その各増額されたものについて言えば、幾ら増額されるのですか、減率されるものについて言えば、減率は幾らになるか、それをお伺いしたい。
その各増額されたものについて言えば、幾ら増額されるのですか、減率されるものについて言えば、減率は幾らになるか、それをお伺いしたい。
四十六年に初任給調整手当が新設されてから裁判官の任官者数にどういう影響を与えたか承りたい。
裁判官の中途退官者の最近の実情について説明を伺いたい。あわせて、その退官の主な理由、それから、転任、待遇等がその主な理由になっているかどうか、あわせて承りたい。
半数は公証人、半数は弁護士、いずれも裁判官よりも公証人の方があるいは弁護士の方が収入がよくなることは間違いない事実だと思います。客観的な事実として。だから、待遇に関係があるとすればほとんど待遇に関係があるのかもしれませんが、実質的には子弟の教育のために転任ができないということもありましょう。いわば、それが主な理由になっているのではないかとお尋ねするよりも、転任を理由にして、転任をし得ないからやめる人がおおよそどのくらいあるのか、何分の一ぐらいあるのかというお尋ねをした方がわかりやすいかと思いますが、そのことと、先ほど稲葉さんも尋ねておりましたけれども、私どもの印象では、違憲判決をやったり、最高裁から言えば好ましくない判決を出した人か
前段のことに関連をして、退官者は一々、何年でやめられた、あるいは裁判長なのか、あるいは陪席なのか、それは統計がとってございますか。あるいは、統計をとりながらあるいは実態を調査しながら、どの辺に理由があるんだろうというような、これは裁判官の世話というか、管理と言うとちょっと語弊がありますから言いませんが、最高裁でそういう点は見ておられますか。見ておられるとすれば、細かいことは言いませんけれども、先ほど来お尋ねしているような処遇とそれから退官との関係があるのかどうか、そういう点をもしお気づきならば、あるいは調べておられるならば、お教えを願いたい。
じゃ、それ以上聞きません。 最後に、裁判所の事務官から書記官に任用されるにはどのような方法があるか。それから毎年事務官から書記官に何名ぐらい任用されておるのか。書記官資格を持たない事務官は地裁、家裁の課長以上にはなかなかなりにくいと聞いておるが、実情はどうなのか、承りたい。
給与に関する部分で、たとえば副検事と検事となぜあんなに違わなければならぬのか、その他については昼から関連をしてお尋ねをいたしたいと思いますので、大臣がおられぬ場面での質問はこれで終わります。
大臣にお尋ねをしたいことを残しましたので、裁判官の給与、検察官の給与に関連をして、それを初めにやります。午前中に引き続いて大変ですけれども、ひとつしばらくですから、おつき合いを願いたいと思います。 裁判官、検察官の給与を今度改定をするに当たっての給与の比較表を私どももらっております。それによりますと、一般公務員は七%、それから裁判官は八・二%、検察官は副検事が入っているせいもありますけれども八%。〇・二%の開きがある。そこで疑問を持ったわけですが、よく考えてみると、同じ仕事をしながら検事と副検事との間には待遇の違いがある。越えがたいかきがある。それから裁判所の方も、裁判官と書記官の間には、まあ戦前は書記官の中からも試験を受けて裁
裁判の内容に触れてお尋ねすると、現に進行中の裁判あるいは捜査中の問題は答えられませんというのが共通して言われる言葉です。私は、国民の名において裁判が行われるならば、国民からの裁判批判というものは新しい憲法のもとにおいてあるいは新しい刑事訴訟法のもとにおいてこれはなされなければならぬし、またなし得るものだと思っております。 この点について重ねてお尋ねをいたしますが、裁判批判というものが国民の名において、国民の固有の権利としてなし得るものかどうか。あるいは裁判官あるいは検察官といえども公務員ですが、これの罷免権というものは固有の国民の権利として、私は、審査法もございますけれども、国民の基本的な権利としてあるものだと思いますが、裁判所
趣旨がわからなかったので、もう一遍尋ねますが、検察官について、裁判官も同じことですけれども、公務員の一つであることは間違いない。それの任命、罷免の権利はこれは国民固有の権利としてあると思うのですがどうですかということを法務省に、できれば法務大臣にお尋ねしたい。
憲法に書いてあることですから議論の余地はないと思うのですが、じゃ裁判所にお尋ねしますが、裁判批判の権利は国民にあることは原則的には憲法に認められているところですが、それでは、裁判批判の具体的な方法はどういうものだとお考えになっておるか、承りたい。
具体的な方法を教えていただきたいとお願いをしたわけなんです。
原則的に国民が裁判の批判をすることは許されると言われるから、具体的にはどういう方法ですかというお尋ねをしたわけです。 いま言われたところで言うと、学者の判例批判だけは許されるけれども、国民が持っております固有の権利、裁判批判の権利をどう発揮したらいいかということをお尋ねしたのだけれども、答えはなかったように思います。ございましたらひとつ教えてもらいたい。
