今回の改正におきましては、審査請求のいわゆる総額主義の原則と申しますか、いわゆる真実発見主義というものは変えておりません。したがいまして、いわゆる当事者処分主義をとっておりませんので、相手方の主張の範囲で審査をするということにはなりません。いま御指摘のように、最終的な所得金額というものは原処分庁の処分のとおりであると、しかし、課税原因が違う理由でそういうものであるという場合も、これは当然理由がないものとして棄却するというたてまえでございます。
今回の改正におきましては、審査請求のいわゆる総額主義の原則と申しますか、いわゆる真実発見主義というものは変えておりません。したがいまして、いわゆる当事者処分主義をとっておりませんので、相手方の主張の範囲で審査をするということにはなりません。いま御指摘のように、最終的な所得金額というものは原処分庁の処分のとおりであると、しかし、課税原因が違う理由でそういうものであるという場合も、これは当然理由がないものとして棄却するというたてまえでございます。
それによって税務署長の決定した金額が結果において正当であったと。他の課税原因がございまして、その結果として税務署長が最終決定をした所得金額は課税原因は違ったけれども妥当なものであったという場合には、審査請求の理由がないものとして棄却するというたてまえをとっているわけでございます。その第二項で「不利益に当該処分を変更することはできない。」という意味はまさにそういうことでございまして、その審査請求人の主張だけが正しければそれを認める、ほかに課税原因があるのにそれを無視して審査請求人の主張があればそのままそれに従って決定を下すのではないと。したがって、場合によっては、税務署長が百万円と決定したにもかかわらず、調べてみたら二百万円だったとい
お尋ねがございましたが、御承知のとおり、国税庁ができまして以来は、主税局長から法律解釈等についての通達を出しているものはございません。もちろん、立案の過程その他で、いろいろ参考になるべきことにつきましては、国税庁の通達を出す際に申し上げておるということでございますが、独立の立場で通達を出しているものは現在はございません。
代理人につきましては、いろいろ御議論がございましたけれども、現在の不服審査法自体が代理人については制限をいたしておりませんので、今回の改正におきましては、「その他適当と認める者」というのは、本人が適当と認める者を代理人に選任すればよいというたてまえをとったわけでございます。これにつきましては、審判所が適当と認める者に制限すべきだという議論もございましたが、いまの一般の行政不服制度としては代理人の制限をいたしておりませんので、一応代理人は本人が適当と認める者を認めざるを得ないというたてまえでおるわけでございます。 ただ、これはあくまでも代理人でございますから、これを同一人が何人もの代理を業務的に引き受けるというようなことになれば、
この適当と認めるというのは、本人が任意に代理人を選べるという趣旨でございます。したがいまして、代理人が適当であるかどうかを審判所が判定するということを考えておりませんで、もっぱら本人の代理委任があるということによって決するという考え方でございます。
この代理関係はあくまでも私人間の代理委任の関係でございますので、いかなる資格を持っておっても本人が委任をすれば代理人であります。ただ、それが、代理人として出てきた者が常に業務として代理行為を引き受けているということになりますと、これはやはり税理士でなければ税理士法違反という問題は起きますけれども、これはまた別問題でございます。結局、その委任を受けることが同一人に集中しているという結果になると、それは税理士法違反という行為が生じ得るという問題は別にございます。ただ、私人間の問題としては、あくまでも委任契約、代理契約というものがあればそれでよろしいということになると私どもは解釈しております。
国税通則法の一部を改正する法律案につきまして、ただいまの提案の理由を補足して御説明申し上げます。 今回の国税通則法の改正は、最近における社会、経済の進展に即応しまして、納税者の不服を審理・裁決する機構として国税不服審判所の設置、及び不服申し立て期間の延長、不服の審理手続の改善、更正の請求期間の延長等、納税者の権利救済制度について一連の改善措置を講ずることをその内容とするものであり、昨年七月の税制調査会の「税制簡素化についての第三次答申」を具体化するものであります。 以下、今回の改正の概要につきまして順次御説明申し上げます。 第一は、国税不服審判所の設置でございます。すなわち、国税に関する審査請求につきましては、現在、国税
税法におきましては、通達ということばを使う場がないために使っておりません。
ここに通達というものを引きましたのは、国税庁が行政をいたします場合に、その指導のために訓令として出す手続が通達でございます。で、この第一線の税務行政というものは、対外的には国税庁の意思統一という点でその通達に、すなわち訓令に縛られるということは当然でございます。しかし、その通達の具体的適用にあたりまして、具体的事案が適当でないという場合にどうするかという点は、従来は長官に一応上申をして、いろいろ通達の解釈についての具体的指示を得ておったということでございますけれども、今回裁決にあたりまして、審判所長が独自の判断で裁決をする場合には、むしろその通達というものに縛られない観点からものを行なう。しかし、それが縛られないということについては
全く私がいま申し上げたとおりでございまして、国税庁の長官の解釈というものが第一線に示達されるかっこうが通達になっておりますので、具体的に国税庁長官の解釈と異なるということを言う場合に、通達という形で示されているものに対して、それと異なる裁決をする必要が出てまいります。これを明らかにしておきませんと、いま一番問題になっておる問題に対するお答えができないということからやっておるわけでございます。通達行政が非難されておりますことは私もよくわかっております。また、通達行政が非難されるゆえんというのは、その通達がもし法令の範囲を逸脱したようなものを規定しておるとすれば、これは非難を受けるべきである。あるいは中には法令以上のことを書いておるので
