お答えを申し上げます。 昭和二十年から昭和五十五年までの東京湾岸の埋め立ての実績は千葉県で七千九百九十一・六ヘクタール、東京都で二千二百四十五・二ヘクタール、神奈川県で三千二百五十三・八ヘクタール、合計いたしまして一万三千四百九十・六ヘクタールでございます。 大阪湾におきましては、大阪府におきまして二千九百・二ヘクタール、兵庫県におきまして三千六百二十六・六ヘクタール、合計六千五百二十六・八ヘクタールでございます。
お答えを申し上げます。 昭和二十年から昭和五十五年までの東京湾岸の埋め立ての実績は千葉県で七千九百九十一・六ヘクタール、東京都で二千二百四十五・二ヘクタール、神奈川県で三千二百五十三・八ヘクタール、合計いたしまして一万三千四百九十・六ヘクタールでございます。 大阪湾におきましては、大阪府におきまして二千九百・二ヘクタール、兵庫県におきまして三千六百二十六・六ヘクタール、合計六千五百二十六・八ヘクタールでございます。
お答え申し上げます。 昭和四十一年の一月から昭和五十五年の十二月までの港湾区域内におきます埋め立ての認可実績でございますが、東京湾におきまして、千葉県で件数四十一件、面積にいたしまして四千二百五十四・九ヘクタールでございます。東京都におきましては件数二十一件、千三百八十三・一ヘクタールでございます。神奈川県におきましては件数が五十七件、二千百二十八・五ヘクタール、合計いたしまして百十九件の七千七百六十六・五ヘクタールでございます。 大阪湾につきましては、大阪府で二十六件、千五百四十六・三ヘクタール、兵庫県におきまして二十九件、千六百七十四・一ヘクタール、合計いたしますと五十五件で三千二百二十・四ヘクタールでございます。
お答えを申します。 昭和五十五年の四月現在の数字が現在ございますのでこれを申し上げますと、東京湾で千葉県十五件の七百九十八・八ヘクタールでございます。東京都が十三件、千四百十五・〇ヘクタール、神奈川県が十三件、三百九十五・五ヘクタール。合計いたしまして東京湾で四十一件、二千六百九・三ヘクタール施工中でございます。 それから、大阪湾におきましては、大阪府で十七件、千四百八十一ヘクタール、兵庫県で十四件、千十四ヘクタール、合計いたしまして三十一件、二千四百九十五ヘクタールでございます。
このような実情は把握した上で計画をいたしました。
両省の調査報告書によります廃棄物の量の違いの一番大きい部分は、建設残土の見積もりの量が違うところが大きな原因かと思います。それで、厚生省では、御承知のように建設残土は廃掃法上の最終処分場の受け入れの対象に入れておられません。覆土部分しか見込んでおられません。ところが運輸省で四十八年から実施しております廃棄物埋め立て護岸の受け入れは、これは港湾管理者を構成しております地方公共団体から出る廃棄物を受け入れるわけでございますが、こういった地方公共団体の廃棄物として非常に廃棄に困っておりますものがしゅんせつ土砂と建設残土でございます。そういうことで運輸省の廃棄物埋め立て護岸には、しゅんせつ土砂及び建設残土も受け入れるのがたてまえになっており
私どもがこの広域廃棄物処分場の計画をいたしました時点では、建設省のただいまの調査を承っておりませんでしたので、それも含めてできております。したがいまして、建設省が別にそういう構想を実現される場合は調整をする必要があろうかと思っております。
ただいまの調査の報告書をいただいたのはごく最近でございまして、特にこの点については御相談を受けておりませんが、廃棄物の量をわれわれが推定いたしますときは、専門家としての通産省あるいは厚生省の方々の御意見を伺って、そういった減量化等でありますとか再利用でありますとか、そういうものを全部できるだけやった結果、どれぐらい出るかということを専門家の意見として伺いながら計画したつもりでございます。
本事業の実施に当たっての環境アセスメントは、センターが主体になって行うべきものであると考えております。 内容につきましては、潮流、水質、底質、生物相、大気質、これらに関する調査をそれぞれ行って、さらにこれに関して環境変化の予測を行い、そして影響の予測並びに保全対策の検討といったことをセンターが実施される必要があろうかと思っております。これは法律の第二十条二項五号に規定しておりますように、センターの業務の前提となる基本計画を定めるわけでございますから、その認可基準の一つといたしまして、周辺地域における生活環境並びに港湾及びその周辺の海洋環境の保全に十分配慮することということが書いてございますから、基本計画の策定に当たっては、当然環
アセスメントをいたしまして、先ほど申し上げましたように、基本計画が提出されます。アセスメントを付した基本計画が提出されますと、それを運輸大臣が認可いたします際に環境庁長官に御協議申し上げて認可をする。もちろん、運輸大臣及び厚生大臣におきましても審査をいたします。
