そうしますと、いまあなたの答えられておりますように、五人未満の小規模の事業場で働いておりまする労働者の方々はたいへんなものです、これは。それはいままで適用をされていない非常に不合理な面がある、そういう関係で、今度は適用を拡大していくわけですから、これはたいへんけっこうな私は政策だと思うんですよ。そこでいまあなた答えられたように、それを一挙ではなくして三年計画で、いまの答えでは三年計画にして、四十七年度当初には皆さんのほうは政令だと、こう言いますけれどもね、政令はここに出ているわけじゃない、しかし一応の目標といいますか、目安というものはあるでしょう、この扱い方による、つまりこの保険料の増収額がどのくらいになるかくらいは当然それは労働省
