゃないかと思います。そういう意味では、合議は合議でございますが、もっと生きた合議をやれということであろうと思います。
御指摘の点は、おそらく合議のやり方が不十分であった、書面で合議をする、担当協議官が調べて書面で合議をしても、それで三人の合議が成立するという解釈をとってきたことを御指摘になっているんじゃないかと思います。そういう意味では、合議は合議でございますが、もっと生きた合議をやれということであろうと思います。
いま御指摘がございましたように、運用が不十分であって目的を達しないことになることは、これは私ども厳に警戒しなければいかぬ点だと思います。協議団の運用がもし御指摘のような点があったとするならば、それはやはり裁決権を国税局に留保したというところに大きな原因があると思うのです。今度はこの裁決権を審判所長に与えたわけでありますが、同時に人事につきましても、できるだけ審判所長の独立性というものを明らかにするような方向を考えるべきだと思っておりますし、民間人の採用につきましては、広瀬委員にお答え申しましたとおり、当座直ちに多数の民間人をとり入れることは実際的に無理だと思いますが、漸次そこで適任者を求めていくという努力を、今後十全にいたしたいと思
副審判官全部ではございませんが、首席審判官が指定した副審判官の場合は合議に参加するということでございます。これは、御指摘のように審判官の定員、級別定数というものがなかなか最初とれませんので、副審判官を使わざるを得ない結果が出てくると思います。ここでこういう陳情を申し上げては申しわけないのですけれども、何とか私どもといたしましては、将来は審判官の職級をできるだけふやしていただいて、副審判官というものは例外にするという方向にぜひお願いをしたい、かように考えておりますが、これは毎年の改善で進んでいくよりしかたがないと思います。いまの予算その他の状況から見まして……。
身分の保障という点は、私どもも答申をいただいてからずいぶん努力してみたわけでございますが、ついに実現しなかったわけでございます。これは一般公務員制度としてやむを得なかったかと思いますが、将来の問題としてはぜひ考えたいと思います。現在協議団におります人は現在の新しい定員よりも若干多くおります。これは不服ではなくて苦情相談所の仕事をしております職員がございます。そういう職員が一部転勤をしなければならぬということもあると思いますが、私は、現在の協議団で納税者の権利保護に十分な能力を持っている人はできるだけ残したい、かように考えます。その反面、納税者の立場から申しまして十分な能力というものを私ども考えて処置をしなければならぬという制約はござ
この一カ月間というものは非常に、ことに後半期が忙しく、人が参ります。私どもは税務職員の健康その他につきまして、税繁期と呼んでおりますが、この時期の前後に特別の健康診断をやり、またその期中にも健康に留意しながら、かなり無理な仕事だと思いながらやってもらっておるわけであります。できるだけ昼休みもとってもらいたいという気持ちでございますけれども、一方において納税者の方がたくさん待っておられるということで、、実情は、昼食時を交代で折衝しておるというのが実情でございます。これを無理にどうしても休めというのが筋かどうか、私もその点は非常に悩んだのでございますけれども、税務署員自身も、納税者の方がたくさん昼めしも食べずに待っておられるという姿では
誤解があるといけませんから申し上げますが、私は休憩をとるなと申しておるわけじゃないのでございます。ただ休憩を、この期間は必ず休めと命令をして、納税者の方が大ぜいおいでになるのに、中で大ぜいの人がいながら手をつかねておれ、までは申せない。税務署員の気持ちとして、いま一番納税者との接触がたいへんな時期に、進んで時間を交代して昼休みをやめてもやってやろうじゃないかという機運があるときに、健康管理だからしかたがない、そういうことを言っておるのではないのです。休憩時間を休むなということを申すつもりはないのであります。そういういわば仕事がある時期には集中する。そのために超過勤務手当というものもございますが、そこに積極的な納税者との共感を持った行
