御指摘の差異でございますが、私立学校法につきましては、これは昭和二十四年の法律でございます。これにつきましては、必要な報告の徴収、調査権限等につきましては、一般的に、「所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。」といったようなことを筆頭に、幾つかの調査、提出義務、あるいはいろいろな関与があるわけでございますが、私立学校振興助成法につきましては、これはやはり公的な資金を文部大臣あるいは都道府県が学校法人に対して交付するということに伴いまして、こういったさらに厳しい報告の徴収あるいは質問、調査、こういうこともあるわけでございます。特に、憲法との関係でありますと、公の支配に属するという
