今お話が出ました労災保険制度の特別加入制度というものは、業務の実態や災害の発生状況等にかんがみ、労働者に準じて保護を図るべき者を対象に特別に任意の加入を認める制度でありますが、中小事業主等の特別加入者につきましても、労働者と同様に、業務上の事由または通勤による負傷、疾病、障害または死亡に限り補償を行うものであります。 財団法人ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団の行う災害補償共済制度は、法人事業所の役員、個人事業所の事業主等を対象に、業務上の事由によるものか否かを問わず、負傷、障害または死亡に対して補償を行っております。 このように、両者は制度の目的、補償範囲等が異なるものであり、民間事業者は独自の経営判断により制度を設計、
