そこから先のことを私は聞いているわけですよね。 そうすると、被害を受けた国民はほったらかしになっちゃうわけですよね。それは日本政府は責任を負わないからもう相手国内の問題だ、相手国の政府が責任を持ってやるべきものだということを意味するのかどうなのか、それは相手の内部だから日本は何も言わないということなのか。そこらをきちっとしてもらいたいと思うんです。
そこから先のことを私は聞いているわけですよね。 そうすると、被害を受けた国民はほったらかしになっちゃうわけですよね。それは日本政府は責任を負わないからもう相手国内の問題だ、相手国の政府が責任を持ってやるべきものだということを意味するのかどうなのか、それは相手の内部だから日本は何も言わないということなのか。そこらをきちっとしてもらいたいと思うんです。
それからもう一つお伺いしますけれども、解決済みというのは、解決付いている以上日本は何もやっちゃならないという禁止事項になるのかどうなのか。それはあっても、その後のいろいろな状況を考慮して、日本がある種の謝罪の意味も込めて何らかの形での償いあるいは見舞い等のことも、それはそういう合意がある以上はそれもできないのか、それは日本がやろうと思えば、自発的にやろうと思えばできることなのか。その点はどうですか。
私は、今最後におっしゃった点はやはり日本政府としてアジアとの関係で考慮すべき問題だと思います。 というのは、冒頭言いましたように、東チモールから今でもなお、かつての問題がそういう形で持ち込まれるということ、それから中国の問題ではいろいろな訴訟も起こっております。もちろん、司法に行政府が介入することはできません。特に、私が取り上げました毒ガスの問題というのは、私はこれは確かに戦争中の兵器ではあるけれども、起きた事件というのは、それが遺棄されてたまたま開発工事の中等で事故が起こって、被害者があちらこちらで相次いで出ているということで、それは戦争中の問題の解決済みだという中にそれも一緒にしてしまって、それは日中共同声明で片付いているん
日本共産党の吉岡です。 まず、戸塚先生にお伺いします。 私、従軍慰安婦問題を始め戦後処理問題をずっとやってきましたので、戸塚先生のお書きになったものをかなり読ませていただきました。お書きになっていることでもあるんですけれども、国会でいろいろ取り上げる場合にも、また運動の中でも問題になるのは、結局は解決済みだということで、今求められている謝罪あるいは償いという問題の解決が進まないという状況にあります。これ、戸塚先生よく御存じの問題です。 同じ問題はほかの問題にもありまして、例えば私、最近政府関係者と議論している問題ですけれども、旧日本軍が中国に遺棄した毒ガス弾による被害の問題があります。これは日本軍が大量に残してきた中国に
横田先生にお伺いしたいんですけれども、時間の関係でごく簡単にお伺いしますけれども、世界の議論と日本のギャップの問題ですね。数回前にもここで、国際人権規約の扱い方についての日本の行政、司法の考え方というのは十分でない、後れているということの指摘がありました。これは、日弁連の文書等でもかなり以前からそういう指摘を行ってきているところでもありますけれども、一体、先生のお話も今お伺いしましたけれども、それにしても日本でどうしてこんなに国際的な後れがあるのかということについてもう少し突っ込んでお話しいただけないかと。その際、先ほどギャップの中で挙げられた中に治安維持法問題というのが触れられていたと思いますけれども、治安維持法の問題が国際的にも
ありがとうございました。
この犯罪人引渡し条約が審議される際にまずお伺いしておきたいんですが、日本に滞在しているペルーの前大統領フジモリさんについて、しばしばペルーから引渡しの要求が来ているのに日本政府は引き渡さないということが報道されております。これは後を絶たないで、ずっと新聞に出ます。 このことをめぐって、私ども、よく質問を受けます。そこで、私は外務省に説明も求めて、私流には事情が分かりましたけれども、その後も新聞には同じような報道が続いておりますので、この際、外務省から、フジモリ前大統領の、ペルーでどういう法律的な状態に置かれているか、その法律上の、何らかの訴追でも受けているのか、日本に引渡し要求が来ているのかいないのかというような点について、正確
そうすると、しばしば新聞に報道されている、引渡し要求は日本が拒否しているというのは誤報だというふうに取って構いませんね。
分かりました。ですから、これはこれで終わります。 その次に、日韓投資協定に関連してお伺いしますが、私どもはこの協定に賛成してきておりますが、したがってこの協定上の問題を言うのではなく、韓国で労働組合を中心に強い反対運動があった、韓国最大の労働組合ナショナルセンターである韓国労働組合総連盟ですか、これは昨年夏、相当強硬な反対声明も出しているということですが、この韓国における反対運動というのは現在どうなっているのかということを、まずお伺いします。
そうしますと、韓国労働組合総連盟が十二月十九日に反対声明出している、これも御存じないということですか。
