そうしますと、先ほどの御答弁から言いますと、対象になるべき争議がなくなるからという御説明でしたが、自然消滅をする、法律的には何らの手続も経ずに自然消滅をする、こういう御解釈なんですか。この消滅の際の要件ですが……。
そうしますと、先ほどの御答弁から言いますと、対象になるべき争議がなくなるからという御説明でしたが、自然消滅をする、法律的には何らの手続も経ずに自然消滅をする、こういう御解釈なんですか。この消滅の際の要件ですが……。
そうしますと、法律的な関係はわかりますが、事実上の手続としても何らの措置は講ぜられないと、こういうように了解してよるしうございますか。
それでは本日の委員会はこれを以て散会いたします。 午後四時四十二分散会
只今から労働委員会を開会いたします。 去る十二月十三日本委員会に付託されました労働金庫法案を議題といたします。本法案は労働委員の殆んどが発議者となつておりますので、提案理由の説明、質疑及び討論等は本来なら必要ないわけでございますが、すでに御承知のように本法案は第十三回国会において参議院発議として本院において可決せられ、衆議院に送付され、衆議院において継続審査に持つて行かれましたが、たまたま衆議院の解散によつて廃案となつた労働金庫法案がそのまま骨子となつております。ただ二、三の点について衆議院側の希望を注入してございますので、この際修正されている部分等について懇談の形にして、法制局及び事務局から便宜説明を聞くことにいたしたいと存じ
御異議ないものと認め、そのように決定いたします。 それでは休憩いたします。 午前十一時三十九分休憩 —————・————— 午後五時三分開会
それでは休憩前に引続きまして労働委員会を再開いたします。 この際、労働金庫法案の取扱いにつきまして懇談をいたしたいと存じます。ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて。それでは懇談中御協議願いましたように、本法案に対する質疑は以上を以ちまして終局し、討論も省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、これより本法案の採決に入ります。労働金庫法案を原案通り可決することに賛成のかたは御起立をお願いいたします。 〔賛成者起立〕
全会一致であります。よつて本法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等につきましては、すべて先例に従つて行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは本法案を可とされたかたは順次多数意見者の署名をお願いいたします。 多数意見者署名 安井 謙 波多野林一 村尾 重雄 野田 卯一 早川 愼一 重盛 壽治 片岡 文重
本日はこれを以て散会いたします。 午後五時五分散会
只今から労働、大蔵連合委員会を開会いたします。先例に従いまして私が連合委員会の委員長としての職務を勤めさして頂きますがよろしくお願いをいたします。 それでは労働金庫法案を議題といたします。先ず発議者を代表いたしまして重盛壽治君に提案理由の説明をお願いいたします。
引続き本法案の内容等についての説明を聴取いたしたいと思いますが、御存じのように、本法案はすでに第十三回国会におきまして参議院発議として提出され、本院において可決された後、衆議院に送付され継続審査にまで進み、たまたま衆議院の解散によりまして廃案となりました労働金庫法案を骨子としており、その際趣旨説明は詳細に亘つて聴取いたしておりますから、今回は特に内容の説明は省略することといたし、ただ前回の法案との相違点につきまして法制局の今枝部長から説明を聴取することにいたします。
それではこれより質疑に入りたいと存じますが、この際ちよつとお諮りいたしますが、本法案はすでに十分御承知のことと存じますが、労働委員の殆んどすべてが発議者となつておりますので、本日の連合委員会におきましては本法案に対する質疑は大蔵委員の方々だけに限り発言を許可いたし、労働委員からの質疑等はいずれ連合委員会散会後の労働委員会におきまして行なつて頂きたいと存じます。それでは御質疑をお願いいたします。
ほかに御質疑がなければ、労働金庫法案についての労働、大蔵連合委員会は本回を以て終了いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないも場のと認め、それではこれを以ちまして連合委員会を散会いたします。 午後五時二分散会
今のお話に関連するのでございますが、先ずこれは残つておられますのでは労働政務次官かと思いますが、裁定が下つたらそこで問題は終るのであつて、それから紛争の発生であつてはならん、こういうことがまあよく言われますけれども、実際に今までそういう恰好になつて参つております。併し若干最近の情勢は、裁定について政府の尊重の率もややまあ上りつつあるような気もするのでありますが、これは今後の見通しも含めて申上げるのであります。政府自身が出して参りましたものについては、極めて不十分なことは申上げるまでもございませんが、そこで今額の問題が出ておりましたが、労働省としては、国鉄裁定というものについてどういう考えを持つておられるのか。尊重せらるべしということ
残念ということで逃げられましたけれども、政府全体としては完全に尊重することができなかつた、財政上質金上の理由でできなかつた。そこでまあこういう案を出したということでありますが、例えば今度の補正予算を通じて給与の問題について或いは裁定の問題について一つの実際的の結論がつくのでありますが、それについて裁定が尊重せられるという慣例と申しますか、事実が確立されるということは希望せられることは労働省として当然であろうかと考えたのでありまするが、裁定が尊重されることを希望するということがおつしやられますかどうか、その点重ねてお尋ねいたします。
それは政府だけでなしに、今国会においても一番大きな問題となり、それから予算の審議に関連しましても大きな問題になつているのでありますが、その政府の足らざるところを恐らく国会は補なつて、国鉄裁定をも生かすように私は努力している、或いはそういう点について相当の成果が今国会において見られるのではないかと思いますが、例えば裁定が実施せられ、或いは国家公務員につきましては人事院勧告でありますが、人事院勧告が実施せられる、こういうことになりますというと、私ども国家公務員の現給と、それから勧告、それから国鉄職員の現在の平均月額と裁定、それから専売の従事員の現給とそれから裁定、こういうものを見通す場合に、若干の上昇率に相違が見られるわけであります。そ
ちよつと意外な御答弁を承わつたのでありますが、財政上質金上の理由によつて裁定が完全に実施ができる、できぬというようなことが前には国家財政全体の立場で言われておりました。それがたしか専売裁定のこの前のときでありましたか、昨年でありましたか、それは各、国なりそれからそれぞれの公共企業体の財政上質金上の理由によるんだとこういうように主張が変つて参りました。それはいわば理窟を、強いてこの変えた屁理窟をつけて実はこの理由付けられたと私どもまあ考えるのでありますが、それも或いは大蔵省なり、金だけを考えているお役所から考えるならば、それはそういうことも或いは窮余の策として考え付かれる理論だと思う。これは納得はいたしませんけれども、その立場だけは同