それでは、あとは具体的に聞いてまいりますから、大臣どうぞ……。 時間がございませんからなるべく要領よく御回答いただきたいと思います。私に与えられました時間は四時二十二分までということでありますから、あと二つについてお尋ねをいたしますからお願いいたします。 厚生省の、先般来の患者を含めまして陳情をいたしました問題点は御承知のところでありますが、まず、研究費の問題についてはどういうことになりましたか、承りたい。
それでは、あとは具体的に聞いてまいりますから、大臣どうぞ……。 時間がございませんからなるべく要領よく御回答いただきたいと思います。私に与えられました時間は四時二十二分までということでありますから、あと二つについてお尋ねをいたしますからお願いいたします。 厚生省の、先般来の患者を含めまして陳情をいたしました問題点は御承知のところでありますが、まず、研究費の問題についてはどういうことになりましたか、承りたい。
総額四千六百万ということですが、そのほかにPCB一般の研究費が三千七百万ですか。
九千五百万というお話でしたからびっくりしたのですが、精細に検討しますと九百五十万。九百五十万の研究費しかないような実情だから、加害者であるカネミから二千万もの――これ献金か何か知りませんけれども、加害者から二千万円ももらっていて、ほんとうに患者のための研究ができるとも思われません。九百五十万は増額するということだそうでありますが、この三千七百万の一般的なPCBの研究も九大だけにやられるわけではないでしょう。分けられるところでありますから、私が指摘をした原因の除去、そして十分な研究費がことしも与えられるとは考えられませんが、これだけ質問していると時間がなくなりますから、これは要望いたしておきます。 そういうことでは、カネミの対策、
千九十名が二千百八十名にでもなったというのなら診断基準の改定と認定方法の改善によって成果があがったと申せますが、局長のこの前の言明にかかわらず九十六名しかふえなかったというお話をいま聞くと、なるほどと思います。この点もさらに再検討を願い、厚生省と環境庁――いま長官に、何とかしますということばに関連してお願いをしておいたところでありますが、環境庁も関係者がおられるようでありますので、あとで検討を願う際の問題としてお聞き取りを願いたいと思います。 それから治療方法ですが、私は予算委員会の分科会でやりましたときに特殊病院にも触れたのですが、水俣病については特殊病院の計画がございます。いまの湯ノ児にいたしましてもあるいは市立病院にしても
まあ、厚生省は責任者がおられませんからしかたありませんけれども、健康被害補償法の適用ができるかできぬかというのは、これは内輪の話であります。先ほども申し上げましたように両大臣から、何とかします、何とかしたい、そして、公害に準じて取り扱いたい、法律の制定はこの次の通常国会までに間に合わせたいが、それも待っておられぬから云々というお話があったのであります。患者は大臣の言明を信じて、秋に成案が得られるまでにも何とかしてくださるだろう、こういうふうに感じておりましたが、秋になるまでどうして待てばいいのかという問題が起こるわけであります。これも環境庁長官と厚生大臣の間で相談をされる際に、法律の中身、どういうことで救済しようかという基本的な点、
それでは社会局のほうから実績を御報告いただきたい。
わらをもつかむ気持ちというのはこのことだと思うのですが、更生資金の貸し付けにつきましても、いま百三十八件ですか、実績を承りましたが、総じて大臣のその後の何とかしたいという言明が前進があまり見られないものですから、月の半ばには上京してくるということでございますから、その際に譲りたいと思います。あと時間が十二、三分しかございませんから、門司の弗素問題についてお尋ねをいたしたいと思います。 通産省と労働省から来ていただいておりますが、労働省からは改善勧告と申しますか出ておりますから御存じだと思うのですが、労働省のほうから一応いままで受けられました報告と、それからとられました措置について伺いたい。
