一般の行政官庁にリコール制度というのは現在もございませんし、リコール制度というものを設けるということにはならないかと思いますけれども、一般に任命について慎重な手続をとるときには、罷免ということは、先ほど私が申し上げましたように、いまの国家公務員法では、法律事由あるいは人事院規則に該当しない限りあり得ないわけでございますけれども、その場合にはやはり罷免についても同様な手続がとらるべきものだと思います。したがいまして、もしかりに罷免ということがあったとしても、当然大蔵大臣の承認を受けて行なわれるべきものである、かように考えておるわけでございます。