有害な廃棄物は入れないという前提でございますので、完全に止水構造にするという必要はないかと存じておりますが、先生御指摘のように中に入れるのがごみでございますから、水の漏出は極力少ない構造が望ましいということで考えております。それで、そういう意味で現在各地で廃棄物埋め立て護岸を実施をいたしておりますが、その際の構造といたしましては、漏出の少ない構造ということを選びまして、二重矢板構造でありますとか、まあセル構造と言っておりますが、そういった矢板の構造で根入りを非常に深く入れて水が漏れない構造、あるいはケーソン構造というような場合ですと、その後ろに遮水の幕を張るというような構造といたしておりますので、現在の場合、各処理場の外側で月に一回
この事業は大変多額の建設費を要するものと考えております。大阪湾の場合は約二千五百億円、東京湾におきましては約四千五百億円ぐらいを、平均的なケースを想定して試算をいたしておるわけでございますが、これに対しまして、大変また多額の漁業補償というような問題が起こることは、確かにさようであろうと思います。 いままでどれぐらいの漁業補償が行われておりましたかという点は、各海域ともただその事業だけに漁業補償をした場合が少のうございまして、何種類かの事業を一括して補償いたしておりますので、事業費と漁業補償との関係というのは非常にまちまちでございますし、わからないものも多いわけですが、大阪湾で現在までやりました事業のうち、その事業に対するものが、
いまの御指摘の調査は厚生省でおやりになった調査でございまして、そういうお選びになった理由はちょっと私はわかりませんけれども、構造を選びます場合は、当然工費あるいは遮水性、それから地盤の条件、それから水深、そういったものを考慮いたしまして一番すぐれたものを選ぶということになろうかと思います。
その調査報告書のケーソンタイプも、背後に遮水の膜を使用して恐らく遮水性の構造になっておると私は思います。実はそれを直接拝見はしておりませんけれども、技術的には必ずそうなっていると思います。これも確かではございませんけれども、現在大阪でやっております埋め立て護岸の構造がケーソン構造でやっておるわけでございます。それから、東京都でやっておりますのが二重鋼管矢板でやっておりますので、あるいはそれぞれの地域で現在すぐに使っておるものをたまたま工費をはじかれるときにとられたんではないかというふうに私は思います。
かつてこの広域廃棄物の処理場の構想を考えましたときに、この事業が非常に港湾関係の事業と技術的に似通った点もございますし、そしてかなりの技術力及びその技術者等も必要であるというようなことから、埠頭公団にこの業務をやらせるということが適当であると考えてその計画をいたしたことがございます。しかし、この計画は実りませんでしたので、次の段階に至りまして、別個の公団を新設をいたしましてこのフェニックス計画を実施をするというふうな考え方に切りかえたわけでございます。 一方、外貿埠頭公団の方につきましては、これを廃止するということが政府の閣議決定で決まっておりまして、その予定どおり廃止をすることにいたしたわけでございます。廃止をするに際しまして
五十二年に外貿埠頭公団にやらせるという要求をいたしております。そして、五十三年に外貿埠頭公団は廃止をするという閣議の決定がございました。それで、五十五年は広域廃棄物埋立護岸公団を要求をいたしております。
この法案は五十六年の予算要求の時点でこの方向に決まったわけでございます。
ちょっともう少しさかのぼって御説明をさせていただきたいと思いますが、昭和四十八年に港湾法を改正をいたしまして港湾施設として廃棄物の埋め立て護岸というものをつくることを決めたわけでございます。これは港湾の中に廃棄物の処理場をつくる必要性というのが非常に強まってきて、これを野放しに、単なる廃棄物の埋め立てということで港湾の中にそういうものが入ってくることは大変ふぐあいが生じますので、港湾施設としてそれを取り入れて、そして港湾の全体の調和ある発展を図りながら廃棄物の処理をしようということで、昭和四十八年にそういう制度が発足をいたしております。 そして、その後各地において廃棄物埋め立て護岸を整備をしてまいったわけでございますが、その各港
先ほども申し上げましたように、そういうふうな意図は全然ございませんで、それぞれの行政の分野においてそういうニードがあるというふうに判断をいたしたわけでございます。先生いま徹指摘ありましたように、個別の港湾で、それぞれの範囲内で出るごみを捨てる廃棄物埋め立て護岸でございますと港湾法の現行法でできるわけでございますが、いま私どもが考えておりますような広域的なものはそれではできないものでございますから、そういう行政上の必要があるということでこういったことを考えたというふうに御理解いただきたいと思います。
運輸省報告のどのページかをちょっとお教えいただけませんでしょうか。
報告書の中でございますか。どの辺がちょっと……。