日曜出勤という問題は、私ども、署の実情に応じてやっておるところもあると思います。おそらく十五日は、完全に休む税務署はないと私は思います。何人かの交代要員が出て、少なくともあすの最終日を控えて日曜しか税務署に来られない人が来るというときに、日直者を置かないような税務署は私はないと思います。しかし、全員が出ておるということは私は必要ないと思います。全員出ろなんということは私は全く考えておりません。ただそういう日直者が置かれ、税務相談の若干が行なわれる態勢が残っておるだろうと私は信じております。
いまお話がございましたが、忙しいから、納税者のためだからという、いわゆる昔の国民的なというようなことで言っているわけではないのでございまして、私はどこの職場でもピークがあると思うのです。超過勤務手当というものもそのために、ピークにはある程度やむを得ない面があると思います。税務署のほんとうのピークは何かというと、三月一日から十五日までであることは、先生も御承知だと思うのです。そういうときに税務署に来ている納税者との関係で、税務署長が判断をして職務命令を出す場合もありましょうし、おそらく進んでやる場合も多いと思いますが、そういうことは税務署にまかせるべきだと思うのです。そこをあえて——私はむしろ納税者の方に理解していただいて、二月の十五
私の発言がたいへん不十分だったようでございますが、私は超過勤務手当を出すからいいじゃないかという気持ちで言っているのじゃないのでございます。ある時期にはピーク時がくる。そのピーク時には異常な勤務状態が起こるということを想定してあるがために超過勤務というものはあるはずなんです。あらゆる職場で毎日同じ量の労働量で済むということは考えられないわけです。そういう異常時に対処する道は考えていただきたい。また組合とも事前に話し合い——了承しなかったものもございますけれども、この問題については話し合いをしております。十分両者の意見が一致しなかった点ももちろんございますが、そこはいたしております。そうして私の考え方、いま申し上げたような考え方を明ら
東京国税局というのがちょっと資料がございませんから、全体で申しますと、いわゆる職務に制限を加えなくちゃならないのは全国で約三%でございます。全官公庁の平均とほぼ一致しております。ただかなり高齢者が多いというために、このごろいわゆる成人病的なものがふえてきているという点が若干特色だと思いますが、全体の平均的な数字ではあると思います。
ただいま仰せられましたのは、いわゆる指示区分じゃDまでお入れになっていると思います。Dというのは、すでに治癒をして治療を要しない者。過去において非常に結核性の病気が多かったことは事実でございます。そのために指示区分表Dというのがかなり多数ございます。しかし現在職務制限をしなくちゃならないような現在病気を持っておる者というのは、ほかの官庁とほとんど変わりはないということでございます。ただ、私どもがこういう言い方をするとたいへんしかられるのでありますが、健康管理には非常に力を入れておるものでございますから、ほんとうを申しますと、このD区分などというのはほかの官庁より非常に多くなっておりますが、これは精密検査をよけいやっておるためにY現在
誤解があるといけませんから申し上げますが、私が申し上げたのは成人病でございまして、精神病じゃないのです。 それから、平石君の言っておりますのは、二倍になったと申しますのは、その反面に、いままでやっていた事務を振りかえまして、いわゆる事後処理事務を半分に減らしたのでございます。ですから、振りかえて調査の重点を切りかえたということでございますので、急に二倍の仕事をさせたわけではございません。 それから谷川君の言っておりますのは、私が推測いたしますには、職務においてはやはり忠実にやらなくちゃいかぬということを言っただけだと思います。機動隊の例を引いたのは、まあこれは職務専念を大いにやっておるじゃないかという意味で言ったのだと思いま
お説のとおり、この職場は非常にきびしい職場でもございますし、事務上の必要性というものも強うございます。したがいまして、人事異動には常に身上申告というもの、それらを引き合わせまして決定をいたしております。やはり一つの場所に行きたいという人はたくさんありますし、一つの場所に行きたくないという人もたくさんございます。それらを勘案して適正に処置をしていきたいと思っております。
