念のために伺いますけれども、裁判例になるケースが増えてきたということですが、これから更に分限処分を大いにやろうというための手続ということで出したわけじゃないですよね。そこを確認します。
念のために伺いますけれども、裁判例になるケースが増えてきたということですが、これから更に分限処分を大いにやろうというための手続ということで出したわけじゃないですよね。そこを確認します。
そういうことを聞いたんじゃないんです。要するに、人事院規則があるわけでしょう、今、一号から四号について。それに更に詳しく、三号までについてこういうふうに詳しくやりなさいよという手続を出したわけですね。六十年間これはなかったわけで、六十年間というか五十数年間なかったのにいきなり去年出したわけですね。国民投票法案も六十年ぶりで作りましたけれども、何かそこに思惑があるんですか。どうしてこういうものを急に思い付いたかのように五十数年の空白を経て出したのか、その点はどうなんですか。
その人事院の通知の中で、七十八条一項の勤務成績不良職員への対応措置、心身の故障の場合について人事院規則を補完する一層詳しい手続を示していますけれども、その意味は何ですか。
例えば、成績不良職員への対応については医師の診断を付けるとか弁明の機会を付与するとか、その上で一定期間経過後も改善されない場合をおいて分限免職になるとか、あるいは心身の故障の場合にはまた詳しい手続を設けていますね。こういうふうに慎重にやられたいと、慎重にやるべきですよと、こういうことですね。ちょっと、簡単でいいです、そういうことですね。
そして、四号について、これ俗に公務員のリストラと言われる規定ですけれども、この場合は分限処分の通知では触れられていませんけれども、これは、今までほとんどこういうことがやられた例がないから具体的に通知では触れなかったんですか。
見方によっては、この四号の規定も大変難しいというか危険な規定だと思うんですけれども。 そこで伺いますけれども、人事院規則では、職員のいずれを降任又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他事実に基づき、公正に判断して定めるものとするとされていますけれども、まずその対象職員を選別して退職を強要して、応じない人物を即降格、減給、休職、免職というようなやり方は許されないと思いますし、公正に判断されたかどうかどのように担保されるのか、こういう場合にもやはり憲法三十一条の法定手続というものは求められるのではないかと思いますが、その点についてはいかがですか。
時間で、省略しますけれども、法定手続の原則というものがこの行政処分にも当てはまるということは判例でも指摘されているところです。 そこで、総務大臣、今まで国家公務員についてずっと伺ってまいりました。国家公務員と地方公務員は横並びですが、条例と人事院規則という違いがあるんですけれども、全体の奉仕者、身分保障、意に反する分限処分など同様の規定があるわけですね。そして、地公法二十四条には、その勤務条件を定める際に、国及び地方公共団体の職員との権衡を失しないように適当な配慮を行うと、こういう義務を課していますけれども、この意味をどう受け止めておられますか。
総務大臣、引き続きまして、本人の意に反する処分については、公平、厳正、慎重な対応が求められているわけですが、二十七条二項の条例で定める場合でなければ意に反して降給されず、あるいは二十八条の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は条例で定めるとなっていますが、これについてはどのように受け止めておられますか。
総務大臣、昭和二十六年、当時の自治省が地方公共団体に示した職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、準則では、私、資料のもう一枚目、資料二の方にお付けしてあるんですけれども、これには、法律二十八条一項二号に該当するものとして、職員を降任、免職する場合、休職については医師二名にその診断を行わせなければならないと規定していますけれども、一号、三号については事実の認定を問う手続に関する記述はないわけですね。まあこれは準則ですから国が示したというものなんですけれども、やはり公務員の分限手続に関する人事院規則に照らしていかにも簡略過ぎると、この部分が欠落していると私は思うわけです。 是非、この点についてもう少し親切な具体的な規定を盛り込
ですから、あくまでその例として示したにすぎないということは分かりますし、地方自治体が条例制定権があるわけですから、それはきちっとその条例で手続等を決めてほしいという、今の大臣の答弁はそういうことであったと思いますけれども。やはり意に反する分限免職、処分ですからね、そういうものに対してやっぱりきちっと条例で定めるべきなんだと、こういうような指導といいますか対応というか、検討ですね。昭和二十六年というとかなり前ですよね、そういう戦後のかなり混乱した時期に出した準則だから、それはそれでその当時の意味は別といたしまして、今日こういう時代になったときにもう一度検討していただきたいと、その点について大臣に最後お伺いいたします。
委員長、済みません、あと一言。質問じゃありません。 私は、やはり総務省の方を向いて地方行政が行われる場合も多いわけですよ。その準則ってなって、その中に人事院規則にはあるんだけれども入ってないというものがあって、そっくりそのまま横並びで条例を定めている全国の自治体が幾つかあります。そうじゃないところもあります、きちっと細かく定めているところも。そういうものがありますので、是非再検討していただいて、適正に分限処分が、仮に行われるとしてもその法定手続に沿って行われるような、そういう目配りを是非総務省においてしていただきたいと。そうでないと不当に公務員の人権が侵害される場合があるんだということを指摘して、時間ですので質問を終わります。