私がこのことを申し上げるのは、協定に仮に問題がなくても、歴史的な日本と朝鮮、韓国との関係、つまりいろいろな条約あるいは協定が日本から、ある場合は脅迫、ある場合は買収、ある場合には懐柔、時には軍隊を動員して締結されたという歴史を持ち、また戦後も日韓条約は六五年に日韓双方の内部に強い反対がある状況下で結ばれました。 したがって、こういう協定を結ぶ場合にもそういうことを思い起こす人々もあるということも我々は考えざるを得ない。そうすれば、反対運動が現に広がっているというような状況でこれを強行するというようなことについては慎重でなくちゃならないということを私考えましたので、それで反対運動があるかないか、もう衆議院では通っていますからこの条
それはそのように、それでは取ることにいたします。 私は、今も言いましたように、日本外交を考える場合に、善きにつけあしきにつけ、やはり日本といろいろな国との関係の歴史を絶えず念頭に置かざるを得ないといつも思っております。ここで外務省改革についての公述人の意見聴取をしたときにも、外務省改革の一つとして、私は外交史に強い外交をやるようにしてもらいたいということを提起しました。 そういうことを念頭に置いて、私は実は前回のこの委員会でのILO条約の問題で、これは外務省の答弁ではありませんけれども、その答弁が一つ気になりました。 それは、私が、ILO条約、第一号条約ですね、これを日本の強い要求によって修正した上で採択されたにもかかわ
私もその後の文書ないものかと思って外交史料館でいろいろ調べてみましたけれども、まず第一回のILO総会の記録も一部残っているだけで、あとはどういう理由か、ないんだということでした。 ですから、分かりにくいこともあると思うんですが、大臣、お伺いしますけれども、いずれにせよ、どういう理由があるにせよ、修正要求して通ってその条約を批准しないまま終わった、またその批准の努力が行われたとも私は思いませんけれども、そういうのはやっぱり余り、いや、こうだった、ああだったと言って、何かいい努力をしたみたいに言わないで、これは、まずいことはまずい、それはやっぱり好ましくなかったという態度をきちっと取った方が私は立派だと思うんですけれども、大臣、どう
私はそのことさえ言ってもらえれば、あれこれ言う余地ございません。 その次にお伺いしたいのは、ちょっと今日の案件と全く離れますけれども、安保条約の問題に関連して、一、二、お伺いします。 私は、朝鮮戦争の当時、私の近くにも米軍基地がありまして、朝鮮戦争の時期というのは、これは全面占領の時代ですから、日本の基地から米軍が朝鮮に直接攻撃、爆撃等に出掛けていきました。 しかし、安保条約がある今日ではそういうことは、私は、岸・ハーター交換公文の対象になって、事前協議が、岸・ハーター交換公文の三項目に関しての事前協議の取決めがあるわけですけれども、これに沿って行われるということであって、朝鮮戦争のように日本の基地が全く自由な出撃基地に
そうしますと、日本が作った法律、周辺事態法の事態、今の武力攻撃事態法でない周辺事態法の段階で米軍の日本の基地使用という場合にも当然この岸・ハーター公文の、事前協議の交換公文というのは生きてくると、こういうふうに取ってよろしいですか。
それもそのとおりだと思います。 そこで、今度は、今、武力攻撃事態法をめぐっていろいろな論議があるわけですけれども、武力攻撃事態ということになった場合に、五条発動という事態になれば当然事前協議の対象にはならないということになると思いますけれども、おそれ、予測含めていろいろ論議になっていますけれども、どの事態から事前協議の対象にならない、この岸・ハーター公文に言うところの五条事態で、除くという、除かれない状態になるのか、これはどうなりますか。
そうすると、その武力攻撃事態法で言うところの予測の事態、それからおそれの事態、この段階における米軍の基地使用というのはまだ五条事態ではなく、六条の事前協議に係ると、こういうことになるんですか。
その場合の、自衛隊ではなくて、その場合の米軍の行動も、したがってここに言う五条の規定に基づいて行われるものを除くということに当たらないで、つまり五条ではなくて六条の基地使用という解釈になるんですか。
それは、そのような説明をあれにしておきましょう。 時間がもうちょっとありますので、私は、これは防衛庁に聞くべきことかもしれませんけれども、もし北米局長でお答えいただければお答えいただきたいと思うんですけれども。 この論議の中で一番分かりにくいのは、予測の事態とはどういうことを言うのか、おそれの事態とはどういう事態を言うのか、武力攻撃はよく分かるわけですが、そういうことが一番分かりにくい。したがって、日本の国民的な体験のある戦争の歴史を例えに出してどういう事態だということの説明はできるのかできないのか。 例えば、私どもの念頭にある本土決戦態勢というので、日本国じゅう本土決戦に備える態勢を取った。私はトーチカというのは見たこ
その説明があって、いよいよ分からないと新聞も書きました。私も、これは何も答えにならないと思って読みました。 それで、新聞によると、ある政府関係者は、将来の手を縛らないためにあいまいにしてあるんだと、こう語ったというのが、これはおとといですか、朝日に出ておりました。これは、私は本当じゃないかと思うんですね。 大体、法律というのは自由に使えるように作ってきたもののようで、私は、悪名高い戦前の治安維持法、政府の答弁は、思想、信条を抑圧しない、学問、研究は認める、何々についてはこういう制限があるというのが当時の帝国議会での治安維持法審議のときに行われているんですね。 ところが、戦後発表された内務省の文書を読んでみますと、治安維持