非常にわかりやすい答弁でありまして、ありがとうございます。 結果としては、これは致死若しくは致傷が生じた場合に今回の罪が適用されるということでありますが、いずれの形にせよ、これを立証するのに、午前中の審議でも出ていたんですけれども、ドライブレコーダーの搭載というものはかなり大きな役割を果たしてくるかと思うんですけれども、お越しいただいている国交省にお伺いしたいんですが、このドライブレコーダー、現在の搭載割合等がわかれば教えていただきたいなと思います。
非常にわかりやすい答弁でありまして、ありがとうございます。 結果としては、これは致死若しくは致傷が生じた場合に今回の罪が適用されるということでありますが、いずれの形にせよ、これを立証するのに、午前中の審議でも出ていたんですけれども、ドライブレコーダーの搭載というものはかなり大きな役割を果たしてくるかと思うんですけれども、お越しいただいている国交省にお伺いしたいんですが、このドライブレコーダー、現在の搭載割合等がわかれば教えていただきたいなと思います。
ぜひ、このドライブレコーダーの搭載に関して、今後、何か推進等もあわせて行っていただきたいなと思います。最近、走っていると、後ろに、ドライブレコーダーを搭載していますよというようなシールを張っているような車も見かけるわけでありますが、ああいったことも一つの抑止効果というようなことにつながってくるかと思います。 そして、今回、このあおり運転の厳罰化とも言えるわけでありますが、道路交通関係でいいますと、平成十四年の六月施行ということで、飲酒運転が厳罰化をされているわけであります。 これは余りいいことではないんですけれども、私より少し上の世代の方に聞くと、昔は結構飲酒運転したよねという方が、実際これは多くいらっしゃるわけでありますけ
この数字を見ると、飲酒運転というものを厳罰化することにより一定の抑止効果が出ているというふうに見てとれるわけでありますが、ただ、私、午前中の質疑を聞いていてもそうなんですけれども、俗に言うと目的刑論ですか、一般予防論として、厳罰化をすることによって、それだけであおり運転というものが抑制できるかということを我々はしっかりと考えていかなければならないと思うんですね。 午前中の串田委員の質問にもありましたが、未必の故意が認定できるのではないかという質問もありました。確かに私もそのとおりかと思うんですが、ただ、あおり運転という行為自体が故意なのか過失なのかととったときに、例えば、朝起きて、きょうあおり運転をするぞという人はなかなかいない
ありがとうございます。 さらに、先ほど答弁でもあったように、今回、致死、致傷に至らなかった場合においては、運転妨害罪という、新設される法律において処罰があるということでございました。 例えば、あおり運転をしてしまって、幸いにも致死、致傷に至らなかった、その場合において、運転妨害罪で何らかの罰があり、そして免許を更新する、こういった際においては、例えば免許の更新ですとか事故後の講習等でこういったところにしっかり力を入れていただいて、あなたはあおり運転をしやすい傾向にあるからぜひ注意をするようにというような注意喚起、こういったものも、ぜひ今後積極的に取り入れていただきたいなとお願いをする次第であります。 このように、今回、こ
罰することも必要でありますが、やはり、防止をする、悲惨な事故を起こさない、その抑止に努めるということが私はそれ以前に重要だと思いますので、ぜひ、各省庁、全力で取り組んでいただきたいと思います。 最後に、コロナウイルスへの緊急事態宣言が解除されたわけでありますが、緊急事態宣言下では、交通量が減少したことにより、高速道路で思わぬスピード違反であるとか思わぬ事故、こういったものも多発していたようであります。そんな中で、管理者である国交省また取締りの警察、大変御苦労があったかと思いますが、そのことに敬意を申し上げて、本日の質問としたく思います。 本日は、ありがとうございました。
おはようございます。 本委員会開口一番の質疑の時間をいただきまして、感謝にたえません。自民党の吉川でございます。 そういったことで、早速質疑に入らせていただきたいと思います。 今般のコロナウイルスであります。江戸の昔からこういったはやり病というものがあったようでございまして、「はやり風邪十七屋から引き始め」、こんな川柳が残っているようでございます。十七屋というのは、当時、今の日本橋、瀬戸物町にあった飛脚問屋ということでございまして、この飛脚といいますと、今で言う情報伝達、物流、これを担っていたということであります。全国津々浦々にこの飛脚さんというのは飛んでいくわけでございまして、そういったことでございますから、そういった
