税務当局として一つの確信を持って決定をいたしまして、それに対して異議申し立てをしている。異議申し立てをし、それに基づいて当然税務官庁、あるいは審査庁に対しましておのれの主張を裏づけるものを提出して、はじめてそこに主張が成り立つ。主張をして努力もしたけれどもなかなか立証困難という場合もありますけれども、この場合には審査庁はできるだけ最後まで努力を尽くすべきだと思いますが、本人が努力しないということは、ある程度そこに真実を何らかの意味でゆがめる事実があるとも考えられるわけです。本人の努力をしないところに着目いたしますと、これまた社会党案を引っ張り出して恐縮でございますが、社会党案では、「国税審判庁は、事件関係人が、正当な理由がなく、第一
