このすべての調査はいたしておりませんが、抽出調査はいたしておりまして、これが先日と申しますか、前回お答えしたものの内容でございます。却下されたものの理由でございますと、異議申し立ての前置がないという件数はごくわずかでございますが、不服申し立ての利益なし、期限が徒過というのが大部分でございます。
このすべての調査はいたしておりませんが、抽出調査はいたしておりまして、これが先日と申しますか、前回お答えしたものの内容でございます。却下されたものの理由でございますと、異議申し立ての前置がないという件数はごくわずかでございますが、不服申し立ての利益なし、期限が徒過というのが大部分でございます。
実は前回亀徳長官がお答えをいたしましたときに、更正をやりながらこれほど誤りがあるとはけしからぬではないかというおしかりを受けたことがございました。亀徳長官はそのときに、私どもは一生懸命更正をいたしますが、正しい態度でやっておりますが、やはり誤りがある、それを率直に認めて、これだけ直すということも認めていただきたい。どっちがどっちでも、しかられても困るということを申したことがございました。実は私ども、この取り消し件数が多いということにつきましては、税務署、現在の協議団はかなり率直に、誤りを認めるべきものは認めていると思うのでございます。それだけにこの棄却になったもの等につきましては、私は総体的にはかなりそれで納得をしている者も多いと思
現在、協議団に参りましてから大体一年以内に処理されるものが七〇%をこえております。なお、協議団に参ります事案の中には、査察事件、訴訟関連事件等がございますので、一年以上かかっているというものは大部分はそういうものでございます。そういう意味では、おそらく平均八カ月ぐらいの期間が経過しておるのではないかと思いますが、そのうちで、主務部局と申しますか、いまでは協議団は裁決機関ではございませんで、裁決の補助機関になっております。裁決は国税局長がいたします。したがって、主務部との間に検討を要する問題が出てまいります。これが通常二割ないし三割の期間をとっておるかと思います。今回はそれがなくなるということでございます。したがいまして、物理的に申し
この定員の問題は確かに一番問題の点かと思います。ただ、現在協議団におります人員のうち、税務相談、苦情処理に当たっておる者を除いた数が四百四十九名でございます。現在の総定員の状況から見て、同数程度でやるという前提で四百四十九名がきまったわけであります。そういう意味では御説のように、はたしてこれが十分であるかどうか、ほんとうに発足してみて、さらに必要であればふやす必要もあるかと思いますが、同時に、この協議団が現在件数で苦しんでおりますのに——未済件数の繰り越しが相当多いわけであります、今回この審判所ができ上がるというについては、あまり出発にあたって重荷を負わしてはならぬということで、先ほどお話がございました税務大学校の本科卒業生、これは
御承知のように、現在人事院の規則でございますと、採用につきましては試験採用と選考採用があるわけであります。試験採用は、一般的に上級職採用試験とか、いわばまだ下級の職員の採用に使われる方法でございます。高級な職員は選考によることになっておるわけでございます。そのうち重要な職務に当たる者については、人事院が直接選考をする、こういうたてまえになっております。たとえば現在国税庁の協議団本部長とか、あるいは各局の協議団本部長などは、すべて人事院の選考となっておるわけでございます。選考は、試験を具体的に行なう場合もございますし、その採用される職員の必要に応じて、経歴評定、実地試験、筆記試験というような方法を講ずることになっておるわけでございます
もちろん出願をする人もあれば、当方から候補者を定めて選考をお願いするということもあるのでございます。おそらく部長審判官以上は人事院選考ということになるのではないかと思います。
先般の国会で堀委員からも御質問があり、少なくとも審判官の半分くらいは部外から採用すべきではないかというお話がございました。長期的に見ますと私もその方向だと思いますが、いかんせん、その審判官と申しましても、税の審査、実地調査もやらなくてはならぬ場合もございます。非常に実務経験というものが必要でございます。直ちにそれに相当する人をこの発足の時期に備えるということが実際的には根本であると思います。そこで、昨年亀徳長官のお答えになったのは、副審判官、審査官については、いま平林先生言われたような理由で交流はあり得ると思います。しかし審判官については、原則としては交流をしないというたてまえをとりたいと思います。ただ、最初の場合は、審判官に充てた
おっしゃるように、いまの待遇ということから考えますと、有力な人がなかなか得られないという可能性はあると思います。私は、むしろこの発足後、審判官の実績を見ながら審判官の地位の向上を継続的にはかっていくということとあわせて、いまおっしゃったような問題については、実は人事院の採用原則というものからかなりはずれますので、一応それを考えながら同時に検討する必要があると思っております。どういうふうにやっていくか、実は私どももこの法律が通らない前にいろいろ動くわけにはまいりませんので、現在実は非常に困っておるわけでございますけれども、法律が通り、また発足をしたあとで、この問題は真剣に考えたいと思っておるのでございます。何といっても先決は、さらにこ