大体のことは御存じのようでありますが、患者が出ていることは間違いありません、病院に入っているので。ところが会社側のいわば内部告発をしたことについてのいわば憤慨というのか、あるいは敵視政策としか思えぬといったような態度でございますが、ただではおかぬぞといったような、公の文書には出ておりませんけれども、公の文書の中にも若干のそういう意味が読み取れる、この被害者やあるいはこれらの人々に対してはいわれておりますが、患者の取り扱いはどうなっているか。
弗素の中毒だという診断書もございます。あるいは弗素なり氷晶石なり弗素化合物の弊害があると思われたからだろうと思いますが、改善勧告も出ておる。そうしますと、工場の中で症状が出たこと、あるいは山佐作業員については、鼻血が出たあるいは吐きけがあった、歯が悪くなった。それから従業員につきましては、あるいは両者についても吐きけがある、全身がだるい、あるいは背骨が痛い。検診したところが、少なくとも検診したときには〇・五PPMの弗素が検出をされた。そして入院をさせているということ、これは疑いもなく労働災害だと思われますが、労災取り扱いはなされているのですかなされてないのですか。
百六十四名については診断をして認定をするということになりますが、そのうちから何人出るかわかりません。しかし四月の末に弗素中毒の疑いがある、あるいは検査をすると〇・五PPMあったというならば、いま何カ月ですか、五、六、そして三カ月日、その間取扱いを放置して、それが労災なのか労災でないのか、林業補償や何かの問題ではありません。入院している患者の取り扱いがきまらぬということは、監督官庁もおかしいではないですか。そう思われませんか。それは直用の人が賃金を一〇〇%払ってもらっている。しかし下請の人はその会社から六〇%しかもらってないという話でありますけれども、それにも影響いたしますけれども、それをどう結果としてなるかは別問題として、工場で起こ
通産省のほうには、質問をしながら先ほど大臣に申し上げたような御注意を申し上げようと思っておりましたが、労働基準監督署あるいは労働省というのは労働者を守る立場でできておる官署じゃないでしょうか。そして改善勧告――改善命令ではありませんよ。改善勧告をされるについては、施設について不十分なところがある、あるいは危険なところがあるからということで勧告を出しておったんじゃないですか。それならば勧告をするほどの施設の不備があった、したがってその結果中毒症と思われるものがある。いま診断書のことを言われましたけれども、診断書を手元に持っておりますが、兼崎副院長の診断書は、一、急性弗素中毒症、二、慢性弗素中毒症の疑い、それから肝障害。これは四月の二十
大体認められましたから、あとは手続がされると思います。 ただあとの基準の問題については、ここに会社側が出しました「連絡ニュース」というものがございますが、その中に、先ほど言いましたような内部告発に対する前時代的な非難と、そしてそういう会社に断わりなしに、連絡なしに外に出したようなことについては、もし白になったらただではおかぬぞ、そういう意向が書いてございます。そしてその中に秋田大学やらあるいは日本内科全書ですか、一般の水道の中にも弗素が〇・〇一%くらいはある云々といったような資料がございますが、残念なことに、いま答弁をされましたのは会社側を弁護するような、あるいは会社側の資料を認定して、労働者の不安にこたえるような態度がないこと
硫酸が流れ出るごときは公害以前というふうなお話がございましたが、これは三十六年の話でありますが、「海上保安部が排水口付近を中心にさる四月二十二日、五月二十四日、同月三十一日の三回にわたって計五カ所の海水を採取、PH(水素イオン濃度)を測定したところ、」云々ということで、その検査の結果は、「排水口の真下で二・三、排水口から五メートル離れた深さ三十センチまでが三・四、同じく深さ一メートルのところで六・八。また先月二十四日に測ったときも」これはいま六月ですから五月二十四日、「測ったときも排水口の真下で五・三、三十一日は三・三だった。」と書いてございますところをもってしても、これは公害以前かどうか知りませんけれども、船だまりでスクリューがぼ
