電波法第七十六条第一項では、「免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」と規定されております。 当時の総務大臣の答弁は、この条文の運用に関する従来からの考え方について答えたものと認識しております。
電波法第七十六条第一項では、「免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。」と規定されております。 当時の総務大臣の答弁は、この条文の運用に関する従来からの考え方について答えたものと認識しております。
お答えいたします。 ただいま申し上げた電波法第七十六条第一項の条文の運用についての考え方について答えたものと認識しております。これ自体、その考え方自体が条文に書かれているわけではございません。
法律の条文というのがある場合に、それをどのように運用するかということを公にすることはあることかと存じております。
法律の条文にありますのは、先ほど申し上げたとおり、電波法第七十六条第一項の規定が、放送法等に違反したときにとることができる処分についての規定があるということでございます。
電波法第七十六条第一項では、繰り返しになりますが、免許人等が放送法等に違反したときにとることができる措置について定めております。その条文の運用についての考え方について当時の総務大臣の答弁は答弁しているものでございまして、その中では、極めて慎重な配慮の下運用すべきという考え方も述べているところでございます。
この当時の総務大臣の答弁は、従来からの、この条文の運用に関する従来からの考え方について改めて答弁したものと認識しております。
放送法が放送事業者の自主自律を基本としていることや、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集し、自主的、自律的に放送法を遵守していくという基本的な考え方については変わっていないものと認識しております。
放送法第四条に規範性があるということは従来から一貫して申し上げていることかと存じます。
還元目的積立金の仕組みは、今大臣からも答弁申し上げましたとおり、大枠として、NHKが剰余金が生じた場合に一定額を留保して、まずそれでNHKの財政の安定が図られます。その余り、その以上のものについて受信料の引下げに充てるわけですけれども、でも、それについては、まずほかのことに使う必要があれば、それは取り崩すことを認可を受けてやることができます。それは、NHKにおいて何かやりたいと思えば、それ当然きちんとした使途があるということ前提ですけれども、また認可を受けてやることができます。それを基にして収支予算を作成する。つまり、受信料額を含む収支予算を作成する際にも、これを、積立金があるからその分を全部値下げに使いますということをしない場合で
この大枠、還元目的積立金という大枠自体は、その中での当然裁量でございます。当然、何かそれを別の用途に使う場合には、きちんとNHKとして説明責任が果たせるようなものでなければ当然ならないということでございます。
お答えいたします。 いわゆるローカル局は、災害情報を始め、地域の視聴者ニーズを踏まえた地域密着型の様々な情報発信を行う主体として重要な役割を担っていると考えております。他方、ローカル局を取り巻く環境は大きく変化しております。人口減少、若者のテレビ離れ、インターネット動画配信サービスとの競争、こういったことなど、経営環境は厳しいものとなってきているものと認識しております。 こうした状況を踏まえ、委員御指摘のとおり、総務省では昨年十一月から有識者検討会を開催し、放送の将来像や放送制度の在り方について議論を進めていただいております。本年三月末には論点整理が取りまとめられました。 その中で、例えば県域免許制に関するものといたしま
お答えいたします。 委員御指摘の辺地に設けられた共聴施設とは、山間部などの、地上テレビジョン放送の中継局の電波が届かない又は届きにくい地域において、例えば山の上などですが、電波が届く場所に共同アンテナを設置し、ケーブルなどで伝送することにより、地域の住民が共同してテレビジョン放送を視聴する施設をいいます。 このような辺地に設けられた共聴施設は、有線電気通信設備としてその設置が総務大臣に届けられていますが、この有線電気通信設備の中には、今のような辺地に設けられた共聴施設以外の施設、例えば自営用の通信設備なども含まれておりまして、また、その施設を利用する世帯数などは届出事項とされておりません。 したがいまして、辺地に設けられ
お答えいたします。 共聴施設の維持管理などは、設置主体である組合などが自主的な判断で行っているものでございます。そのため、総務省においては、一世帯一年当たり平均でどの程度の金銭負担かということを正確には把握しておりません。 ただし、総務省において、令和二年度にサンプル調査を行っております。その結果によりますと、組合費、維持管理費の徴収額について回答がありました約二百施設のサンプルでございますが、七割近くが年六千円以下でありまして、中にはそれ以上の額を徴収しているところもございました。 また、維持管理費とは別に、修繕積立金という形で徴収している組合もあると承知しております。
お答えいたします。 受信機はもちろんでございますが、そのほかに、アンテナの設置など、放送の受信環境の整備というのは、個々の受信者が個別に負担するということが原則でございます。放送が直接受信できない地域においても、視聴者の御負担により、放送を視聴していただいてきているところでございます。 一方、総務省としても、放送を取り巻く環境の変化によりまして、今後、共聴施設も含めた、従来の地上デジタルテレビ放送のネットワークインフラの維持が困難となるケースも生じ得ると考えております。 近年、社会全体でデジタル化は進展する中で、ブロードバンドインフラの整備が進められており、ブロードバンドが様々な情報を伝達することが可能となるデジタル基盤
お答えいたします。 NHKの毎年度の事業収支差金の蓄積である繰越剰余金は増加傾向にございます。二〇二〇年度末時点で千五百九十億円となっています。 NHKの収入となる受信料の額は、業務に必要な費用に見合う収入を確保するという収支相償の考え方に基づき算定されるものであることを踏まえますと、適正水準を上回る剰余金は視聴者に還元すべきものであると考えております。 NHK自身も、総務省の公共放送の在り方に関する有識者会議において、剰余金の一部を積み立て、受信料の値下げの原資として明確にし、視聴者に還元する意向を表明していました。 このような中で、有識者会議の提言を踏まえ、一定水準を超える剰余金を還元目的の積立金とし、次の中期経
お答えいたします。 NHKの財政の安定のために必要な一定額を留保することを想定しておりますが、そういう留保する基準などについて、省令において規定することを想定しております。
経営に必要な額というのは、国の方で判断するものではございませんで、NHKが毎年の収支予算の中で総務大臣を経て国会に提出し、御審議いただくものでございますので、私どもとして省令に規定することを想定しておりますのは、NHKの財政の安定のために必要と考えられる一定の水準について記載する、そういう方向から記載することを想定しております。
財政の安定に必要であると考えられる水準を具体的に省令の方で規定することを想定しております。
経営規模自体は、収支予算の中で行ってまいります。あくまで剰余金が生じた場合に、それについて、収支の差金が生じます。それがプラスであった場合にそれを積立金に入れるんですけれども、それを全部還元目的積立金にするのではなく、いわば一定額を留保して、残りを還元目的積立金に入れるという仕組みを想定しております。 したがいまして、一定額を留保する部分、それは、NHKの財政の安定のためにそういうものは必要と考えられますので、収支のプラスが生じた場合に、全てを値下げに充てろということではなく、そういう財政の安定の一定額は留保できます、それを超える部分については還元目的積立金として留保してくださいという仕組みでございます。
省令を作る際には、当然、パブリックコメントを行うなど、私どもの恣意で設けるのではなく、オープンな手続により、広く意見を聞きながら作っていくことを想定しております。 そういう中で、当然、私どもとしても、きちんと対外的に説明できる水準というものを規定していくつもりでございまして、NHKの財政の安定という観点から、しっかりと検討してまいりたいと思います。