理論的に申しますと、通達の範囲が法令を絶対に逸脱しないということはあり得ないかもしれません。ただ、ここでいっておりますのは、ちょうど刑法で申しますといわゆる構成要件該当性、つまり刑法の規定に該当すれば直ちに罰則が適用になるかというとそうではなくて、それに対してはさらに道義的責任があるかどうか、あるいは違法性阻却の事由がないかどうかということが具体的ケースには必ずあるわけであります。それと同じように、通達は一般的に書いてありますから、通達の規定に該当しているけれども、ほかに別の理由があってこの通達は適用できないというケースがしばしば出てまいります。そういう場合に機械的に通達を適用するところに非難が多いと思います。そういう意味では、今度
そのような場合を含むことは当然でございます。
第九十四条に「国税不服審判所長は、答弁書が提出されたときは、審査請求に係る事件の調査及び審理を行なわせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。」こうありまして、さらに九十八条の三項におきまして、「国税不服審判所長は、前二項の裁決をする場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。」ということにいたしておりますから、従来政令、訓令等で協議官三名ということをいっておりましたが、今回は法律で三名以上、かつその議決に基づかなければならないという規定をいたしましたので、従来よりもより法律的にそれが担保されていると思います。 〔委員長退席、山下(元)委員長代理着席〕 そういう意味では、私は協
従来協議団におきましても、協議団の議に基づいて裁決しなければならないというのが法律の要求でございました。そのあと合議あるいは協議の手続はいずれも政令あるいは訓令によって定めていたわけでございますが、今回むしろ議決に基づくということを明らかにいたしました。したがいまして、当然合議というものはそこに含まれておるわけでございます。さらに、その手続そのものについては、運営についてそれぞれ政省令等において明確に規定をしてまいるつもりでございます。
先ほど御指摘をいただきまして、さっそく新聞を調べてみましたところが、サンケイ新聞の中に、「公明党の所得税調査は誤解が多い」というたいへん不適当な見出しがついて出ておりますが、その中に、大蔵省が公明党の税制総点検について、二点問題にしておるというようなことを書いております。 その一つは、大蔵省の資料、これは毎々ごらんいただいております、主要参考資料の中の一部をとりまして、その中で、個人所得の総額と、納税者所得の総額を比較した部分がございますが、これを捕捉率というふうにして書いておられるのは、これは捕捉率ではないのであって、個人所得のうち、課税総所得金額が幾らになるだろうかという範囲の問題である、幾ら捕捉されておるかという問題ではな
御承知のとおり、わが税法におきましては、給与所得について必要経費というものを規定はいたしておりません。しかし、全体の所得税法におきます体系といたしましては、各種所得につきまして、原則として、その収入金額を得るに必要な経費というものが必要経費であるという規定をいたしているわけでございます。これはいわば、まあ租税原則になるかしれませんが、年々産出される国民所得というものを一つの課税の限度と考え、その中で、家事関連その他の経費というものを、これは国民所得の中から消費されるものでありますが、その部分としてどの程度をしんしゃくすべきかということにつきましては、いわゆる基礎控除その他の課税最低限に属する控除、あるいは負担力をしんしゃくしたいろい
私が、行政行為一般を批判する第三者機関的なものは日本の実例法ではあり得ない——あり得ないじゃなくて、異例であると申し上げたのは、人事院の場合は、国家公務員という特殊な、特別な権力関係の中で、しかも人事院というものが総理府の中で内閣の人事というものについて幾つかの権限を持っているわけであります。国家公務員制度の中で実は内閣全体の権限の配分として人事院が権利を持っている。私が申したのは、最終の権限を持っているものの範囲内においてはいろいろ行政的な批判行為というものがあり得る、しかし、行政行為について最終の権限を持っているものを越えて、他の第三者が批判をするというのは異例ではないかということを申し上げたわけであります。 土地調査委員会
いま御指摘がございましたように、行政法学者の所論としては、いろいろ実際学説としてございます。準司法機関的なものをつくるべきだということを言っておる方もあります。問題は、立法論、さらに理想論というものとの隔たりの問題もある。私が申しておりますのは、日本の実定法としての秩序というものを変えていく理念的なものがまだわが行政法の中にはないのではないか、その点で非常な飛躍にはなるということを一つ申し上げているわけであります。 それからもう一つ申し上げたいのは、いまの行政不服審査法の考え方なり一般の行政法的な考え方から申しますと、行政における権利救済制度というのは、行政の適正な執行による人民の権利の保障という意味から、司法判断を待つ前に、少
これは非常にむずかしい問題だと思いますが、その通達の解釈に問題があるということが、簡単に割り切れるという前提でございますと、これはかなり問題があるところだと思います。しかし、通達の解釈と申しましても、実際は課税要件事実との結びつきにおいて、はたして通達が適当かどうかという問題があるのでございます。通達の解釈を抽象的に問題にするという事案というのは、ほとんどないということになりますし、もしかりにそれが誤って出訴をしたという場合に、その関係は通達の当否を争うものではないと認定されますと、今度は訴願前置に反したものとして却下を受けてしまう、訴訟要件を欠くという結果になってしまうという問題があります。それだけに、明確でない問題であるというこ
各職業について特別に守秘義務が定めてあることは御指摘のとおりであります。この守秘義務につきまして、刑事訴訟法においても業務上の秘密と押収という規定がございまして、一定の場合に拒否ができるような規定がございます。問題は、守秘義務の対象となる秘密が何だということであると思います。税法におきましては所得に関係する諸計算、取引の記録その他は本来秘密というものではないはずであります。納税義務を完遂するためには、自分の所得について、それを明らかにし、それについて納税をなすべき義務があるわけでございますが、個人的な秘密がそれにからんでいる場合に、個人的な秘密を開示する必要はございませんけれども、所得計算の基礎になる帳簿、記録、取引の証票等を開示す