先ほど御答弁いただいたように、今、非常にこの緊急事態宣言という言葉がひとり歩きをしている感がありまして、その中で消費者の行動にも大変影響を及ぼしているということであります。 先ほど答弁いただいたように、物流等が制限をされることはないということでありますが、あとはもう一点、これは東京を中心に大都市圏、ロックダウンという言葉が今非常に私はひとり歩きをしているのじゃないかと思います。 諸外国の法令を見てみますと、都市を封鎖するというような権限を持っている、こういった国もあるようでありますが、我が国におけるこの一部の知事が発言をしているロックダウンという言葉に関して、法的根拠があるのかどうかというのをまずお伺いしたいと思います。
確かに、不要不急の外出というものは今控えるべきところにあるかと思いますが、一方で、答弁をいただいたように、例えばこの緊急事態宣言であるとか、ロックダウンということを誰か知事が宣言をしたとしても、物流等がとまるだとか道路を封鎖する、こういったことはないということでありますので、ぜひ、こういった点において十分な周知徹底を図っていただき、例えばこういったものが起きるんじゃないかということを思い込んでしまうと、今の消費者生活に影響を及ぼす買いだめ、買占め、こういったことが過度に起こるわけでありますので、ぜひ、この点においては周知徹底を図っていただきたいと思います。 その中で、消費者庁でも内閣府でもいいんですが、今のこういった買いだめ、買
マスクですとかそういったものの品薄というものは、これはしようがないし、起こっているわけでありますが、とかく食料品ということに関して農林水産省にお伺いしたいんですが、現状、先ほど内閣府からも答弁をいただきましたが、今後、この買占めだとか買いだめ、これが加速をしてしまうと足りなくなってしまうのではないかと思われる食品等があれば、お答えいただきたいと思います。
つまり、緊急事態宣言であれ、物流というものも制限もされないし、現状、主食であるお米を中心に十分な備蓄量があるということでありますので、ぜひ消費者庁としてはそれを十分にPRをしていただきまして、消費者生活の安定というものを図っていただきたく思います。 次の質問に移らせていただきますが、これも一つ、この緊急事態宣言にかかわることなんですが、緊急事態宣言の中で発出できることとして、国民生活安定緊急措置法、さらには、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する法律という二つがあるわけであります。これをちょっと今簡単に御説明いただきたく思います。
つまり、円滑に必要なものが国民の手に行き届くように政府が介入をするというようなことの理解でよろしいのかと思いますが、やはりどうしても、この字面からすると、何となく、政府がそういったものに介入をすることによって物が足りなくなるのではないかと逆説的に捉えている方もいるわけでありますので、ぜひ、この法律に関しましても、そういったことではなくて、あくまで安定供給を図っていくために発出することがあるんだということ、これをまた広くこれにおいても周知徹底をしていただきたいと思います。 ですので、先ほどの説明ですと、この二法案が発出された際でも、これは消費者生活に影響を及ぼすことはないということでよろしいでしょうか。むしろ改善をするということで
ありがとうございます。 ですので、総じて、総論としまして、緊急事態宣言がなされた場合でも消費者生活に大きな影響を及ぼすことはないということでありますので、本日それを確認できて大変よろしかったのかなと思います。 そして、もう一つ、この買占めの問題に関して、三月の末ぐらいから、風説ですとかデマ、こういったものが大変広くネット上を中心に出回ったようであります。 私も友人からいただいたメールがあるんですが、ちょっと今簡単に読ませていただきますと、ちょっと長いので中略しますが、多分これは本当です、参考にしてください、東京から千葉、神奈川、埼玉などに広がります、最低限の水、食料品、米、みそなどはそろえておいてください、いよいよロック
これは、一説によると、表現の自由で許されるのではないかという学説があるようでありますが、表現の自由というと確かにそのとおりなのかもしれませんが、ただ、先ほど例を挙げたように、有価証券であったり特定の店舗が被害をこうむる場合は、これは罪になるわけなんですね。 ただ、今回のこういう事態におけるこういう風説の流布ということに関しては、更に大きく国民生活に甚大な影響、被害を及ぼす可能性というものがあるわけであります。 やはり、今後、こういう事態においては、これがどういうつもりでやっているのかわからないですよ、私が読んだメール以外にもいろいろなパターンのメールが出回っているようでありますし、最初やり始めた人が愉快犯なのか、それとも本当
