この場合は、いわゆる請求の理由がないということになると思うのであります。つまり、その決定を変更してもらう理由というものがございませんので、したがって、棄却ということになる。その意味では不利益変更ではない、実質的には。いわばその請求自身が意味がないということになるということだと思うのであります。
この場合は、いわゆる請求の理由がないということになると思うのであります。つまり、その決定を変更してもらう理由というものがございませんので、したがって、棄却ということになる。その意味では不利益変更ではない、実質的には。いわばその請求自身が意味がないということになるということだと思うのであります。
ここに言っております不利益の変更は、その意味ではないと思います。つまり、その場合は、前段にございます異議申し立てが理由がない、その所得金額百万円を取り消してくれという請求自身が理由がないではないかということで、棄却ということになると思います。
その点が総額主義云々の問題だと思いますけれども、請求の対象物というのは課税標準なり税額である。その課税標準なり税額を計算する基礎になる幾つかの事実があるといたしますが、その最終の課税標準額というものが、いわば納税者にとっては租税債権の基礎になっているわけでございまして、その部分にその請求の理由についていろいろ差があるということ自体はございましょうけれども、実際に納税者がその課税によって受ける経済的な負担というものが変わらないという限りにおいては、不利益変更とは考えておらないわけでございます。
私もそういう意味でアプリオリに不利益変更の制度が総額主義と争点主義に関係しているとは考えていないわけでございますが、いわば立法の推移、経過というものから申しまして、総額主義というものを制限する意味で不利益変更の制度が成立したという歴史的な事実から考えまして申し上げたわけで、アプリオリに不利益変更があるから総額主義だという趣旨で申し上げたわけではないのであります。
職権主義と当事者処分主義という考え方と、総額主義と争点主義が、直接結びつくかどうか、これは必ずしも結びつかない、かように考えております。職権主義というものをとっておっても、法制のやり方によっては、争点主義的なあるいは不告不理的な立場をとることも可能であろうと思います。ただ、職権主義というものが、ある程度総額主義的な立場のときにはその制度の論理として職権主義が採用されている場合が多い。また、職権主義を採用しないと、総額主義に不十分な結果が起きる。当事者処分主義だけでいきました場合、あるいは弁論主義だけでまいりました場合には、総額主義と言いながら実は争点主義と同じ結果になるということも考えられるわけでございます。そういう意味の制度の結び
手続の中にできるだけ争点を明らかにするという方向を取り入れたという点は、決して粉飾のつもりではないのでございまして、とかく、従来、押し合いへし合いと申しましては語弊がございますが、同床異夢の争いをしている傾向が非常に強いものですから、問題を明らかに整理をした上で逐次迅速な処理ができるように考えていくべきではないかということから出ている趣旨でございますけれども、いま御指摘のありました事前照会の問題は私どもやはり一つの大きな課題だと思っております。ただ、先般も御説明申し上げましたが、何らかの意味で思意表示がないと事前照会というものの意味がなくなってしまう。そういう意味では、アメリカのように調査官に権限を与えまして、調査官みずからが一種の
税収の見込みは、国税庁ももちろん立てておられるわけでございますが、国会で御説明いたしますのは主税局の責任でやっております。これは先生もよく御承知のとおりで、課税実績をとりまして、そして業種別の経済的な伸びとかそういうものを勘案して推計するわけでございますから、そういう意味では実績を伸ばしておるということで、その実績に先生のおっしゃるような捕捉率があるかないかは別問題でございますが、捕捉率というものを考えてやっているということはないわけでございます。実績をとって、それをあるべき指数で伸ばすという考え方で計算いたしております。また、実際私どもがいくら計算いたしましても、国税庁はそれによってやるわけではないので、実際に調査して、取れなけれ
訓示規定ということばが正確かどうかは私ども問題だと思いますけれども、ここでそういう趣旨のことを申し上げましたのは、「審査請求の趣旨及び理由」というものが書いてある場合には、これはいわゆる理由不備の却下ということにはならない。したがいまして、第三項は、できるだけその審査の趣旨及び理由が明らかになっているほうが両方とも仕事がしやすい。ことに、今度は、異議申し立ての際に原処分の理由を示すということにいたしておりますから、その理由に対応して書いてもらうとなおはっきりするではないかという趣旨の意味をあらわしているわけでございますので、また、これに当たらないという趣旨理由もないと実は私は思うのでございまして、「処分の取消し又は変更を求める範囲を
