四十五年から五年間、四十九年まで申し上げたいと思いますが、四十五年が千二百十一キロリッター、それから四十六年が千五百五十八キロリッター、四十七年が三千三百二十九キロリッター、四十八年が一万六千四百四十九キロリッター、四十九年が三万六千六百六十二キロリッター、こういうことでございます。
四十五年から五年間、四十九年まで申し上げたいと思いますが、四十五年が千二百十一キロリッター、それから四十六年が千五百五十八キロリッター、四十七年が三千三百二十九キロリッター、四十八年が一万六千四百四十九キロリッター、四十九年が三万六千六百六十二キロリッター、こういうことでございます。
関税率のお尋ねと思いますが……。
関税率は基本税率が四百円、リッター当たりでございます。それに対しまして暫定、これは四十七年から新しく暫定で百五十リットル超の容器に入っているいわゆるバルクワインと申しますか、原料ワインでございますが、これが二百円リッター当たりになりまして、四十七年十一月二十二日から例の物価対策その他によりましてさらにこれが二割カットいたしましてリッター百六十円になって現在に至っております、これが暫定税率でございます。さらに四十八年からこれに対しまして特恵税率が適用されまして、リッター当たり八十円ということになっております。ちょうど百六十円の半分でございます。これがバルクワインでございまして、いわゆるびんに入っております割合に高級なワイン、びん詰めの
私ども必ずしもそう考えておりませんですが、これは非常に沿革がございまして、実は昔はお酒全体が五〇%の従価税率でございました。それを従量税率に直しまして、先ほど申しましたようにブドウ酒については基本税リッター当たり四百円になったわけでございますが、先ほど申しましたように物価対策その他の面から、リッター当たり二百円ということに原料ワインをいたしまして、できるだけ原料については関税を低くしようという方針でやっているわけでございます。 問題は特恵でございまして、特恵関税はその百六十円のさらに半分でございますが、これは御案内のようにワインだけじゃございませんでして、いろいろ発展途上国の製品につきましては、たとえば繊維関係におきましても、い
当然関税率をきめますときには、国内産との関係、それらにつきましても、関係の所管官庁ともいろいろ御相談いたしまして、さらに関税率審議会にも諮りまして客観的な判断をいたしております。
書類としては事務当局の方へまだ来てないようでございますが、私もそういう話をよく伺っておりますし、また現実、果実の方の農業協同組合の連合会の方に、ときどき私もいろいろお話をしに、輸入関係でいたしまして、いろいろ懇談もしております。その際にもそういう御希望がございます。しかしまた、客観的な外国関係のこともよく御理解をいただいておりまして、そこはやはり、お互いに、ブドウのメーカーの方とブドウ酒のメーカーとの話し合いではないかというお話も伺っております。
もちろんその問題も、お話の一環として入っておりますが、基本的にはやはり、ブドウ酒のメーカーの方も、それからブドウのメーカーの方も、ブドウの消費は、ブドウ酒の消費はこれからかなり、五年なり十年なり伸ばしてみるとかなり大きく伸びるんじゃないかという認識を持っておられまして、片一方でブドウメーカーの方としても、先ほど農林省の方からお話のように、現在は五%ないし七%ぐらいしか加工用ブドウ酒の方に回せない、これを一体どうするのか。作付反別をどんどんふやすといたしましても おのずからやはり限界がある。そうすれば、やはり、将来を見ましたならば、原料のブドウ酒で輸入するか、あるいは加工の、たとえば干しブドウであるとか、濃縮果汁であるとか、そういう加
確かに輸入自由化しておりますので、片方で非常にブドウ自体の生産が落ちた場合には、非常に危機感をブドウ酒メーカーの方は持っておられまして、一時的には本来あるべき輸入量よりも多く輸入して、在庫に非常に困るということもあるわけでございます。しかし、それは非常に大きな反省になりまして、これからできるだけやはり計画的な輸入をしたい。しかも、第一前提としてはブドウのメーカーの方とやはり長期的な契約と申しますか、栽培の一応のある年限のやっぱり見通しを立てまして、それを超えた部分はやはり補助的に輸入するというやり方でないと、かえって輸入ブドウ酒でストックで困ってしまうという状態もあったわけでございまして、これについては、やはりかなりの反省を行ってお