日本共産党の吉川春子です。 本日は、公務員の育児休業と自己啓発休業法四法一括質疑で、私の質問時間は二十分ですので、質問は育児休業二法に絞らざるを得ません。 子供を産み育てる家庭的責任において、とりわけ働く女性に大きな負担をもたらしていることは現状でも大きな問題です。結婚退職の強要や子育て中の女性が様々な嫌がらせを受け退職に追い込まれる、どんなに頑張っても昇進、昇格は遅れて、賃金、退職金、年金までも男性の半分と、女性差別の裁判闘争の歴史を見ればこういうことは明らかです。労働力不足が現実の段階になって、ようやく女性の就労環境の整備促進が図られるということは前進であると思います。 国家公務員育児休業法第九条で育児休業をした職員
総務省にお伺いしますけれども、新たに導入された育児短時間勤務職員の場合の退職手当はどうなるでしょうか。
地方公務員育児休業法では、育休取得について期末手当は七条、給与については八条、また育児短時間勤務職員については十四条で国家公務員の水準を基準として地方自治の点からそれぞれ条例に委任されています。 総務大臣にお伺いしますけれども、地方自治体の財政破綻をにらんだといいますか、あるいは予防する法律を政府が準備しているほどに自治体の財政は逼迫しておりまして、夕張に準ずる自治体も少なくない数があります。職員のリストラは限界を超える状態まで徹底されて、全く人的な余裕を失っています。育休制度の活用自体が非常に困難になっている、こういう自治体もあります。自治体によっては国からの財政的な支援も必要になってくるんじゃないか。 育休に関して国家公
悪い言葉ですが、絵にかいたもちにならないように、自治体の職員にも十分これが保障できるような環境整備、財政面を含めて行う必要があると思います。 総務大臣、もう一つ伺いますけれども、今日にあっても、家事、育児、介護は女性の仕事と考える考え方が非常に根強くあります。これを、こういう家庭的責任を男女がともに担うという認識を定着させるためには、意識変革、職場環境の整備が極めて重要です。 職員が不足する中で短時間勤務を取得することができるのか、不安の声が非常に大きいわけです。そして、保健師や看護師等の職場では、現在でも育休すら取れないという実態があります、代替職員の問題がありますので。これを、そのフォローアップをきちんとやり、問題点を改
大臣、もう一つお伺いしたいんですけれども、保育行政というのは厚労省だということは承知しておりますけれども、現在、都市部にあっては詰め込み保育というのは限界に達して、なお待機児童は減少せずに、保育所不足というのが非常に深刻な問題になっています。 短時間勤務職員の子供が引き続き保育所の入所が可能なのかどうか、こういう不安もあるわけですけれども、是非、厚生労働大臣と調整をしていただいて、こういう不安がないように取り除いていただきたいと思います。その点、いかがですか。
是非、せっかく導入されたこういう女性の育児休業を更に前進させる施策が、多くの女性たち、男性たちに活用できるような条件整備を総務大臣においても積極的にやっていただきたいということを重ねて申し上げておきます。 それで、その次に、非常勤国家公務員、地方公務員の格差問題についてお伺いしますが、私は資料を二枚配らせていただきました。 今回、育児短時間勤務制度が導入されまして、小学校入学前の子供を持つ常勤職員が短時間パート勤務を選択できるという、国家・地方公務員で初めての制度だというふうに思います。 資料の一は、今回の法改正によって導入される短時間勤務について、モデルを三十五歳、子供が一人いる公務員という、これは正規ですが、を例に、
正規の職員がこういう時間で働くとこういう給与になりますよという計算ですが、特許庁にお伺いいたします。 私が今年三月、当委員会の委嘱審査で特許庁の非常勤職員の社会保険料未払問題について質問をいたしまして、今その処理に当たっている最中だと思います。資料の二はその際に特許庁が発表いたしました非常勤職員の勤務形態別の表なんですけれども、今回それに月収と時間給を計算してもらいましたけれども、八時間勤務、二十時間、今の例ですね、今と全く同じ例で幾らになるでしょうか、お伺いします。
同じ時間全く働いて、公務員であると、こういう前提の中で、しかし常勤と非常勤では、さっき答弁がありましたように、片や半額になるわけですよね。二十万一千円対十万、そして、一時間働いて千円、時給千円と。こういう非常に同じ公務員でありながらこれだけの格差があると。 特許庁に伺いますけれども、この人たちは社会保険も適用されていないわけですね。どうしてこんな、生活ができないようなこういう賃金を決めているんですか。
そういう人たちにとっても時給千円台ですよ。それもそちらに計算していただいていますよね。 それで、人事院総裁、お伺いいたしますけれども、今、資料一と資料二をお配りしました。それを参照してほしいんですけれども、特許庁の非常勤の場合、週三日、一日八時間、週二十四時間働いて十万四千円と、今度導入された短時間勤務では、人事院資料で二十万一千円と倍になるわけですよね。そして加えて、そのほかにいろいろな手当、扶養手当とか通勤手当とか付くし年金もあるしと、こういうことであるわけです。 私は、今回、常勤職員が育児休業を取りやすくする法改正、この短時間勤務制度を歓迎しておりますが、同時に、こんなに同じ公務員の中で非常勤と常勤の格差をつくるべきで