この裁定書にも書いてございますが、印刷局の場合におきましてはおおむね妥当である。こういうふうに当局としては主張した、こういうこを申されております。私が先月ど申上げました中にも大体申上げたように、一応考え方としては、公労法を実施されております関係上、又実際作業の実態から見て民間賃金を標準にするということが一つの基準であるというふうに考えたわけですが、ただ実際問題として見ますと、それでは民間事業の賃金の事態ほどうであるかということは、調停委員会でも非常に御調査になつたわけですが、なかなか資料としてははつきりしない。まあ止むなく我々は公的なものとして毎月勤労統計の一応出版、印刷の中に出ておる数字をとつたわけでありますが、これも一応五百人以
