それで、だれが判断するのかという質問はやめます。同じく答弁返ってくるんでしょう。だから、それはやめますけど。 同一価値労働か。同一価値労働同一賃金という国連の考え方がありますよね。そういう場合に、何が同一価値なのかという判断をするときに、大分、裁判でも問題になったわけですけれども、今度のパート法で、同一価値かどうか、まあ企業が第一義的に判断して、それが判断されなかった場合に、紛争の方へ持ち込まれたときに、客観的にこれを判断する仕組みというものが日本にはあるのでしょうか。
それで、だれが判断するのかという質問はやめます。同じく答弁返ってくるんでしょう。だから、それはやめますけど。 同一価値労働か。同一価値労働同一賃金という国連の考え方がありますよね。そういう場合に、何が同一価値なのかという判断をするときに、大分、裁判でも問題になったわけですけれども、今度のパート法で、同一価値かどうか、まあ企業が第一義的に判断して、それが判断されなかった場合に、紛争の方へ持ち込まれたときに、客観的にこれを判断する仕組みというものが日本にはあるのでしょうか。
適用すべきルールはない、それで済むんでしょうか。
もう持ち時間があと二分ぐらいになったんです。 最後に、大臣、お伺いしますけれども、やっぱり非正規全体もそうですけれども、パートタイム労働者の処遇の改善ということは、日本の社会をこれからどうしていくかという点でも非常に重要な問題だというふうに思うわけです。女性労働者の差別をなくしていくという点でも非常に重要なテーマだと思うんですね。 私は、この法案について疑問点は今申し上げたとおりなんですけれども、是非パートタイム労働者という、オランダとは違って身分差別のようなことがあるわけですよね。パートタイムって時間が少ないだけじゃないんですよね、日本でいうと。やっぱりそういうパートであるということはもう即差別というような感じになっていま
時間ですので、終わります。
共産党の吉川春子です。 理事会の御了解をいただきまして、トップに質問をさせていただきます。 まず、大臣、政府統計は、労働福祉行政を進める上でも、食料自給率を引き上げる上でも、教育の機会均等を保障する上でも、国の政策をつくる重要な基礎データになるもので、国民の協力なしに行うことはできません。 今回の改正は、行政のための統計から社会情報基盤としての統計へとなっていますが、政府統計が私物化されたり、統計業務が営利を優先してずさんなものになってはならず、国民のためのものでなければならないと思いますが、統計に関する大臣の基本的な認識をお伺いします。
ジェンダー統計について伺います。 九五年、国連主催第四回世界女性会議の行動綱領でジェンダーの視点での統計の必要性が強調され、六十五パラグラフでは貧困克服の政策を打ち出すためにもジェンダー統計が必要とされました。平成十七年に閣議決定をされた男女共同参画基本計画も、統計情報については可能な限り性別データを表示して公開していく必要があるとしております。 ジェンダー統計の充実について必要があるのではないかと思いますが、お伺いします。
ますますジェンダーの視点での統計の充実を要求しておきます。 大臣、お伺いしますが、政府統計は国や社会の姿を映し出す鏡となり、進むべき方向を示す羅針盤と内閣府で言っておりまして、国民共有の財産で、国民に無料で幅広く利用されています。政府統計には真実性、正確性、信頼性が必要であるがゆえに、個人と法人には申告義務が課せられ、統計作成者には守秘義務が課せられています。中長期的な視点に立って統計を作成するには、それにふさわしく、技術レベルを長期に保つことが重要になると思いますが、その御認識をお伺いしたいと思います。 そしてまた、技術レベルを長期にわたって蓄積するということは、統計の質を高めるために重要です。民間開放・市場化テストに関す
同研究会の個人企業に関する経済調査、受託事業者からのヒアリングの結果では、未熟な調査スタッフは項目ののみ込みが遅い、対処方針に関する指示が現場まで徹底されていない等の指摘もあります。民間委託は統計の質を低下しかねない危険性を持っているということを私は指摘しておきたいと思います。 それで、大臣、民間委託で問題になった例といたしまして、二〇〇五年の新情報センター不正行為問題があります。集計データに対象本人ではなく家族に聞いたものを含んでいたために、内閣府の世論調査への信頼性が揺らぎました。 民間委託、民間開放で懸念されるのは、統計の質の低下であり政府に対する信頼の欠如、不信感です。 私は、昨年、指定管理者制度で民間委託された
その危険性がいろいろあるということですので、その点を十分注意していただきたいと思います。 それで、私は資料を配付させていただきました。技術レベルを長期にわたって蓄積するには一定規模の人員と熟練したスタッフを育成するということに懸かっているわけです。指定統計調査一覧を見ていただきたいと思うんですが、調査員は国勢調査で約九十万人、労働力調査で約三千人必要です。公務員はこれだけの調査員に指示を出し、統計表を作成、分析をしております。非常にこの調査の結果、活用されていると思います。 ところが、行政改革で公務員がどんどん削減されております。学術会議が行ったシンポジウムでは、公務員の数は一九五〇年代から二〇〇〇年にかけて約半分になったが
