お答えいたします。 電波法では、電波の有限希少性を理由とする自国民優先利用の考え方から、一部の無線局について外資比率を三分の一未満に制限するなどの外資規制が適用されています。 そして、基幹放送事業者などにつきましては、これに加え、言論報道機関として世論形成や我が国の固有文化の創造に大きな社会的影響力を有するため、外資比率を五分の一未満に制限するなど、一般の無線局に比べ、より厳格な外資規制を適用しているという考え方でございます。 昨年六月から、情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会というものを開催いたしまして、外資規制の在り方について御議論いただきました。その中で、この五分の一未満とする基準についても議論が行わ