処分に対する請求の相手方を誤った場合につきましては、直ちに補正をするという方法で補正をしてもらうということがまず第一だと思います。 なお、行政不服審査法の第三章に、「行政庁は、審査請求若しくは異議申し立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示しなければならない。」ということで、決定の際に教示をいたすということになりますので、教示が欠けている場合には直ちに審査請求ができるという規定になっておりますから、そういう意味では異議申し立てを飛ばして審査請求をしてしまって
「第三者の利益を害する」というのは、これは明瞭でありますが、まあその利益を害するかどうか問題がある、たとえば第三者のプライバシーを侵害する結果になるというような場合があり得ると思います。例はあまりいま思いつきませんけれども、「第三者の利益を害する」というまではいかないまでも、プライバシー侵害というような問題がある場合等が現在多いように聞いております。
理由にしている多くはそれだと思います。つまり、調査をいたします際に、第三者から資料を徴集する。そのこと自体は、第三者としては、自分の計算でございますので、それを他に見せられることは困るということは当然あるわけでございます。そういう意味で、守秘義務に該当する場合が多いことは事実でございます。
それは、まさにそのとおりだと思います。
不服審査法におきまして調査権を一応規定をいたしまして、同時に、各基本法、いわば審査というものを前提にしない基本法にある調査を妨げないという趣旨は、その審査の段階でもそれぞれの基本法の検査権が発動できるという趣旨で書いたものだと思っております。それで、不服審査法に調査権を書いたから、他の法律の規定の調査権がなくなるという趣旨のものではないわけでございますから、そういう意味では他の法令の効力を示しただけという意味ではなくて、審査請求の段階で他の法令の規定の質問権は当然行使されるという趣旨で書いて、したがいまして、他の法令の権限を行使し得るものは審査の段階においても当然それを行使できるんだということを注意的に規定をしたと、かように解すべき
私が社会党案も何らかの意味で罰則をつけているではないかと申したのは事実でございますが、それは行政罰と刑事罰では軽重の差があることはもう当然でございますけれども、問題は、間接強制というものになるか、ならないか。したがって、もし憲法三十八条がこの条項に該当するかどうかという観点から見ますると、いかに軽微であっても間接強制しているという点は同じであるという意味で申し上げたわけでございまして、刑事罰よりも行政罰で強制しているほうがより軽いことは、それは認めているわけです。しかし、間接強制という点、それが問題であるとなると、これは同じあると、こう申し上げたわけでございます。
これは要綱でございますので「おおむね」と書きましたが、正確にきちっと書く予定でございます。
そのとおりでございます。
この四項の趣旨は、先般御説明申し上げましたように、本来ならば、請求人等が一定の主張をいたしまして、その主張を裏づけるための厳密な意味の証拠ではございませんけれども、それを証明するような事実を当然審判庁としては求めるわけであります。その求めに、本人の主張がございますから、当然本人の主張するにはそれの基礎があるわけで、帳簿を書くとか、あるいは原始記録を書くということを前提にしているわけでございますが、それについて、それを明らかにしたいということで検査をいたす、あるいは質問いたしました場合に、それを拒否したという場合、本来の税法でございますと、質問検査権に対する拒否でございますから、構成要件に該当すれば罰則が適用になる種類のものでございま
いまその主張が他の資料で確実に証明されれば、その主張を採用することは当然でございます。
その点はそのとおりでございます。
「著しく困難になった場合」ということをつけ加えましたのは、やはり審査庁としてはできるだけ努力をして真実をつかむということに努めるべきである。本来、罰則的な意味であるならば、拒否をしたら直ちにその主張を退けるというやり方があると思います。それでは審査庁の本来の精神にそぐわないので、できるだけ努力はしなければならない。しかし、著しく困難である、不可能ではないがこれではばく大な日数を要するとかそういう場合にまでこのような本人が自分の主張を裏づける事実も出さないというふうな者に対してそれだけのことをするのは、全体の審査請求をおくらせるというような結果にもなりますし、はたして公益に適するかどうか疑問でございます。そういう意味で、拒否をしたとい