もちろん、審査請求というものは、自分の申告した金額とそれに対する更正処分の金額との間に問題があるわけでありまして、範囲というのはその間に入るものであることは明らかであります。その「範囲を明らかにするように記載するものとし、」また「明らかにされていなければならないものとする。」これも「ものとする。」になっているわけでありますが、おそらく御指摘の点は、これがはっきりしてないと却下になるんじゃないかという御心配だと思いますけれども、これはもう通説のいっておりますとおり、この審査請求の趣旨及び理由についての不明確な点は、これはまさに本案の対象であるべきものでございますので、趣旨及び理由が不明確であることによる却下ということは不適法であるとい
