これはそういう事態左予想いたしておりませんので、そういう裁決が下ればその裁決が最終的なものになるという法律構成をとらざるを得ないと思います。
これはそういう事態左予想いたしておりませんので、そういう裁決が下ればその裁決が最終的なものになるという法律構成をとらざるを得ないと思います。
審判所長自体の法律的な権限というものがはっきりいたしておりますので、むしろその人の選び方によって仰せのような実効をあげることは十分できるのではないか。国税庁長官の任命にいたしておりますのは、先ほど大臣が申し上げたように、行政上の不服審判であれば、やはりその行政行為をする最高責任者のところに置かないと、現在の制度としては矛盾が出てくる。最高責任者を越えて第三者機関をつくりますと、これはその行政機関と納税者との間の争いを裁定する機関になりますから、準司法機関的な性格を持ってしまうということから、行政の最高責任者として大臣から賦課決定の委任を受けております国税庁長官のもとに附属機関として置いたわけでございますが、附属機関として置きますと、
先般も国税庁長官から申しましたように、私どもは、主観的にはもう絶対に近い、かように考えて扱いたいと思っておりますが、法令用語といたしましては、絶対的であるのは「議決により」ということでございます。「基づき」という場合には、必ずしも一〇〇%それに基づくということではないわけでございますけれども、「議に付して」とか「議を経て」というものに比べれば、非常に強い拘束力を持っているという感じをもって運用いたしたい、かように考えております。修正前の「議に付し、その意見を尊重して」というのも同じ気持ちで書いたわけでございますが、「議決に基づいて」のほうがより明確ではないかという御主張でございますので、かような御修正をいただいたわけでございます。
クロヨンというのがいつごろから言われ出したかということは、なかなか歴史があるようでございます。その主張するところは、給与所得者は九割まで所得を捕捉されている。それに対して、営業所得者は六割、農業所得者は四割であるという主張のように私ども受け取っておるわけでございます。たぶんそういうことを言っておられるのじゃないかと思います。
ただいま御指摘の点は、おそらく今回の改正の一番ポイントになった点であったかと思います。税制調査会におきましても、この権利救済機関にいかなる性格を持たせるかという点について、一番問題を提起し、また、議論をしたところでございます。御指摘のように、税務機構から全く切り離した第三者というものに審査を行なわせるということも、一つの案として検討されたわけでございます。その際にいろいろ議論がございましたのは、一つは、そのように行政機関と納税者との間の争いというものを第三者機関として裁定をする場合には、それはもはやいわゆる行政機関の行為としては成立し得ない一種の法律判断をする司法機関的なものになる。行政部内に置かれたとしても、それは準司法機関的なも
国税庁の附属機関として置かれた不服審判所長が一般的に国税庁の通達を無視するという立場にないことは、これはやむを得ないと思います。ただ、しかし、具体的な案件を扱う場合に、その案件を従来出されていた通達の解釈によるときは不合理な結果になるという判断をしたときには、それと異なる裁決を行なう権限があり、ただ、その権限を行使するに際しては国税庁長官に申し出をするということでございますので、やはりこれは通達が具体的事案を解決する場合には必要に応じ拘束力を排除するという趣旨の規定であると解すべきだと私は思います。したがって、国税庁長官の通達に完全に拘束されてそれから逸脱した裁決はできないということではなく、むしろ逆に、具体的事案については、国税庁
通達と申しましても、法律に関する解釈でございまして、現在の複雑な会計経理あるいは経済条件のもとにおきましては、必ずしも全部を尽くしているわけではないわけでございます。したがいまして、特定の通達が抽象的に出ている場合に、他の具体的条件によってその抽象的な通達をそのまま適用することが妥当でないという事柄はいくらでも起こると思います。そういう通達自体は、一般的には妥当しても、具体的案件に対しては妥当しない。これは、先生御承知のとおり、刑法の条文にいたしましても、構成要件に該当したといたしましても、具体的に道義的責任がない、あるいは違法性阻却事由があるというときには、これは当然妥当しない。同じような意味で、一つの一般的抽象的な通達が、そのま
