江田君より提出されました参議院事務総長芥川治君の不信任の動議の賛成の討論をなすものであります。(拍手)
江田君より提出されました参議院事務総長芥川治君の不信任の動議の賛成の討論をなすものであります。(拍手)
国防会議の構成等に関する法律案に関しまして質疑をいたしたいと思いますが、国防会議の構成等に関する法律案を拝見をいたしてみますと、条文が非常に簡単でわかりにくい。国防会議の任務等も条文には説明がせられておりません。提案理由の説明等には一応国防の基本方針その他が書いてございますが、そこで同様の各国の規定等を参酌をいたしてみますと、提案理由の説明に書いてありますような国防の基本方針、あるいは防衛計画の大綱等々がその審議の対象だ、任務だ、こう書かれておりますけれども、特にイギリス、フランス等の国防委員会等を拝見をしてみますと、これが戦争をする会議——昔で言いますと、どういうものに匹敵するかわかりませんけれども、あるいは御前会議のようなものに
そういう説明は今まで何度も繰り返されておりますし、それから防衛庁設置法にもいろいろ書いてある、それを求めておるのではございません。なるほど諮問機関ということでありますけれども、イギリスの何と申しますか、国防委員会、あるいはフランスの国防委員会等が戦乱の勃発とともに戦争を遂行する会議になった、あるいは戦争内閣になりあるいは国防審議会になったり、いろいろしておりますけれども、そういう経験からかんがみまして、国防会議も今は諮問機関であり、四十二条の中に「防衛出動の可否」というのがございますけれども、それは戦争を遂行していく任務を持つ機関となるのではないか、こういうことを申しておるのであります。その点について外国の例等から考えて、明らかに任
それではイギリスの国防委員会あるいはフランスの国防委員会が、平時においては、ここに案として出されております国防会議のような任務を持っております。あるいは防衛組織について、あるいは軍備の計画について、あるいは産業施設の総合的な計画といったような、あるいは出動の可否は必ずしも全部が全部任務としてあるものでもございませんようでありますが、同様な任務を掲げておりますけれども、それが後にと申しますか、あるいは戦時においては動的な性格ということが防衛年鑑にも書いてございますが、戦争遂行の中心的な国の最高機関になったという事実は、これは御否定にならないだろうと思います。その点はどうでしょう。
イギリス、フランスその他において、戦時中国防委員会等が、軍事だけでなくて、産業あるいは国のあらゆる力を戦争のために調整しあるいは動員をする任務を持ったということはお認めになったわけでありますが、日本の場合にそれがどうなるかということは、これは実際問題でありますが、危険性についてはこれは御否定になりますか。それとも国防会議の任務からするならば、今の日本の自衛隊法その他から言いますというと、防衛出動等が行われたあとにおいては、国防会議がこの任務としておりますあるいは軍事あるいは経済そういうものについて、調整と申しますか、あるいは広い視野からコントロールをする任務を持つという点はないのでしょうか、あるのでしょうか。
政治優先の原則は貫いて参りたい、その点は了承をいたしました。国防会議の性格については、大体任務についてはお認めになりましたから、次に参りたいと思うのでありますが、自衛隊はこれは憲法に認められた正規の軍隊ではございません。やみの軍隊であります。ところがその悪法では認められないやみの軍隊が実際に出動いたします場合は、自衛隊法第七十六条、それからそういう出動をします場合には、行政協定二十四条でアメリカとの協議がなされるということで動くわけでありますが、その場合に、これは何と申しますか、戦闘行為が行われるということは、これは否定をせられて参りませんでした。そうすると、交戦権もないということでありますから、戦闘行為をやって、それに国際法規がど
八十八条第二項は了承をいたしました。ところが林法制局長官の説明によると、交戦権はこれを認めない、放棄した、こういうことで国際法規の、あるいは国際条約の適用について、この限界があると申しますか、全部について適用がないんだ、こういう御説明がございましたから、先ほどのような心配をしたわけでありますが、あの林さんの説明された点と、それから八十八条二項とは、これは今のような説明からいたしましても矛盾をいたしやしませんか。少くとも八十八条の中には林さんの説明によると、適用せられない交戦権関係の条約あるいは法規があると、こういうことになりやしませんか。
じゃ具体例を挙げましょう。これは自衛ということでございますから、戦宣の布告はもちろんないわけです。で、それからアメリカ軍との協力ということがございますが、たとえば言われるような急迫不正の侵害というものを、大体どこが判断をするのか、実際問題としてアメリカの判断の方が先にきそうですが、たとえばこれは実際にあった例ではございませんけれども、第二次大戦中でありますけれども、三マイルの領海説に対してアメリカが独断で防衛海面を数百マイルも拡張をして哨戒艦船や飛行機に対して独伊の軍艦を発見次第発砲すべしという命令を出した、こういう事実があるというのであります。同僚森崎守人君の、これは指摘でありますが、そうしますと、日本から三マイルはるかに越えたと