定員、実員の比較につきましては——長欠がはっきりつかめるかどうかわかりませんが、定員、実員につきましては資料を提出いたしたいと思います。
この所得階級別のものは、報告を全部とらなければできないわけでありまして、手元には資料がございませんので、その点はごかんべん願いたいと思います。更正決定件数、それに対する発生件数は、早急に整理をいたしまして提出をいたしたいと思います。所得階層別というものは現在全然とっておりません。これはちょっといますぐといっても無理だと思います。
私は、現在全国の税務署が日曜も廃して出ておる状況を見ますと、ここでその統計をとることは非常に苦痛なんであります。三月十六日までは全部……
したがいまして、この所得階級別はひとつぜひごかんべんを願いたいと思うわけであります。
昭和四十三年度で査察をいたしまして発見をいたしました税額は、四十九億円にのぼっております。これは全国の査察官五百数十名によっていたしたものでございます。 なお、公益法人等についてのお話がございましたが、御承知のとおり、公益法人につきましては、収益事業を行なっている場合に課税をするというたてまえになっております。これは法律でそうなっております。したがいまして、ただいまお話のございました、伽藍等をつくるのに信徒から金を集めたというものは、収益事業には該当いたしませんので、その点は税法では課税の余地がないわけでございます。そういう点では、収益事業をいたしておりますものにつきましては、厳重に調査をいたしております。
ただいまの組合関係の税率と一般の税率が違う点でございますが、これは、協同組合とそれに関連をする中央会等につきましては、御承知のとおり、普通の法人とは違いまして、一定の目的を達するために組合をつくって、その共同目的を遂行することにいたしておりますので、通常の法人税率とは違って、それよりも低い税率を適用するということは、戦前の特別法人税法以来の伝統でございます。これは各国も共通していることだと思います。 それから、査察と一般の任意調査による脱税額が違うというお話でございますが、これは、査察は一年間に数十件の対象を取り上げておるわけでございます。それに対しまして、税務署並びに国税局の調査部におきましては、一般の法人個人を対象にいたしま
吉國でございます。 まことに至らぬ者でございますが、五万職員とともにひとつよろしく御指導のほどをお願い申し上げます。 なお、懸案が一つ残っておりますので、そのほうもよろしくお願いいたします。(拍手)
ただいま御論議に相なっておりました点、二つ問題があると思いますが、一つは少額貯蓄の非課税制度の対象人員の問題、もう一つはいわゆる分離課税による課税の人員の問題、二つだと思います。 ただいま国税庁長官が御説明申し上げましたように、少額貯蓄非課税につきましては、各店舗に少額貯蓄をいたします際に少額貯蓄申告書を提出することになっておりまして、多種類、多店舗でございましても、いずれもそこにおいて申告書が出るわけであります。これは納税者の所轄税務署に相互に移送いたしましてチェックをしております。そういう意味ではかなり重複があって摘発された例もございます。少額貯蓄非課税につきましては、実際上チェックは行なわれていると思います。 第二の分
来年度の税制改正という問題は、やはり来年度の景気調整、経済成長、財政規模というものと関連をいたしますので、来年度の具体的な問題として申し上げるよりも、景気調整機能が税制においてどの程度果たされるかという観点からお答え申し上げたほうがいいかと思います。 御承知のように、わが国の所得税、法人税の中にはいわゆるビルトイン・スタビライザーとしての調整機能を強く含んでおるように思われるわけでございます。所得税自身が弾性値が二・三というような数字を持っておりますし、法人税自身が比例税率であるにかかわらず相当大きな上下の弾力性を持っております。これは御承知のとおり、わが国におきましては付加価値と純利益の相関関係というのが非常に浮動をいたします
いま御指摘のように、こういう研究が将来進んでまいって、税制改正にも計量的なデータが使えるようになるということは、私どもも好ましいことだと考えております。こういう方向にいろいろな研究を進めていくということは非常にプラスだと思います。この結論が直ちに来年に使えるほど確定されたものではあり得ないという感じは、私どもも全く同感でございます。
税制調査会は御承知のとおり五月九日から総会を開き、その後第一部会、第二部会、第三部会いずれも開会をいたして審議を進めているわけでございます。 御承知のように、税制調査会に対しましては、委員が新しく任命されます際に、総理大臣から包括的な諮問をいたします。その諮問に基づきまして、税制調査会としては税制改正に必要な基本的事項を審議するというたてまえで進んでおりますので、今回、たとえば五月九日に政府側としてこういうことを調査してくれという個別の課題を示すということはやっておりませんけれども、ことしの税制改正の結果なり、それに対する国会の御批判なり、あるいはそれらを総合した考え方というようなものを、いわば参考として申し述べておりますし、ま
税調の審議でございますから、私どもがどうこう申し上げるのは適当でないかもしれませんが、おそらく御指摘の点がことしの税調の審議の重大課題になるということは間違いないと思います。