これは、法令自体を改正した場合、政令等を改正した場合にも同じ問題が生じるわけでございます。通達も、解釈として実行してきたものが新たに改正をされたという場合に、その改正そのものはやはり新しい解釈として新しい事案に適用されアンバランスが生じるということはある程度やむを得ないというふうに――現在も通達を改正いたしておりますが、その効力は大体においてその改正後の事案に適用するということにいたしております。そういうアンバランスが生じるということは好ましくないことではございますけれども、国税庁としても通達を改めるほうが適正であると考えるときは、やはりそれに沿って改正をすべきものであるかと、かように考えるわけでございます。
九十九条は、私が申しましたように、通達の示しておる解釈と別の解釈による裁決をなし得ることをきめましたと同時に、逆に申しますと、国税不服審判所長は、通達の解釈に反しないといいますか、通達の範囲内のものであれば、事実判断に関しては最終的な判断を下せる。つまり、通達の解釈と異なる裁決をするときだけ長官に申し出する義務がありますが、それ以外の場合は全く義務がないわけでございますので、その点では不服審判所長は完全に独立した裁決ができるということをまた裏で言っているわけでございます。現在、審査請求のうち九〇%以上は実は事実問題の争いでございますので、その意味では今後九〇%以上の案件は完全に審判所長のもとで独立の第三者の手で裁決されるということを
国税不服審判所長の裁決が独立でなし得るのは、事実問題に対する措置、たとえば所得が幾らであるかというようなことだけの争い、その場合には最終決定たり得る。それから法律、政令には違反するわけにはまいりませんけれども、その解釈として出された通達の解釈の内容、それと異なる内容の裁決が妥当であると認めたときには、これは条件つき、つまり国税庁長官に申し出をするという条件つきで自分の解釈に従って裁決をなし得るという権能があるということでございます。
ただいまの御意見は、非常に貴重な御意見でございます。われわれといたしましても、十分さらに検討いたしてみたいと思います。別の機会に御答弁申し上げたいと思います。 なお、衆議院の附帯決議につきましては、衆議院で問題になりましたのは、今回の改正法では本人については罰則を付さない、その取引の相手方である第三者に対しては罰則が付されている。したがって、その場合に、第三者は罰則が従来の所得税等の罰則より低いというようなことから、はたして審査請求の趣旨に沿った解決ができるかどうかという疑問が出たわけでございますが、その際に、第三者を調べるのに脱税を摘発するような意味で審査庁が調べると、どうしても第三者はほんとうのことを言わない。したがって、審
御指摘のとおり、特に一部のグループから強く反対意見が出たことがございます。また、いまも反対している者もございます。御指摘のように、その中には、法案が出る前から問題としておったところもあるような次第で、その中には一部の誤解があることも事実だと思いますが、主として反対をいたしておりますのは、国税不服審判所が国税庁の中に置かれるという点が従来と変わらないのではないかという点が一つと、それから審査請求の手続が複雑になっており、これによってかえって権利の擁護が薄れるのではないかという点を指摘しておりますが、この点につきましては、再三申し上げておりますように、手続を複雑にするというようなことはございません。かえって、内容を審査していただきますと
ただいま御指摘がございましたように、従来から、行政関係の不服審査につきましては、従来の訴願法以来、原則は上級官庁の是正機能というものを中心に展開されてきたことは、御指摘のとおりであります。従来、税務行政におきましても同じことを考えてやってまいったわけでございますが、ただ、税務行政におきましては、昭和二十五年にシャウプ改正をいたします際に、税務機構に第三者的な判断を取り入れるかどうかが激しく論ぜられました。先生も御承知のとおり、戦前は、税務署の決定をいたします際には、所得税でございますと、所得審査委員という第三者機関が決定をいたすと、それを税務署の調査に基づいて審査会が決定するという体制をとっておりまして、したがいまして、戦後審査会が