力によって動かそうとするのは許されぬというお話でしたけれども、そういう誤解というかあるいは運動に対する誤解があるのじゃないかと思って後でお尋ねをするわけですが、国民の固有の権利として裁判の批判をすることができるならば、お答えのとおり、学者に限らず、あるいは新聞記者であろうとあるいは普通の国民であろうと、いかなる方法をもってしても批判はできると私は思っている。それを裁判中だからあるいは判決に関連することだから答弁することはできないと言われるのは、私は間違いだと思うのです。最高裁の判事については国民審査法がありますけれども、その国民審査法については国民の意思がはっきりあらわれるようになってないからということで、改正について議員立法も出て
制度の現状はわかっているのです。制度の現状はわかっているけれども、矛盾があり、後で具体的な例を挙げますけれども、これは進駐軍が来て公務員を使ったから、公務員制度が一番民主的な批判のらち外にあって、制度がそのまま残っておる。裁判で言えば、天皇の名で裁判をやっていたことはもうなくなったが、菊の紋は残っておる。裁判所の上とか庁舎の入り口だとか、あるいは裁判をやっている上にあるところもあります。あるところもありますけれども、依然として同じ法服は着ておりますけれども、それは権限のもとは違うのです。まるっきり違う。ところがやはり形式が残っておるだけに、裁判官の中にはあるいは裁判制度の中には古いものが残っておると私は思っておる。 たとえば、も
私は公務災害の取り扱いをするためにどれだけの努力をしていただいたかということを聞いたのです。いまのお答えは、本人からも申し出はなかったし、因果関係の証明ができなかったから公務災害死亡という取り扱いはできなかった、こういうお話です。きのうも申し上げましたけれども、作業場における死亡は、病気であろうとも公傷の取り扱いをするように努力しているのが民間の実情です。ごく最近は通勤途上の死亡も災害死亡として認めるようになりましたことは御承知のとおりです。死の原因あるいは致命的な原因になった病気の悪化が宿直にあったことは、大体この手紙をもらった段階で考え得ると思うのですけれども、そういう努力をどのようにしていただいたか、それを聞いてください、そう
私ならということを申し上げることは大変恐縮ですけれども、われわれの従来の考えからいいますと、これは原因は別にあっても、交通事故で通勤途上死んだとしてもそれは労働基準法上公傷死亡に取り扱うという解釈。通牒が出ていると思いますけれども、そういうことになっていることは御承知のとおりです。 私は手紙をもらって、宿直による激痛で一睡もできなかったというのと、それから死亡の原因は肺炎ということでしたが、肺炎なのにどうして一晩じゅう激痛を訴えたのだろうかと思いましたが、いまのあれでわかりました。胸膜炎かあるいは腹膜炎になっておったか知りませんけれども、それによる腹痛であることは間違いない。そうすると、その胸膜炎によって肺炎が起こった。これは激
調査をして報告をされるのは、それは事務当局でなさるわけですが、私が先ほどから申し上げておるのは、われわれの常識をもってすれば、肺炎になったあるいは胸膜炎になった原因がどこにあったかわかりませんけれども、勤務の状態、腹痛をこらえながら一晩宿直をしておったそのことと胸膜炎がひどくなって肺炎になったということとは関係があるように思えるのではないか、それらの点については法務省としては本人に有利なように解釈してあげるのが当然ではなかろうか、あるいは残された遺族についても最善の努力をされることが福岡地方検察庁なりあるいは区検の責任者としての任務だろうと思うのですが、その点について法務大臣としてどう考えられますかというのです。
中野可生個人の死亡に関連する事項は、調査をして好意的に取り扱えるものなら取り扱うというお話ですから、それで質問を終わります。 ただ、問題にいたしました裁判所における裁判官と書記官、それから検察庁における検事と副検事それから事務官の関係については、これは裁判所と法務省の両方ですけれども、私は再検討の要があると思うのですが、給与に関連をして、ことしの給与の改定でせよとは言いませんけれども、しかし、問題があることだけは事実のように思うのです。いま挙げたのは一例ですけれども。それから裁判所について言えば、書記官の浄書書き拒否事件、結末はどうなったか知りませんけれども、あのときに感じたのは少なくともそういう問題でした。ですから、概括的で構
時間のことを気にしながら答弁を余り聞いていなかったのですが、努力するということのようでしたからその問題はそれで打ち切ります。 あと残っておりますのは、実は加須市の市長選挙のやり直し判決に関連をして問いたいところですけれども、判決の内容に至りますと答弁をやられないと思いますので、なるべく裁判と関係がないように、お答えのできるような質問の仕方でお尋ねをいたしたいと思います。 まず、自治省の秋山選挙課長ですか、来ていただいておりますからお尋ねをいたしておきますが、二つのポスターを継ぎ合わせて一つのポスターとすることについては、私は違法だと思うのですが、御所見を承りたい。