ということは、またこれは最高裁に戻るんですけれども、これも一つ、この算定表に考慮するべき事情じゃないんですか、今後。
ということは、またこれは最高裁に戻るんですけれども、これも一つ、この算定表に考慮するべき事情じゃないんですか、今後。
ちょっと済みません、今のこの算定表というのは、つまり、養育費をもらう側の、親権を持っている、どちらかというと母親が多いと思うんですけれども、そういった方の世帯収入だとかそういったのがそもそも加味されていないということですか、そういったものの平均だとかそういうのは。つまり、父親側の年収だけでこの算定表を決めているということですか。
受け取る側もですよね、養育費を。(手嶋最高裁判所長官代理者「はい」と呼ぶ)ですよね。 ということは、だって、今の平均とこの民事執行法改正によって、例えば現状での養育費の支払いがふえることによって、その養育費を受け取る側の平均的な生活レベルというのは向上するわけですよね。することが予想できるからこの改正をしたんでしょう。何の意味があるの、じゃ、これは、それがないんだったら。民事執行法の改正自体、意味がないじゃないですか。
わかりました。それは一回わかりました。 答弁を聞いていて思うのが、まずちょっと聞きたいのが、この養育費の算定表、そもそもなんですけれども、これは離婚訴訟における基準値ということになるということですよね。ただ、基準といえど、個別の事案によって支払いの金額というのは、今答弁いただいたように、これはもちろん変わるわけですよ。 これはどの程度基準として有効なのかというのをちょっとお答えいただきたいんですけれども。
実務に定着をしているということは、ある程度一定の基準になっているということなんですね。つまり、この金額によって、養育費を受け取る側も支払う側もかなり、つまり国民生活に直結するわけなんです。 今、いろいろ、例えば保育の無償化ですとか、そういったことが影響するか否かという答弁をいただきましたが、ただ、我々国会議員も算定に当たってほとんど中身を知ることはないし、一般の国民だったらこれはますますなんですね。ただ、これは本当に離婚という問題を抱える夫婦にとっては生活の根幹にかかわることなんですよ。 さっきから何か司法研修所の成果としてというようなことを強調されていますけれども、ただ、算定表という一定の基準になるものが、極めて民主的プロ
その内外の御指摘というのはどこなんですか。
内外といっても、それは司法の側の立場にある方たちですよね。これは、さっき言ったように、やはりある程度国民の生活にかかわっていることなんですね。 例えば、次回の算定に、もうちょっと幅広く意見を聞くだとか、離婚された親御さんたちに話を聞くだとか、生活のレベルをしっかりともうちょっと見てみるとか、ほかの省庁も絡ませて考えるとか、そういった考えは現在最高裁として持っておりますか。
ありがとうございます。 子供にかかわることでもありますので、文科省ですとかそういうところとしっかりとこれはやはり協議をして、もう少し民主的に算定表を、重要な基準になっていることを先ほど答弁いただいたわけですから、次回の算定に関しては、ぜひそういった点を考慮していただくお願いを申し上げます。今、すばらしい答弁をいただきましたので、この件はここまでにしたいと思います。 次でございますが、面会交流ということに関して少し法務省の方にお伺いしたいんですけれども、離婚後、親権を有しない親、これが面会交流をめぐって訴訟等に至るケースは現在ありますか。
その中に、親権者、ふだん子供と生活をしている親権を持つ親がいて、片方が監護権を持っているというケースもありますか。ですから、わかりやすく言えば、私と嫁さんが離婚して、嫁さんが親権者で私が監護権者だった場合。しかしながら、思うように面会交流ができないというような。
これは後々最後の質問につなげたいんですけれども、まず、この監護権が私は余り、今、現状として機能していないと思うんですね。 そういった点も踏まえながらなんですが、例えば面会交流に当たって、これはしっかり、親権というものも一つの権利ではあるものの、面会交流というのも親権を有しない親にとっては重要な権利なわけであります。 もちろんこれは、先ほど冒頭お話をさせていただいたように、DVとかこういう事案の場合はそもそも接触禁止ということになるわけでございますから、しっかりとまずこの監護権であるとか面会交流というものが行使できるように、少し法務省も、そしてまた我々も工夫が必要だと思うんですね。何でこういう訴訟が起きてしまうのかというものを
ぜひこれは早急に検討をしていただきたいと思いますが、そのほかにも、例えば別居中であるとか調停中、こういったケースもあるわけなんですよね。 例えば、私が聞く話では、別居中に子供の運動会等のお知らせが一緒に住んでいる母親の方にしか来ないとか。それで、学校に問い合わせると、一家庭につき一つだというようなわけのわからないことを言われるということも地方の教育現場では今起こっているようなんですね。ぜひそういった点を踏まえていただきたい。 そして、あともう一点重要なのが、先ほど前段お話をしたように、かといって、純粋に子供を思っている親権のない親、こういった皆さんの権利はしっかりと守るべきです。ただ同時に、やはり学校側も警戒するのは、例えば
