ありがとうございました。 その次は、これに関連をして法務省とそれから最高裁に伺いたいところでございますが、行政局長が来ておられますから行政局長に伺いたいと思うのです。 いま言われますように、二つのポスターを継ぎ合わせて一つのポスターをつくった、それは法定の規格に外れるということで違法だ、法定の規格外のポスターで、撤去を命ずることができる、こう言われております。私はポスターとしてはやはり違法だと思うのですが、その違法のポスターで、あることを主張しようとしたとして、その主張することは自由でしょう、主張することは自由でしょうけれども、それでもなお、やはり言論の自由ということが問題になるのかどうか。これは法務省と最高裁、両方に聞かな
