現在のところはそのとおりでございます。
現在のところはそのとおりでございます。
弁明書を提出させるという形でいわば一種の争点主義的な執行を行なうという考え方ももちろんあると思いますが、協議団ではむしろみずから処分庁の内容を調査をいたしまして、そうして弁明書というよりも直接資料を得て判断をいたしてきたのが実情でございます。そのほうがより的確であるという前提で、不服審査法においては「弁明書の提出を求めることができる。」ことになっておりますが、みずから弁明書にかわるべき調査を行なう。それは一つは税務部内にあるために税務部内の書類というものを上級官庁の国税局として徴するということが可能であるという点もあったかと思います。そういう意味で今回の不服審判所は国税局の系統から分かれますので、ちょうど行政不服審査法と同様に答弁書
租税の問題は、租税法に基づいて先ほど春日委員が仰せられましたように、一義的に本来課税標準がきまるべきものでございます。その課税標準が正当であるということを通じて権利の救済が行なわれるというシステムであると考えます。したがいまして、租税法が要求される正当なる課税標準が侵害されているかどうかということが争いのもとであり、また正しい課税標準によって課税を受け、それが義務であり、権利であるという関係が租税法の特色であると思います。普通の行政処分と租税法の処分との違いがそこにあるかと思います。したがいまして、裁判所におきましても、この税務に関する訴訟はいわゆる債務不存在の確認の訴訟という性格を持ちます。つまりそれは租税法に基づくその人に対する
御承知のとおり、現在の税制では、まず第一義的に納税者が申告をする、それに対して税務署はその申告が正確であるかどうか調査をする義務を持つわけでございます。しかし、調査することが必要な場合に、帳簿、書類等が整備をされておって、その提出を求めて直ちに提出されれば、質問検査権というものは必要ないわけでございます。したがいまして、調査のため必要な場合には質問、検査ができるというのがいまの一般の課税処分の場合の問題でございます。この審理の場合には、審査のために必要があるときには質問、検査が行なえる、審査のための調査に必要であれば質問、検査が行なえるという法制をとっております。御説のように、先ほど来申しておりますが、理屈としては総所得金額というこ
ちょっといま話がこんがらかっているように思います。この第四項は、主税局長が申しておりましたように、主張を採用するかしないかという場合に、その主張を裏づける質問、検査に答えないという場合にはその主張がなかったものとして扱いますよという意味です。いま先生がおっしゃっているのは、双方でそれぞれ質問、検査にも応じ、出してきたというときに、一体どっちがどうなるんだという話だと思います。たとえば営業をやっておる、取引もやっておるというときに、帳簿、書類が全くない、全くなければ課税にならぬというものではないのでございまして、帳簿、書類等がない場合、白色申告の場合は、生計費あるいは売り上げ高の推計を行なって課税をするというのがたてまえでございます。
それはそういうことにはならないと思います。と申しますのは、課税処分というのは資料が全部出てこなければできないものではない。客観的に取引その他を推計もし、また実際に取引先を調べて取引の内容を推定するということで課税処分をする義務は、税務署としてはあるわけです。そういう意味で課税資料を求めて課税をいたしておりますから、その基礎が明らかでない、しかし主張している相手方も全く基礎がないという場合に、客観的な資料をできるだけ求めて心証を得て判断をしなければならないという義務はあると思うのです。そこは心証のとり方の問題であると思うのです。
この点が非常にむずかしいところだと思いますけれども、小林先生も、はっきりとした脱税があるときに、それを放置すべきだとはお考えにならないと思います。したがいまして、審査請求の段階でかりにそういうものが見つかっておるという場合に、それはどうすればいいか。一つの考え方としては、それを税務署に知らして、こっちは棄却をして税務署で決定させればいいという考え方があると思います。それは一つの考え方だと思います。しかし、どうせ税務署でまた決定をするということよりも、それ以上の増額ということはやらないにしても、一応そこで処分は結着をつけてしまうというやり方もある。これは広瀬先生が御指摘になったところでございますが、そういう意味では、どちらをとるかとい
三・四%と申しましたのは、四十一年の数字を申しているようでございます。それで、これは減額更正を含んでおりますので、三・四%というのは、減額更正をのけますと若干減ると思います。
更正決定十一万一千件、納税者数は二百九十九万二千件という数字になっております。
失礼いたしました。四十一年の納税者数は合計で三百二十四万という数字でございます。 それから、ちょっと申し上げたいと思いますが、きょう提出いたしました資料は、きのう堀先生から二つ要求がございまして、一つは階級別の更正決定に応ずる人員、この点は私非常にむずかしいと申し上げましたが、審査請求だけでいいというお話でしたので、いま手配をいたしております。 もう一つは、直、間、徴収別に分けて発生件数と一緒に出せというお話でございましたので、これは急遽きのうつくりました資料でございます。 ただ、ちょっと申し上げておきたいのは、処分件数と発生件数のところに二本線が引いてございます。これは、御承知のとおり、処分件数はその年度における処分件
四十二年は三百六十九万件でございます。それに見合う更正決定件数が八万七千七百七十五件、したがいまして、二・四%ということでございます。
四十二年で申し上げますと、六万五百二件でございます。
御承知のように、営業、庶業、その他、それぞれあわせて所有しているものもございます。そういう関係で、最近では営業、庶業、農業所得別の更正というのはとらずに、総件数をとりておりますので、古い数字はわかるのでありますが、最近の数字は……。
私のほうの公式の数字は、実は手元にないのでございます。おそらく非公式の資料を……。
だと思います。
非公式の資料というのは、直税部長会議等で各局から申し出た資料を集計したものが実はあるのでございますが、それを申したのだと思います。それによって二万九千件という数字が出ております。
その非公式資料によりますと一万四千件でございます。
御承知のように、不動産所得、それから譲渡所得がございます。譲渡所得の更正件数は相当の数にのぼっております。御承知のとおり、譲渡所得は一時的なものでございますので、申告がないというものも相当ございます。これを積極的に調べて更正をする、あるいは決定をするということになっておりますので、たとえば東京都のごときはその他所得の更正というものが一番多いということになっております。
その点は、一つ申せますことは、その二万件の中に源泉の異議申し立ても入っておるということが一つございますのと、それから営・庶業所得別の異議申し立て件数というのの調べはございません。御承知のとおり、意義申し立てをする場合、所得金額全体についてやっておりますから、他の所得を含んで一緒にやるわけでございます。したがいまして、いわゆるその異議申し立てが何の所得についてであるかということは、実際問題として分けられない場合が多いものでございますから、内訳はとっておりません。
調査率は、いわゆる高額者と申しまして、大体それを対象に調べておりますが、それについては白色では二五%くらいでございます。