要は、それをすればいいんですよ。それをすれば、この親子に関しては、学校側も、お父さんが単独で来たら気をつけなければならないとわかるわけじゃないですか。そうじゃない場合は、例えば夫婦の仲は相変わらず悪くたって、でも別に子供の行事には参加したって子供に危害はないな、こういったことの一個の判断基準になるわけですよ。ぜひそういった点も今後しっかりと進展をさせていただきたいなと思います。 そして、きょう、面会交流の質問を幾つかさせていただきましたが、ちょっとまだ足りないんですけれども、あと五分ということでございますので、これはたびたび国会でも議論をされる議論なんですけれども、ちょっと大臣にいただきたいのが、共同親権でございます。 これ
済みません、大臣の答弁をいただいたんですが、森大臣として、さまざまな、弁護士としても離婚訴訟を担当、また見聞きしてきた中で、共同親権というものはあるべきだと思いますか、それとも共同親権というものは子の養育に関して適していないとお考えですか。
ありがとうございました。 きょう通達していた、子の養育費の算定表と共同親権と面会交流ということに関してはこれにてということなんですけれども、もう一問用意していたんですが、もうこれは答弁をいただけないので、ちょっと触れたかったのが、少年犯罪における第三種少年院の位置づけであるとか学習障害ですとか認知機能障害、こういったものの対応に関して少しお伺いをしたいなと思っておりました。 端的に言ってしまうと、これは、単純犯罪ではなくて、認知機能障害等から少年犯罪が起こり得るケースがあると思うんです。 これは、こういう医療少年院等で治療を開始する時点では再犯の防止というのは有効なんですけれども、ただ、犯罪自体の防止にはつながっていない
ありがとうございました。 予防として学校教育との連携も重要だと思っておりますので、今後御検討ください。よろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。
おはようございます。吉川でございます。 本日の委員会、開口一番ということでございまして、質問の機会をいただきましてありがとうございます。 本日、私、時間が限られておるわけでございますが、基本施策に関して二点お伺いしたいなと思います。 まず、大臣、その場でうなずく、首を振るで構いませんが、大臣、地元の商店街ですか、那珂湊本町通り商店街、幾つか商店街はあるかと思うんですが、ふだんこの商店街でお買物をすることは。
ありがとうございます。 私も先月、地元の富士市の商店街で長女の眼鏡を購入をしました。買ったのか、娘に買わされたのか、わからないわけでありますけれども。やはり、顔の見える関係で、地元の皆さんのところで買物をするというのは気持ちがいいものだな、そんな印象を持ったわけでございます。 その中で、地域の商店街の活性化、経産省に力を入れていただいております。その中の調査の一つといたしまして、現在、全国平均の空き店舗、一三・七%の店舗があいているということでありますが、ただ、これは大分ばらつきはあるかと思います。もともと駅があって人の往来の多い商店街があったり、本当に地方の商店街であったりで、うちの地元で、ぱっと見て、三〇%ぐらいはあいて
まず、この回答数。大体、今全国に一万以上商店街があるというので、まず、このデータ自体が本当に正確なのかというところも少し指摘をしたいと思います。というのも、やはり、商店街の活性化、空き店舗を埋めていくということは極めて重要ですし、また、若い方の起業を促進していくということも重要な観点だと思います。 そして、この数字の中で、私、地元で話を聞いていて認識を持ったのが、管理者不明店舗というのが実在するということであります。というのも、例えば物件を貸したいときに、不動産会社に委託をしているのが一般的だと思いますが、そういうことがなされていなかったり、商店街なので所有者不明とまではいかないんですが、賃貸借の意思の有無であるとか、実際その管
これは商店街なので、割と、地権者が誰かというのはわかるんですよ。山の中の土地で国交省さんがやっている所有者不明の土地建物とはちょっと違って、これは割とわかる。ただ、店舗を貸したいのかどうなのかという意思確認、やはりこういうのをしっかりデータベースでまとめていくというのが今後必要かなと私は思います。 そして、さらに、これは振興組合なんかでそういうところを調べようという取組もなくはないわけなんです。 これはちょっと補足で、まれなケースなんですけれども、そういうときに登記簿を見るわけですよね。ただ、商店街というのは、やはり歴史のあるところはすごく歴史があって、戦前の建物だったり戦後すぐの建物だったり。これは地元で私が実際聞いたのが
ありがとうございます。 本当におっしゃるとおりでございますので、そういった地域の振興組合ですとかまちづくりの株式会社、こういったところが主体的になったときにいろいろなオプションがあるように、更に商店街の振興というものに力を入れていただけたらなと思います。 時間がないので、次の質問に移らせていただきます。 今、経産省が、介護の現場で実用化できるロボット、これに関しまして、十四億円ですか、補助金を出して進めているということなんですけれども、お金を出すのは経産省、現場で使うのは厚労省という中で、ちょっと時間がないので飛ばすんですけれども、実用化に当たって横の連携はとれているのかということに関しては、これは十分とれているというこ