そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
先ほど細見主税局長が申されましたように、春日委員が御指摘のとおり法律の一つである。しかし、その法律を適用する段階におきまして、法律はすべて手続をきめているわけでございます。その適法なる手続を踏み、与えられたる段階において過失なく執行したものが、その後の資料その他において事実認定がくつがえるということは、法律が予想している問題だと思うのです。したがいまして、行政救済の手段を与え、また同時に、救済の結果としては還付加算金というような制度を当然に想定をして、制度自体として組み入れておると思います。もちろん、租税法の上におきましても、故意に、知りながら課税対象でないものに課税をした場合に、国家賠償法の問題が起こり得ることはあると思いますが、
まさに問題は故意、過失、違法の解釈にかかると思いますが、税法がかようなシステムをつくっておるということは、その中に法律の適用にあたって適法行為で誤り得るということを前提にしているものと思います。実定法のシステムとしては、特に故意または過失による違法というものが普通の税務行政の上には一応推定されないという前提でシステムが組まれていることは事実だと思いますが、それと同時に、故意または過失によって違法に財産権を侵害したという事実がある——その判定は非常にむずかしいと思いますが、そのような場合に、国家賠償法が完全に排除されているということではない、そのように思います。
その系統の訴訟は現在も起こっております。やはり故意、過失、違法という内容についての争いでありまして、勝訴を得たものもあり、敗訴の例もあるようであります。一ぺん判例を集めまして、ごらんに入れたいと思います。
現在判例を特ってきておりませんので的確なお答えができませんが、先般勝訴をいたしました判決の内容は、重役賞与の判定を誤った件でございますが、それについては、重役賞与の使用人重役の範囲について若干の疑義があった。したがって、その疑義があった段階において課税をしたことについては過失を問うことはできないということで勝訴になっているようでございます。
いま御指摘のような趣旨のものでございますと、まだ判決が下っていないと思いますけれども、異議申し立て中にかつては公売処分が許されたわけです。そのために相当な物件を公売をしたわけです。その場合、あとでその課税物件が非常な額にのぼる。そして課税は実際取り消された。しかし、すでに公売を受けてしまった。その損害を賠償すべきであるということが争いになった事件が一件、大きな金額でございます。これは場合によっては裁判経過をすぐ調べさせてみようと思いますが……。
判決はたしかおりていないと思います。
減額を受けたものの内容について、春日委員の言われるように、解釈の誤りによるものももちろんございます。また、細見主税局長が申しましたように、本来全く帳簿がないという段階で認定をいたしまして、その後帳簿が出てまいりました例もございます。(春日委員「そんなものは少数事例だ」と呼ぶ)少数事例と申しますが、いわゆる事実認定の争いが相当数ございます。春日先生がおっしゃったような大物ももちろんございます。大きな帳簿等のあるものについての争いは、解釈の争いというのが相当あるのでございます。この解釈の争いも、先ほど判例で申しましたように、解釈そのものが明確であるものを誤ったという例よりは、解釈自体が二つに分かれておる、あるいは解釈について適当な通達が
私は竹本委員にお答えしたことがございますが、準司法機関を設けることがアブソリュートリー・ノーではないということを申し上げたわけでございます。実はわが国の司法組織、行政組織が、現在のところでは行政行為に対する準司法機関的なものがない。またそれをつくるとするならば準司法機関と司法機関との係属、たとえば第一審省略といったような制度上の大改革を起こさなければならぬということがあるのではないか。またそれをしなければ、屋上屋を架することによって納税者の救済の道が達せられない。そういう意味では、将来の問題としてこれが不可能であると私は思いません。ただ現段階のシステムの上では異例のものになるので、このような改革が短期間に行なわれる可能性はないという