これは第二次欧州大戦中にありましたアメリカの例は三マイル領海外の問題ですが、それが数百マイルの拡張をしてアメリカに対する侵害があったと、こういうことでアメリカの海軍、空軍が出たと、こういうことであります。一九五三年のノサップ沖のソ連機の領空侵犯問題等を考え合せますと、これはノサップ沖におけるソ連機が日本の領空を侵しておったか侵していなかったかということは、これは事実判定になりますけれども、それが当時のようにアメリカによって、日本の領空以外であっても、あるいは海でいって三マイルそとであっても、日本に対する不正の侵害があったと、あるいはそれがあるとして米軍が出動し、あるいは二十四条によって日本の協力が求められる、あるいはそれを七十六条で
これは二十四条の関係でそういうことになるのではないかというお尋ねをしたのですが、その点はまあないということなのです。それでは日本の領海三海里説をとられるのですか、あるいは領空についてどういうことを考えられるのですか。
それから領空について。
そうすると、その外においてたとえばこの間の、この間というのは五三年のノサップ沖の事件のような場合に、外部からの武力攻撃、あるいは武力攻撃のおそれある場合ということで、日本の自衛隊が出動するようなことはございませんか。
そういう意味において国際法規を無視するようなことはない、こういう御説明、これはまあ論争にもなりますし、具体的な問題にも少し入って参ったと思います。 それから構成についてでありますが、構成については、これはいきさつはいいのです。いきさつはいいのですが、民間人を入れないということになりましたわけですが、これは自由党の修正でやめた云々ということでなくて、防衛庁として、あるいは政府として民間人を入れないに至った事由を一つ政府として御説明願いたい。
最初民間人を入れるべきだということで、それはたとえば国防を闘争の道具から押える、あるいは方針の恒久性と言いますか、安定性を与えるために民間人を入れるべきだと、こういう意見があったのであります。とにかくそういうものを一切含めてまあやめたというのですか、こういうことなのですか。経緯じゃなくて政府がこういう原案を出してこられたのですから、政府のこういう主張に対して方針それから意図というものを御説明願いたい。
ですから、それじゃ民間人を入れない方がいいという決定をしたその理由、どういう理由で民間人を入れない方がいいと、こういうふうに考えておられるのですか、それを承わりたい。
それは経緯で理由じゃありませんが、理由はまあお上げにならぬ、実質的な……。 そこで民間人を入れるべきだということで主張せられた。主張せられておったこの基本方針の安定化だとか、あるいは国防を闘争の道具にしちゃいかぬとかいったような主張はどうなったのでしょうかそれは……。
まあ私どもが今民間人を入れろとか言ったわけでもありませんから、理由は明らかでございませんけれども、それはその程度でけっこうです。 この間、同僚議員から国防省にする意図があるかというお話しをしておりましたが、そのときには調達庁を併合したら云々と、こういうお話しでしたが、どうも外国の事例等から考えますと、外国の場合はアメリカでもイギリスでもフランスでも国防会議に出ておりますのは防衛庁長官というようなことじゃなくて、やはり国防大臣ということで出ておる。で、まあ船田さんも国防大臣で出た方がこの国防会議において発言力が大きくなる。こういう工合に考えられたろうなと、こう考えられるのですが、もう一度国防会議と、それから防衛庁長官と申しますか、
調達庁を防衛庁に吸収されるという点は、これはおきまりになったようで……調達庁長官の人選についても、これはあなたなり、あなたの意を受けて次長がやっておるが、その調達庁を引き受けることについて、労働者を引き受けるかどうかという点に難色を示しておられるようであります。これは全駐労その他米軍に間接に使われております労働者が防衛庁の所管に入って参るわけであります。そうしますと、防衛庁長官にこれは労働条件に関連をして折衝をこれからして参るということになると思う。防衛庁にも坐り込みをいたしますかどうか知りませんが、あるいはあなた方も団体交渉の相手になって参るかと思うのであります。これは労働者でございますから当然でございます。その辺に難色の原因があ
国防会議がまあできたとしてですね、下部機関と申しますか、あるいは内部部局と申しますか、まあ外国の例から申しますと、下部機関ということになるでありましょう、あるいは下級委員会ということになると思いますが、そういうものについてどういう工合に考えておられますか。
非常に簡単な構成に関する法律で政令にまかされた部分が非常に多いという点は、これは非民主的なやり方として私は問題があると思うのですが、それじゃなくて、今言われましたような幹事といったようなあれじゃなくて、アメリカの国家安全保障会議が一番参考になっておるかと思いますが、それにしてもたとえば計画立案委員会あるいは活動調整委員会、あるいはこれは中央情報局と防衛年鑑に書いてありますが、どうも諜報局というのがほんとうのようでありますが、イギリス、フランス等々においても、それぞれ委員会あるいは国防生産委員会あるいは軍事委員会等々、フランスの場合には十幾つかあげてございますが、そういうものについてはどういうことが考えられておるかということをお尋ねし