その合議制ということ自体に含まれる合議の独立ということは当然これは考えられることでございますし、たとえばその合議制を行なう場合にどういうものに命じなければならないかということは、九十四条で法律で明らかに、国税不服審判所長が担当審判官と参加審判官の参加を定める、定めればそれが合議によって決定する、それに基づいて決定をするという構成は、すべて法律の上にあらわれておりますから、省令、政令がどうだというのはかなり法技術的な問題であると思いますが、私どもが国税不服審判所を低からしめる意味で省令に持っていったというのでは決してないのでありまして、一般の他の組織の細目、運営上の事務手続等は、通常設置法の系統でも省令ないし訓令に譲っているものが多い