私は、現在の各行政機構、司法機構のつながりから見て異例である。というのはわが国のでございます。外国のではなくてわが国では異例である。わが国では御承知のように大陸法系から欧米法系につぎ木をされたようなかっこうになっております。司法優位の原則がとられましたが、行政優位については大陸法糸が若干残っておる。それを考えますと、そのつぎ木のところを直すとすればまさに準司法機関的なもの、司法と行政をつなぐつなぎ目を新しく考え直さなければならぬ。それは行政機構全体にかかってくる問題である。ここだけで直し切れない問題であるということで申し上げたわけであります。
準司法機関がわが国にございますのはもちろんでございます。ただ、私が申し上げておるのは、行政行為に対する裁断を仰ぐ準司法機関は異例だ。準司法機関といたしましては、アメリカが入りましてからいろいろ準司法機関ができたことはもちろんでありますが、そのうち多くのものは廃止されておりまして、残っておるものはいまおあげになったようなものでございますが、これらはいずれも、たとえば公正取引委員会であれば民間の行為に対する審決を行なう、そうしてそれは司法第二審につながるものでありまして、まさにむしろ司法機関とも称すべきもの、それを行政機関で行なっておるものでございますので、準司法機関でございます。土地調整委員会につきましても、境界の争いをさばくという意
人事院は御承知のとおり内閣全体の人事についての権限を有しておる機関でございます。そういう意味では、みずからの権限を主として裁定その他を行なうということである。行政機関そのものが人事院の人事権のもとに服しておるという関係にある。それから土地調整委員会は、私は不敏にしてはっきりいたしませんが……。
人事院につきましては、人事院そのものが人事の基準を定め、各省に対する最高機関という立場をとっておるわけでございまして、解釈によっては春日委員のような解釈もあり得るかと思いますが、明確に行政処分に対するその特定の不服裁定機関として存在するものではない、それらを含んだ上級機関としての立場にあるということがいえると思うのであります。その点で、単純なる行政行為に対する判定機関としての準司法機関とは若干様相を異にするかと思います。 土地調整委員会におきましては、これは鉱業と保健衛生、鉱業と文化財または公共施設の保護、鉱業と公園または温泉資源の保護、鉱業と農林業その他の産業との利益、これらを通じた複合的な利益を裁定するために、各行政分野の調
司法機関の中に民事、刑事、行政事件の三つがあることは、これはそのとおりだと思います。行政事件についての最終判決機関としては司法裁判所であるということが確立されたために、従来民事、刑事であったものが、行政事を加えて三つになったということだと思います。そこで、民事についての前段階として準司法機関を設け得るとするならば、これはまた一つの考え方だと思います。刑事についても、ある意味では公正取引委員会などはその段階に入ると思います。問題は行政事件でございますが、行政事件も、先ほど申し上げましたような行政行為そのものを司法的な立場で行なう場合には、準司法機関としての行政機関というものがあり得ると思うのです。その場合に行政行為に対する裁定機関とし
法制的な考え方からすれば、たとえば独立委員会というようなものが設置できないことはないと思います……。
いまの内閣組織から申しますと、内閣の外局とかそういう形、あるいは大蔵省の外局とかいう形で設置されることになるだろうと思います。独立の官庁としては、独立委員会の形でなければおそらく不可能ではないかと思います。
むしろそういう意味で、私どもは国税庁の中に審判所をつくったほうがいいということを申し上げているわけでございます。
これはまさに春日委員御指摘のように、国税庁と別個の独立の機関をつくれば、行政機関の内部において法律の解釈が二途に出るであろうから不適当ではないかという意味をおっしゃったと思うのであります。この委員会の決議は、むしろ準司法機関的な意味を持って、つまり国税庁より上位の機関として、その解釈が国税庁をしばるというような意味のものをつくり、同時にそれはいわば司法機関的なものでありますから、第一審を省略して、それこそ高等裁判所に直ちに係属をするという体制を考えろという意味をお含みだと私は考えるわけであります。そういう形が将来において不可能であるかどうかは、先ほど来申し上げておりますように、現在の日本の行政機構、司法機構が大きく変われば、外国にも
その御趣旨であると思って検討をいたしておるわけであります。
現在の協議団の運営におきましては、協議団みずからが税務署に参りまして実際の調査をいたします。弁明書という形の慣習をつくらずに直接協議団が調べてくるという体制になっておりますが、今度の新しい制度では答弁書を提出をするということが義務づけられるわけでございます。