これは第一項と関連をすると思いますけれども、青色申告者は所定の帳簿を備えつけることを申し出まして、その所定の帳簿によって所得計算のでき得る道を確保しているわけでございます。したがいまして、そういう所定の帳簿、記録を持つ者に対しましては、税務官庁といたしましてもその帳簿、記録等を調べた上でなければ更正することができないということにいたしておるわけでございます。その帳簿、記録が誤っておるというときに初めて更正をする。したがいまして、その場合には理由を明らかにすることを税務官庁のほうに義務づける。いわば納税者のほうが所得について一種の証拠を提出しているわけでございますから、それに対応して、税務署のほうは理由を明らかにするということをいたし