先生のおっしゃいますそれぞれの上陸港で税関が直接保管したという物件は、件数で四十七万件、口数、これは大体人間の数とお考えいただけばいいですが、二十八万件でございます。さらに、外地で在外公館その他へ預けまして、それが米軍の手を通じまして日銀、当時の引揚援護局を通って税関の方に回ってきたものがございます。外地といっても十八カ所ぐらいのごく一部的なところでございますが、こちらの方が件数では二百二十一万件、口数で五十万七千件ございます。両方合わせますと、件数で二百六十八万件、口数で七十八万七千件でございます。ただ、最初申しました税関が上陸港で直接保管しておりますのは、現金と証券類その他でございます。それから後で申しました外地で預けまして税関
それはそれぞれの方からお預かりしているものでございまして、PRその他でお預かりしておりますことをいろいろやっておりまして、現に、たとえば四十八年では八千五百人の方から照会がございました。四十九年には四千三百人の方からいろいろ照会がございました。 ただ、照会がございましても、先ほど申しましたように大部分は外地で預けられた方が多うございまして、外地のごく一部しか税関に来てないものですから、なかなかこちらは持っていないということはございますが、でも大体税関で預かりましたものは名前の確認が済みましたらお返ししておりまして、四十八年に約八百五十四人、それから四十九年に五百一人の方に返しております。
このお預かりしております物件の内訳につきましては、いろいろ雑多なものがたくさんございまして、たとえば旧日銀券とか、それぞれおっしゃいます通貨類あるいは証券類あるいは個人間の債権債務の証書、中には遺髪まで入っておりまして、非常にいろいろ雑多なものがございます。それで、それぞれの分類につきましてはまだ的確なものを把握しておりませんので、昨年度から五十一年度までにかけまして各個人別のカードをつくって現在分類中でございます。 ただ、御参考になろうかと思いますのは、これまで四十一万件、口数で十六万四千件をお返ししました段階における記録がございますが、それを見ますと、円表示のありますものが約十四億五千万円ございます。ただ、その中には現在換金
中にはいろいろ通貨類で古い外国の通貨等もございまして、若干骨とう品的なものもあろうかと思いますけれども、大部分は先ほど申しました個人間のいろいろ債権債務証書とか小切手類とか、あるいは預金証書であっても外国の銀行に対する預金証書というものは現在もう価値はございませんので、余り価値のあるものは少ないのではないかと思っております。しかし、現金類あるいは日本の国債というものについては相当な価値がございます。これについてどのくらいかはまだ調査中でございます。
この問題は総理府からお答えがあると思いますが、その前に大蔵省輸出課のお話が出ましたので、それについてちょっと御答弁しておきたいと思います。 関税局の輸出課は、この問題の税関におきますPRあるいはいろいろな整理、金額の把握というものについては所管でございますが、その他の大きな方針につきましては理財局の方で所管しておりまして、輸出課ではそれ以上のことは言えませんので、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、輸出課といたしましては、できるだけPRに努めて周知徹底さして、なるべく早く返還したいという努力をしておりますし、また、そういうことをやることは言ってないと思いますけれども、もしそれ以上のことを言っておりましたならば、われわれの権限
各国の関税率の水準の比較というのはなかなかむずかしい問題でございまして、それぞれの各国の輸入構造であるとか、あるいは関税制度の違いによっていろいろ相違がございますので、なかなか形式的な比較はむずかしいわけでございます。特に繊維は、先ほどからお話しのように、非常に細かくBTNで分類が分かれておりますので、どの部分とどの部分をとるかによって非常にでこぼこがございます。しかし、そう言ってもなかなか大変なので、一つの参考といたしまして、ガットのタリフスタティというのがございますんですが、これは一九七三年、ちょっと古いんですが、四十八年の一月一日現在の繊維製品の平均関税率を比較したケースがございます。これもまあ単に一つの参考でございますが、そ
