港湾管理者はこの法人を設立する主体であり、港湾を一元的に管理運営する者でございますから、この管理者が財団法人を監督するべきことは当然でございます。で、その面から見ますと、法人の設立者といたしまして寄付行為に定めること等によって監督等の所要の関与は十分なし得ることになるかと思います。それからまた、地方自治法に基づきましていろいろな監督の権限がございますが、たとえば監査委員による監査の権限でございますとか、それから予算の執行の適正のための収入、支出の実績等の報告徴収、それから予算の執行状況の調査及び必要な措置を講ずべき旨の要請並びに業務の状態の調査及び報告徴収と、こういった地方自治法上の監督は当然港湾管理者たる地方公共団体がなし得るとい
