その御質問がございましたのは、一般の質問検査権に対しては本人並びに第三者に対して罰則がある。今回の法律に基づく質問検査権については第三者には同様にあるけれども、本人にはない。これはどういう趣旨だということから始まりまして、第三者が協力をしない限りは本人の主張がなかなか認められない結果になる。それは結果において権利救済の実をあげ得ない。したがって、第三者には従来の税法上と同様に認める必要があるということを申したわけでありますが、そうすると、第三者がこれによって課税を受けるということになれば、どうしても強硬に反対するではないかというお説がございました。私はそのときに申し上げましたのは、いわゆる犯罪、つまり有意なと申しますか、意識的に脱税
