どうも先ほどは申しわけありませんでした。「東京湾廃棄物埋立処分計画調査報告書」の八十ページの「事務能力」のところの「漁業補償等」というところかと存じますが、この「等」はアセスメントでありますとか調査でありますとか、この免許、漁業補償以外のもろもろの問題という意味でございます。
どうも先ほどは申しわけありませんでした。「東京湾廃棄物埋立処分計画調査報告書」の八十ページの「事務能力」のところの「漁業補償等」というところかと存じますが、この「等」はアセスメントでありますとか調査でありますとか、この免許、漁業補償以外のもろもろの問題という意味でございます。
たとえばアセスメント、調査等でございます。
このところは最初から申し上げますと、「事務能力」というところで「港湾計画との整合性、公有水面埋立免許、漁業補償」、これらが主なものでございます。このほかいろいろあると思いますけれども、そういう意味で「等」というものをつけたわけであります。その「等」というものの中身をお尋ねでございますので、「等」のうちのまた主なるものをアセスメント、調査と申し上げたわけでございます。
ただいま調査と申し上げましたのはトラックの問題でありますとか、船の問題でありますとか、そういうことを申し上げたつもりでございます。
言葉が続きましたので誤解が生じたかと思いますが、漁業補償アセスメント、調査ということでございます。
そしてアセスメントの次の調査の中にはそういったトラックの問題でありますとか、船の問題でありますとか、そういう問題を含んでいると申し上げたわけでございます。
延びた場合の財政問題の御質問かと思いますが、処理に対する委託費の枠内で処理をするわけでございますから、人件費が払いにくくなるほどきわめて激減すれば別でございますけれども、それでなければ財政問題としては特に問題がないのではないかと思います。
どの程度の売却単価を見込むかということを直接にはちょっといまの段階では、先ほど来申し上げておりますように決まっておりませんけれども、実績を申し上げますと、大阪湾奥部で、神戸港のポートアイランドの売却単価は九万ないし十一万ぐらいで売れております。それから、大阪南港では六ないし八万程度で売れておりまして、この辺の売却単価をめどに算定をすることになろうかと思います。
現在、土地の需要の現況を考えますと、かなりの程度のこういった公共的な目的に対する需要等がございまして、それを十分に勘案して売れ残ることのないように基本計画を定めるというふうに計画をいたしております。したがいまして、売れ残ることはまずないと思いますが、仮に予定いたしましたその年に売れることがなくても、当然、土地を売ります場合には、上に道路でございますとか、いろいろなインフラの施設をして売ることになりますので、そういった上の工事の実施を調整するというふうな形で需給の調整も図れると思いますので、売れ残って赤字が生ずるというようなことはないというふうに考えておるわけでございます。
廃棄物の種類によって影響がそれぞれ違うと思いますが、しゅんせつ土砂は当然海上輸送でございますから、陸上に影響は与えません。それ以外の廃棄物は、発生場所から積み出し港まで陸上輸送されますので、陸上輸送の影響があるわけでございます。陸上輸送の際に特に問題になりますのは、積み出し基地の周辺に輸送の経路が集中してくることにあるというふうに……
これに対しては、やはり交通渋滞を惹起するものがないように種々の対策を講ずる必要があると思いまして、残土につきましては、発生する場所の近くに適時……
渋滞を生じないように措置をする必要があると考えております。
調査をシミュレーションによってやりました結果、大きな水域を対象にいたしました海水の滞留等の影響はほとんど生じないという結果を得ております。埋め立て地の周辺の局部には水流の変化は起こりますが、これは具体的な埋め立ての形状等を悪影響のないように定めるという方向で処理をすればよろしいかというふうに考えております。
水質汚濁防止法の特定施設には該当しないと考えております。それから、海洋汚染防止法の海洋施設には通常該当すると考えております。それから、港湾法上の港湾施設には該当すると考えております、
適用法律に対して不一致はないと思いますが……
はい。 ただいま申し上げましたとおり、四つの法律につきましての適用関係は、運輸省と厚生省の間に意見の差はございません。
海洋火災であると考えます。
海洋施設は、定義が「人を収容することができる構造を有する工作物」、「物の処理、輸送又は保管の用に供される工作物」ということで、焼却施設というものはこの海洋施設の備えるべきものには入っておりません。
そういった必要な施設を含めて海洋施設と考えます。
必要な施設はすべて付帯施設等でセンターが整備をすることになっております。