私が申し上げましたのは、協議団制度が失敗したという意味ではなくて、協議団制度は私どももかなりうまくやってきたと思うけれども、さらに国民の要望が高いということを申し上げたわけでありますが、その国民の要望が高かった理由が、先生のお聞きになっております協議団制度が必ずしもうまくいっていない原因は何かというところに通ずると思います。そういう点でお答えを申し上げたいと思いますが、第一のまず制度としてどうであったかという点でございますが、先ほど御説明申し上げましたように、最初は、法律的には、協議団の議を経てということにいたしておりました。ところが、実際問題として、協議団の議を経ていればよろしい、その内容については、国税局長は、もちろん正当なもの
御指摘のように、今回の国税不服審判所は、独立の裁決権を持つ行政庁ではございますけれども、その地位は、国税庁長官の附属機関としての地位を残したわけでございます。純粋の第三者機関にすべきであるという議論はずいぶんございましたし、税制調査会の中でもその議論はございました。これが、ある意味では、一番議論のかなめになったところでございます。ただ、もし国税庁から離しまして、内閣あるいは総理府にこういう独立機関をつくるということになりますと、この救済の性格は、いわゆる行政不服審査の段階をこえて、準司法的な解決ということになるおそれがある。つまり、いままでのわが国の行政組織におきましては、行政不服の審査が、いわゆる行政庁の行ないました行政行為に対す
今回の国税不服審判所は、国税庁の附属機関でございまして、地方に駐在をいたすものもございますけれども、これは支分部局という組織ではなくして、審判所そのものがそこに分置されているという考え方をとりました。したがいまして、たとえば福岡に国税不服審判所の支部的なものが置かれましても、これは国税不服審判所の審判官がそこにいるのであって、そこで審判官の議決というものによって中央の国税不服審判所長が裁決をするという構成でございます。国税不服審判所長は、ある事案に対しましては三人以上の審判官を指名して審査に当たらせまして、その議決に基づきまして審判所長が裁決をするということになっております。したがいまして、その点におきましては、裁決する限りにおいて
委員会が最終的な行為を行なう場合に、それが行政庁的な意味の決定になるというときには、これは当然委員会の議によって決するということになると思いますが、この場合、国税庁長官はその裁決の申し出に対して指示を行ない得るという前提がございます。つまり、国税庁長官は、通達に反する裁決であってその裁決内容が適当でないと認める場合には、その旨の指示をして一般監督権を行使することができるたてまえになっております。その監督権を行使する指示をいたします場合に、その指示は審査会の議決に基づいてしなければならないというたてまえになっておりますので、ちょうど、先ほど御指摘がございましたように、国税局長が裁決をする場合に協議団の議決に基づくのと同じ法律構成である
これは、従来の制度と同じ考え方でございます。たとえば更正決定の処分に対する審査請求であれば、裁決によってその更正決定の一部を取り消せば、それが直ちに効力を生ずる、こういう考え方でございます。
この第二項は、「申請若しくは請求に基づいてした処分」で、審査請求はこの場合は適用がございませんけれども、例で申し上げますと、たとえば免許の申請をしたという場合に、免許の申請を却下した、その場合に裁決を取り消しました場合には、あらためて免許をしなければならないわけでございますね。今回の通則法の範囲では酒類販売の免許等は実はこの対象から除いておりますけれども、そういうような一定の処分をしてもらうことを申請したところが却下された、したがって、その却下が間違いであるという取り消しをした場合にあらためて当該官庁がそれに沿った処分をしないと効果が生じないもの、それについてはそういう処分をしなければならないという趣旨のものでございまして、更正決定
一見そのように見えるわけでございますが、百二条の二項には「申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、あらためて申請又は請求に対する処分をしなければならない。」ということを言っておりますように、たとえば一つの形成行為を求めた場合に、それを却下いたしますと、その裁決を取り消しましても、それ自体では形成行為ができませんので、これは却下したのが悪いという裁決をいたしました場合には、その申請を受けた官庁が裁決に拘束をされまして、あらためて形成行為をしなければならないという趣旨