国防総省の高官は、当局者は、公式に、一三年に日米が合意した二二年度以降の返還が唯一の方策である、一九年二月の運用停止に米政府は同意していない、日本側から正式要請はないと、このように言っているわけですよね。
国防総省の高官は、当局者は、公式に、一三年に日米が合意した二二年度以降の返還が唯一の方策である、一九年二月の運用停止に米政府は同意していない、日本側から正式要請はないと、このように言っているわけですよね。
いずれにしても、二〇一九年二月というのはアメリカ側から全く言われていないわけですよ。負担軽減に努めるということ、漠然とした、アメリカ側からの回答がないわけですね。 だから、しっかりそういうところをもっと沖縄の皆さんの気持ちを踏まえて交渉していただかなきゃ、やっぱり真の負担軽減になりませんよ。特に辺野古の新基地建設は、総理も午前中に、そのまま普天間は辺野古に持っていくわけではない。そうですよ。二百五十メーター以上の船が陸付けできる基地になるわけですから。 以上、終わります。
社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。 八月の広島土砂災害、九月の御嶽山の噴火、そして、先日の台風十九号でお亡くなりになられました皆様に改めて御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。また、これらの災害を踏まえて、必要な対策をしっかりこの国土交通委員会で議論していかなければならないと考えております。 それでは質問に入ります。 まず、改正タクシー特措法の特定地域指定基準が策定されていない問題について伺います。午前中、田城委員、金子委員の質問と一部重複するところもありますけれども、確認の意味も含めて答弁をいただきたいと思います。 二〇〇二年の規制緩和により、タクシー業
ありがとうございました。 規制改革会議の意見書は、同法三条の特に必要であると認めるときに特定地域と指定するという文言を捉えて、特定地域内の営業車両総数が、これも午前中議論がありましたけれども、全国の営業車両総数の半数を有意に下回る割合とすべきと結論しています。 そこで質問ですが、国土交通省としては、この特に必要であるという文言をどのように解釈しておられますか。
私は、規制改革会議は、特に必要という文言をもって、車両の半数を下回るという数の問題に曲解しているというふうに理解をしておりますが、特に必要というのが数の問題ではないということで確認してよろしいですね。
数の問題ではないということを確認をいたしたいと思います。 タクシーは地域公共交通の重要な担い手でもありますし、業界の健全な発展は、まさに地域再生の要でもあります。仮に早期に実施されない場合は、立法者意思を明らかにする委員会決議なども是非検討すべきであるということを皆様方にお願いを申し上げたいと思います。 そこで、大臣、所信でも改正法に基づく施策の推進ということを明言をされておられるわけですが、改めて大臣の御決意を伺いたいと思います。
是非、大臣がリーダーシップを取っていただいて、早急に特定地域の指定基準を策定をして、この改正特措法の趣旨が完全に生かされるように要請をさせていただきたいと思います。 次に、沖縄県辺野古周辺地域における海上保安庁の活動について伺います。 安倍政権が強行する辺野古新基地建設につきましては、名護市長選挙、そして反対派議員が過半数を占めた先月の名護市議会議員選挙、あるいは地元紙の世論調査でも沖縄県民の八割、そして名護市民の八七%が建設強行反対と、民意は明白であります。私も沖縄にお伺いをして、また様々な方々に御意見を聞きますと、やっぱり沖縄の民意は確実に変わっている、地殻変動を起こしている、そのように思っております。政府はしっかりその
お答えいただけないのは大変残念でありますし、この委員会の場でお答えをされないというのは極めて不誠実であると、そのように申し上げたいと思います。 例えば九月十三日、フロート外側で延べ十二人以上が拘束されています。報道の映像からは少なくとも船舶番号二九一—四二二八八東京の海保職員が暴力的な制圧を加えたり、二九一—四二三〇四東京の職員が抗議船の鍵を抜き取るなどの行為が確認できました。 これらの根拠条文は何でしょうか。適法な権限行使とは思えませんが、いかがですか。
長官から今お話のありました十八条、海上保安庁法第十八条ですが、資料にも付けていますけれども、平成八年六月二十四日付け通達「海上保安庁法第十八条の解釈について」によれば、第十八条一項は海上保安官の強制措置を定めた規定であり、相手方の意に反して行使できる権限であることから、イロハのイですか、イ、海上における犯罪がまさに行われようとする場合、ロ、人の生命、身体の危険又は財産に重大な損害が及ぶおそれがある場合、ハ、急を要する場合の三要件の全てが必要であり、これも資料に付けていますけれども、同年七月十日付け「海上保安庁法第十八条の運用について」でも、制止さるべき行為と危害との間に相当程度の因果関係がなければ本項による人の行為の制止等にまで至る
