もとよりその審査請求に出てくるような事案の中には、明確に両者の理論的な相違のあるものもございます。そういうものについては、これは問題ないと思います。事実認定の問題になってまいりますと、かなり両者の主張が異なっているという場合もあると思います。そのために審判所みずから質問検査権を行使して事実認定の当否を求めるということは、これは私、必要だと思いますが、その場合に税務署に調査をさせるというようなことをやらずに、もっぱらみずからの調査権において審理を行なうということが当然であろう、かように考えております。