おっしゃいますように、輸入が非常に短期間に増加した場合には緊急関税の制度がございまして、われわれの法律にもございますし、さらにガットの十九条にそれが載っかっているわけでございます。そういう武器がございますから、われわれが必要な場合にはそれを使うべきだと思います。ただ現在の客観情勢は、おっしゃいますように、まだ輸入が減っておりますし、これからかりにだんだんまた内需がふえて輸入もふえてきたという場合にも、何と申しましても関税のそういう一つの緊急的な措置というものは国際的に見ますと、どうしても一番最後の訴える手段ということになっております。特に御案内のとおりに、現在この二月から新国際ラウンドが始まっていろいろジュネーブで折衝している最中で
先ほどもお話ししましたように、セーフガードにつきましてはガットの場で、ガットと申しますか、今度の新ラウンドの場でセーフガードのサブグループというのができまして、それがいろいろ議論がこれから始まるところでございます。したがいまして、私どももそれに備えまして、いろいろな勉強をしておるわけでございますが、プライオリティーといたしましては、セーフガードの議論はニューラウンドの議論の中のむしろ後半の部分であって、最初は関税のいろいろな引き下げの方式であるとか、非関税障壁の問題とか非常に大きな話をつぶしていきまして、それからセーフガードの話になろうかと思っておりますので、ほかのいろいろサブグループはすでに行われていますが、セーフガードのサブグル
ただいまお尋ねの豚肉の差額関税を利用いたしました脱税事件でございますが、端緒からずっと申しますと、まず、四十七年の末にこれは神戸税関がある商社につきましてその端緒を発見いたしまして、続いて四十八年、それからことしの初めにかけましてずっと捜査をし次々と処理をしていったわけでございますが、関係しております税関は東京、横浜、神戸、大阪の四税関、それの関係している会社数は二十七社でございます。で、逋脱の金額は約三億円でございます。 そのやり方を申しますと、豚肉は、最初申しましたように差額関税制度というのをつくっておりまして、一定の基準輸入価格というものを設けまして、その金額までは税金を取る。仮に安い輸入価格である、高い輸入価格であると、
私どもこれについては二つの方法でいろいろやっておるわけでございまして、一つは、こういう事件が摘発されましたときには、厳正な処理をやって、きちっとして、とにかくもうけにはならないということをはっきりと示す必要がございまして、豚肉もございますし、その前にやはり銅の事件がございました。これについても厳格な処分をいたしました。 それからもう一つは、今度はわれわれの普通の通関の仕事の中で、あるいはその後の仕事の中で、これを未然に防止し、あるいは被疑があればこれを発見するという、そういう組織を一生懸命つくっているわけでございます。まず、こういう輸入申告が出てまいりましたならば、税関のところで通関をする際に、ラインで輸入者から輸入申告とか、イ
できるだけ相手方に利益を残さないという意味では、司法処分におきましても、普通の罰金あるいは通告処分の場合、準司法的な処分でございますが、これも罰金相当分というものを取りますと同時に、逋脱税額も取りますので、実際の逋脱した金額の三倍とか四倍とか、かなり大きな金額が経済的には負担になってきますので、この方がまあ非常に強い、きつい処分であって、経済的にきついということははっきり言えると思います。 それから二番目の、輸入免許の点は、実は私ども所管じゃございませんし、豚肉自身はやはり自由化されている品目でございますので、農林省の方としてもそこまでは恐らくいかないのじゃないかと考えております。
まず前後の、今回の改正でやはりかなりもうける人がいるじゃないかというお話でございますが、今回の改正は、実は非常に小規模な改正で、非常に形式的な改正が主でございまして、基本的には従来の暫定的に減税し、あるいは増税して、一年間お願いしていた分をさらに一年延ばしていただく、これが一番大きなポイントでございます。と申しますのは、ちょうど現在ニューラウンドが始まったばっかりでございますので、余りここで、自分のところで、日本だけで大きな改正をすることはいかがかと、いろいろ交渉もこれからの問題でございますので、むしろ改正の範囲は、従来大体百品目ぐらいやっていたのが、その半分の五十品目、五十一品目、非常にふだんの半分ぐらいにやった、しかも、どちらか