今大臣が答弁されましたように、統計法の改正が統計の整備、改善に必要な人員、予算を確保をするものになるように要求をいたします。 次に、統計の効率化に関して伺います。 統計局は科学技術研究調査を民間に委託しましたが、委託した業務内容、入札結果と、従来その業務にどれだけの公務員が当たっていたかについて説明をしていただきたいと思います。
一・〇六一人というのは、まあ人間は分割できませんから一人ということですよね。それで落札額が千五百八十六万円、約ですね、こういう結果であったわけなんです。国でやれば公務員で一人、物件費を含めても千五百二十四万円になって、落札価格と同程度です。そもそも入札に参加した二社のうち一社は入札予定価格を超えていたので失格になったと聞いています。民間開放・市場化テストに関する研究会の試験調査でも、各民間事業者とも実施経費は契約金額を超越した、つまり赤字になったと、まあもうからないわけですよね。また、民間委託のために公務員を配置しなければなりませんし、手間も掛かります。 このように新たな業務のための人件費や、経費も手間も掛かるのに、入札結果は国
計算してみてください。幾ら得になったんですか。
千六百、七百万の費用が掛かり、そして民間委託するに当たってはいろんな手も必要なんですね。それで結果、百万円程度安くなったと。 私は、経費を安くするための民間委託というその考え方自体に賛成ではないんですけれども、そういう立場に立ったとしても本当に五十歩百歩で、これだったらば公務員がやる方がいろんな意味でいいのではないかというふうに思います。百万円安くなったということが自慢できるんですか。効率どころか非効率になっていると言わざるを得ません。指定統計調査一覧でも分かるように、統計には多くの調査員が必要で、そもそも市場原理というか効率性ということになじまない業務ではないかということを私は指摘をしておきます。 それで、情報の保護という
菅大臣にお伺いしますけれども、統計業務への民間参入が、希望する業者も多いと聞いています。しかし、民間に出せばそれだけ情報漏えいは起きやすくなりますけれども、そういう危険を冒しても民間委託がどうして必要なのでしょうか。
最後に大臣にお伺いします。二次利用についてお伺いします。 現在、国の統計は無料で提供されています。新たにできるオーダーメードは、国の統計を要望に応じて作り直すもので、その作業は独立法人等が行うことから手数料を取ることになっていますけれども、資金力によって利用に格差が生まれることがないようにすべきではないでしょうか。そして、元々公共財を基にオーダーメードしたものですから、私物化されないように取りまとめて公表するなど、結果は広く国民にも無料で提供すべきではないかと思います。どうでしょうか。
終わります。
日本共産党の吉川春子です。 公務員の分限問題について伺います。 政府は、小さな政府を目指す行革法で、五年間で国家公務員の五%、地方公務員の四・六%以上を削減すると規定いたしまして公務員削減を行っているところです。しかし、初めに公務員削減ありきで、その結果、国民サービスが低下したり公務員労働者の権利の侵害があってはならないことは当然です。 人事院にお伺いいたしますけれども、憲法十五条で、公務員は国民全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではないとされており、国公法九十六条、地公法三十条で、それぞれ公務員の服務根本基準として、国民全体の奉仕者として公共の利益のために服務し、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならな
私、ちょっと公務員の分限規定ってややこしいものですから、資料を二枚お配りさせていただきまして、今、人事院総裁がおっしゃいました本人の意に反する降任又は免職の場合というのが資料一でございます。 それで、この四つの場合に限定して人事院規則で規定しておりまして、分限免職については公務員法三十三条四項で人事院規則で定めるとしていますけれども、その理由はどういうことなのでしょうか。
もう少し具体的にお伺いしますけれども、人事院規則、まあ地方公務員にあっては条例なんですけれども、それによらずに勧奨退職制度などを策定して、その中に降任、減給、分限免職等の処分規定を設けて運用するということは認められるのでしょうか。
基本的には、国家公務員の場合には人事院規則、横並びの地方公務員については条例と、そういうことによるという答弁でしたが、人事院は、昨年の十月に職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対処措置について、分限事由などについて通知を出されましたね。それには人事院規則一一―一に関する判例などを添付して、詳しい手続等の通知を出したわけですけれども、その理由はなぜでしょうか。