よく理解できませんが、一つ答えられなかったのは、先ほど私が申し上げたイロハのイ、海上における犯罪がまさに行われようとしている場合、ここに言う犯罪というのはどういうふうに、何ですか、これは。
よく理解ができません。 この通達には、第十八条の発動に当たっては、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由を不当に侵害する等その権限を濫用することがあってはならないと明記をされています。 法執行機関たる海上保安庁が強制措置発動の要件をきちんと説明できなくてどうするのかと私は大変疑問に持つわけでありますが、大臣、私と海上保安庁長官とのやり取りを聞かれてどのように思われますか。
過剰警護、人権侵害の疑いは否定できません。 そこで、委員長にお願いですが、警備開始以降の海上保安庁警備実施規則第十一条(四)、第十五条、第十六条等に基づく報告書及び附属の証拠、記録類を当委員会に提出するように求めます。
今後、また必要な資料の提出を求めまして、この当委員会で現地の状況も見ながら取り上げたいと思います。 ありがとうございました。
社会民主党・護憲連合の吉田忠智でございます。 今般の集団的自衛権容認の閣議決定は、日本の平和主義を破壊するものでありまして、断じて容認できない、そのことをまず申し上げたいと思います。そして、この憲法九条の下で集団的自衛権行使はできない、この解釈は長年にわたる国会でも我が党の日本社会党以来の先輩方も議論を重ねてまいりましたけれども、国会における議論、そして国民的な議論、また司法の判断、学問的な研究、それらを重ねて積み上げてきた憲法解釈でございます。そして、国民が国家権力を縛る、この立憲主義を根本から否定する暴挙であると言わざるを得ません。麻生副総理はナチスの手口を学ぶと言われましたけれども、私はナチスの手法に近いのではないか、その
いや、閣議決定の内容、新三要件の内容についてはもう何回も聞きましたからいいんですよ。先ほども答えませんでしたけど、リスク、国民の皆さん見ていますよ、リスクを正面から答えてくださいよ。国民の皆さんに説明してくださいよ。それを聞いているんですよ。
じゃ、自衛隊が海外に出ていくリスクを答えてください。
一番重要なリスクに答えていただいていないと思います。 そして、今後考えられる問題点として、昨日、今日、議論されておりませんけれども、徴兵制の問題について議論をしたいと思います。 憲法十八条の意に反する苦役に当たるわけでありまして、これは認められないというふうに政府は一貫して説明をいただいております。総理も全く考えていないと言われているのは私も承知をしています。もちろん我が党も徴兵制導入には、絶対あってはならないことだと思っております。 しかし、従来、憲法上許されないとされてきた集団的自衛権、これを可能であるというふうに解釈変更を今回されたわけですよね。 法制局長官にお伺いをしますが、将来、今回のように徴兵制が意に反す
今法制局長官が答弁をされたことは、政府の見解としては承知をしているわけでありますけれども、集団的自衛権行使の解釈変更では、法制局が答弁をしておりますように、従前の解釈を変更することが妥当であるとの結論が得られた場合には、変更することがおよそ許されないものではないと答弁されてきました。 再度長官に伺いますが、今回のように、将来、安倍政権ではないかもしれませんけれども、安倍総理はやらないと言っているんですから安倍総理は多分やらないと思いますけれども、時の政権が徴兵制は意に反する苦役には当たらないとする憲法解釈変更の閣議決定を行う意思を持てば、現憲法下でも徴兵制の可能性は排除できないんじゃありませんか。いかがですか。
是非、法制局としては、解釈ではあり得ない、そのことを是非堅持をして、今後とも、時の政権の意向に左右されないように、しっかり矜持を持って職務を全うしていただきたいと思います。 総理、徴兵制について何か御意見ありますか。
私も全国を回って、やっぱり徴兵制のことを言われるんですね。実際、防衛官僚で実務を担っておられた、先ほどお話が出ました新潟県の加茂市長小池さん、ああいう実務を担っておられた方がやっぱり危惧をされておられる、そのことは申し上げたいと思います。 次の質問に移りますが、日米の協力をより強固にして中国に抑制を求めるということであれば、中国との対話、信頼醸成措置を講じつつ、今まで以上に日米そして韓国の信頼関係を強化していかなければなりません。このことについては総理も異存ないと思います。 にもかかわらず、A級戦犯を合祀をする靖国神社を昨年末参拝をされて、韓国、中国のみならず、米国も失望させました。あるいは、従軍慰安婦をめぐる河野談話の検証