ゆゆしき事態という認識は政府も持っていただいているようでありますので、これらに関して、極めてこれを、罰則をつくるというのは、もともとの発信者の特定から、本当に悪意なのか、さらにはどういった影響があったのか、あるのかということを見きわめるということは極めて難しいこととは私も存じますが、これからはさらに、政府もそういったお考えをお持ちだということでありますから、私も自民党所属でございますので、党の方でもぜひこういったことを検討していって、政府にぶつけていく、こういったことも必要なのかなと思っております。 その他、やはりこういうことが起きますと、最近では、インターネット上の取引、こういったものも非常に活発になってきて、マスクということ
図らずも、総理もこれは長期化をする可能性があるというようなことを発言されている中で、その中で、こういったときの消費者生活というのは、本当に命にかかわることであったり、国民の皆様方にとって最も重要なことになるわけであります。 これに関して、今大臣の御決意もいただいたわけでありますが、大変緊急な事態ではありますが、ぜひ、消費者生活の安定に向けて、今後、大臣の一層の御奮闘を心から願いまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。自民党の吉川でございます。 まず、通告はしていないんですけれども、大臣にちょっと感想を聞かせていただきたいのが、大臣もいろいろ大変でございます、野党に書籍を机に投げつけられたり。そういった中、本当に汗をかいておられる中でありますけれども。 私、きょうは、離婚ですとか親権、面会交流、さらには養育費の算定表、こういったことについて質問させていただく旨通告をしているわけでございますが、離婚と一口に言っても、例えば男性側のDVであったり、さらには、夫婦間の不一致、相違、お互いそういったトラブルなく離婚をし、どちらかが親権を持ったり、そしてさらには最近では熟年離婚という、もう子供が手がかからなくなってから離婚
ありがとうございます。 ですから、これは、報道等を見ていると、やはりどうしても、目を引くように報道が報じているのか、物すごく悲惨なDV事件だとか、こういったのが何となく離婚だというようなことが象徴されているような気がするんですね。まずしっかりとそれをただしていくという点で、きょう幾つか質問したいと思います。 まず、最高裁、来ていただいていると思うんですが、昨年の十二月二十三日でございます、親権を持たない側が支払う養育費の基準となります養育費の算定表が改正されたと思うんですが、これに関しまして、改定の時期、こういったものが定期的に行われているのかどうか、行われていないのだとすれば、なぜ昨年改定されたのかを簡潔にお答えいただきた
クリスマスイブイブという、そういったタイミングだったと思うんですが、じゃ、次回の算定、こういったものは見込みとしてあるのでしょうか。
私、ちょっとそれはおかしいと思うんですね。 確かに、十五年間たって、社会的な変化、さまざま、これは物価も違えば平均給与も変わっているでしょう。ただ、例えば二〇一九年には保育が無償化されているわけなんですよね。そしてまた、ことしから、年収五百九十万円以下の家庭の高校無償化、こういったものも始まるわけです。つまり、養育費を受け取る側の、一人親の子の貧困という指摘もある中ではありますけれども、一人親の例えばこういう教育環境、もっと言えば教育に係る資金、これが明らかにこの一九年と二〇年で変わるかもしれないのに、なぜこれは十五年ということだけでそれが適切なのか。 そして、これで、多分なんですけれども、明らかに、貧困家庭と言われる一人親
本当に、それが正しいと思いますよ。私は、何か十五年というと区切りはいいですけれども、全然、例えば、これは一般の方からしたら、十五年単位というのはわけがわからないですよ。 先ほど、五年を目安に今考えているということなんですけれども、それですら、どうなんですか。さっき言ったように、本当に、受け取る側の負担軽減、生活における、子育てにおける負担軽減というものはあるわけですよね。そういったことをぜひ踏まえて、今後これは検討いただきたいと思います。 そして、関連なんですが、ことし五月から、民事執行法が改正されますね。問題となっておりました養育費の未払い、これは私はあってはいけないことだと思っておりますので、この改正、本当に大きな前進だ