新聞に「強い硫酸流す」と書いてありましたから、読み上げることをいたしませんでした。実は時間がもう超過しておるものだから急いで質問をしたところが、質問の不十分さを逆襲されたわけでありますが、問題はこういう工場があることをほうっておいていいかということを尋ねておるわけであります。それから弗素の問題につきましては、外での影響はまだ具体的に私どももつかんでおりません。しかしだれが摘発をしようとあるいはだれが発見をしようと、健康被害についてあるいは人間についての被害については、緊急避難じゃありませんけれども、だれがとめても私は差しつかえないものだと思う。環境庁で公害がなくなるために御努力を願うべきはずのところで、具体的な指摘がなかったからとい
どういうように指導するのですか。
社会党の調査が入ろうとしたらそれを拒否したとか云々ということを主として言っておるのではありません。工場の中で従業員についてあるいは下請の働く人について弗素の患者らしい人が出た。それをだれが言おうとだれが問題にしようと、これは問題ではないじゃないか。それが問題になるようではやはり経営者の姿勢に人命尊重なりあるいは人の健康を生産の能率以上に重視する見解が足らぬのではないか、こういう意味で最初に環境庁長官に問うたわけですが、通産大臣がおられぬから、そこで問題は、そういう公害なりあるいは健康をそこなうような生産の過程があるならば、いま欠点は認められましたけれども、それは直接の監督官庁は法上からいえば労働省かもしれません、あるいは基準監督署か
公有地拡大問題に関連をして、土地問題について、不勉強でございますが、私見を述べながら政府の方針を承りたいと思うわけです。 初めの総論の部分は、主として江崎大臣に伺いたいと思います。 土地が投機の対象になった。そして、べらぼうな値上がりをしておりますが、物価の高騰に対しては、これを抑制をする、あるいはことしの後半には値下がりをするのではなかろうかという所見も田中総理は述べられましたけれども、しかし、土地の問題に関して言えば、一ぺん上がった土地はなかなか下がる見込みはないというのが現状だろうと思います。政府は政府なりに努力をしておられることはわかりますが、やはり、根本問題になってきているのではないかということを考えるのです。土地
土地の価格あるいは投機的な傾向については、大局的に見ると鎮静化しつつあるのではないかということを言われました。それから、そのことを総理は、暦年の——暦年か暦年度か知りませんけれども、後半には物価は安定していくのではなかろうかということを言われました。しかし、実際には、なかなか現実はそうではないのであります。たとえば、昨年からことしにかけての一二%の卸売り物価の値上がりというものが小売り物価にあらわれてくるということは大方の認めるところです。それから、土地の問題についても、この数年来の傾向を見ると——公示価格の一覧表も実はここに持っているのですが、二十年ほど前は、東京都内の環状線の中でも坪一万円という土地が例外的にはありました。いまで
この法律に関連をして、社会化あるいは公有化という点においては、まあ御異議がないのではなかろうかと前段に申し上げたのだが、国が土地を取得しようとすると、その使用目的等もあって、反対が政治的にも行なわれたりするといういまのお話しでありましたが、それは、ほんとうに国民大衆のためにその土地の取得がなされるかどうかということに関連をすると私は思うのです。言われましたように、私自身も経験をしたことがありますが、その当時、全国に十のB52原爆搭載機の発着できる基地をつくろうとしているのに対して私どもは反対をいたしました。そして東京都下に原爆搭載機の基地をつくらせるべきではないということで、われわれは砂川の闘争に関与したことがありましたが、それは、
国総法の宣伝を承ろうというのじゃなくて、日本列島改造論については、その果たした前段的な役割り等もあって、その反省の上にこの問題を論じようじゃないかと冒頭に申し上げたわけでありますが、それらの点については、大いに足らぬのではないか。 それから、さっきの佐藤君が取り上げました拘置所のあと地の問題についても、要するに、私有制あるいは利用についても、いわばもうけることが何が悪いかということが考えられるものですから、従来の資本主義の弊害がこのインフレ下において端的に利用されるところに問題があるでしょう。あるいは投機だとか、あるいは投機の結果の値上がりだとか。ですから、国土総合開発にいたしましても、あるいは日本列島改造にいたしましても、それ