実際の審査請求について見ますと、若干法律、税法解釈の適用の違いというものの度合いが高くなっておりますが、異議申し立てでは大体九五%が事実認定の相違ということになると思います。通常白色申告の場合は、帳簿等の提示がありましても不十分なものが多い。各種の資料を集めまして収入金額等を推計いたします。これは税法上帳簿の備えがない、青色申告でない場合は、所得について推計を許すという規定がございますので推計をいたしますが、推計であるために、そこに若干の食い違い、誤り等がある場合が多く出てまいります。そういう事実認定の食い違いが一番多いように思います。
先般から申し上げておりますが、主として小さい納税者と申しますのは所得税の納税者が多いと思います。法人も小さい法人がございますけれども、大体所得税のうちで中以上のものが法人成りをいたしておりますから、小さいのは所得税であると思いますが、所得税については、先ほど来申し上げておりますように、原則として申告指導ということで申告で片づいている一面が多いわけでございます。更正決定件数も実際上七、八万件ということでございます。したがいまして、その中で不服ながら黙っているというようなケースが幾らあるかという点は、確かに明確ではございませんが、全体の納税者三百数十万から見た場合に、そういう意味で泣き寝入りをしている納税者というものの数は、実際は非常に
そういう観点から、御承知のように十一月には「納税者の声を聞く旬間」というものを設けまして、率直に納税者の声が反映するような努力をいたしておりますのと、従来からもございましたが、いわゆる苦情処理という制度を設けております。異議申し立てをどうこうしなかったけれども、どう考えても自分は正しいんだという方が来られた場合には、正規の異議申し立ての手続ではないけれども、それを受け付けて実態を明らかにするという苦情処理機関のようなものも設けております。今度の審判所ができたときには各国税局に相談室を設けますが、この納税者との相談室は、そういうものがかなりあらわれてくる場になるんじゃないかと期待しているわけでございます。そういうところを通じてできるだ
審判所ができてからの件数の問題でございますけれども、これには二つの面があると思います。審判所というものが従来と違って別系統の存在であるということから、税務所においても、異議申し立ての処理についてかなり慎重を期すだろうということが考えられます。そういう意味では、審査請求にあがってくるものはよくよく意見の合わないものということになってくると思いますので、その面ではむしろ減ってくる面があるかと思います。それと、今度は逆に、審判所の裁決が非常に公正であるという評価があがれば、いまおっしゃっておりました潜在的な不服者が相当に表にあらわれてくる可能性がある、そういう意味では、これはふえる要素がある。いずれにいたしましても、出てまいりますものは、
確かに程度の差がだいぶ大きゅうございます、五〇%から一〇〇%までございますから。ただ私も、これは確信をもって何%くらいは減少するということは、ちょっといまの段階では申し上げかねるのでございますが、さっき、いままでよりはと申した意味は、プラスになる根拠のほうが非常に多いために、少なくともいままでよりょくなるという方向は明らかであるという意味で申し上げたのです。何%になるかは、ちょっと実際に動いてみないと見通しがつけられないような感じがいたします。
これは毎年実績を報告するということを続けてまいりたいと思います。
各官庁は、それぞれその事務の整理をつけ、反省の機会を得るために統計を徴しておるわけでございます。御報告をいたします基礎になるのはこの統計報告しかないわけでございます。そのつどそのつど必要に応じてとるということも考えられますけれども、税務署のような全国組織になりますと、それだけの事務を追加することは、末端に非常に大きく影響いたしますので、あらかじめできるだけ加工すれば幾つかの資料ができるような統計を選んでとっておるわけでございますが、最近内部事務その他の膨大化に伴いまして統計事務もだいぶ削減いたしております。そのために、先般も御指摘がありましたように、かなり重要な統計が足りないじゃないかというお話もございます。私ども、できるだけ一つの