御判断は、御批評は御自由であります。併しながら政府の考えておるところは先ほど申した通りであります。
御判断は、御批評は御自由であります。併しながら政府の考えておるところは先ほど申した通りであります。
所管大臣からお答えいたさせます。(「自衛隊の問題だ」「いやそうじやない警察の問題だ」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)
国務大臣たる小坂君からお答えいたします。(「自衛隊の問題だ」と呼ぶ者あり)
国務大臣たる小坂君からお答えいたさせます。
国務大臣たる小坂君に、私に代つて答弁いたさせます。
御満足行くか行かないかわかりませんが、小坂君の答弁を以て私の答弁と御承知願いたい。
これは始終問題になることでありますが、自衛隊は軍隊なりや、軍隊というものは何であるかということの定義によるものでありまして、これを軍隊なりとお考えになるならば軍隊とお考えになつてよろしいのでありますが、政府としては自衛隊は自衛隊とこう考えるのであります。
お答えをいたします。政府は国会議員の審議権について制約する考えは毛頭ないことは、しばしば政府委員から申しておる通りであります。私の外遊についていろいろお話がありましたが、本会議において申した通り未だ外遊について詳細に御報告する時期に達しておりませんから報告はいたしません。又憲兵制度の復活云々ということがありましたが、これは政府として毛頭考えておるところではありません。又警務官の権限等については、政府委員からして詳細説明をいたしますが、この秘密保護法を改正する意思がないか、これは改正する意思は毛頭只今のところはないのであります。併しながら将来において例えば自衛隊に関する秘密保護法その他のことにつきましては、いずれその内容時期等について
外遊の問題についてお答えをする未だ時期でないと考えますからお答えはいたしません。又改正についての将来についてこれは如何なる法律といえども改正する場合はあり得るのであつて、将来も改正しないとここで断言するべきではないと考えますが、いずれにしても只今のところ改正する意思は持つておりません。
答えて差支えないという時期、即ち外交その他の問題から見て差支えない、或いはもつとはつきり申すと、外遊がきまつた場合において私は発表いたしたいと思うのであります。未だきまつておらないときに、準備はいたしておりますが、きまつておらないときに、私がいつ外遊するとお話することはよろしくないと考えますから差控えます。
お答えをいたします。憲兵制度復活ということは、結局基本的人権が侵されやしないかという御懸念からのお話と思いますが、憲兵制度というような具体的な考えは持つておらないのみならず、更に進んで基本的人権の擁護については、政府としては極力いたしたいと思うのであります。何となればこれが民主政治の根本原則でありますから、これを侵すがごときこと、これが保護については十分努力いたすつもりであります。同時にこれは政府ばかりでない、民間においても、やはり国民においても、そのつもりにならねばならんと思いますが、例えば人の名誉、個人の名誉を傷け、そうして顧みないというような場合が多々ある、度々しばしばあるのであります。それは国民が互いに相監視して、そうして人
お答えをいたしますが、正当防衛権は独立国である以上は当然の権利でありまして、これは否認をいたそうとしてもいたすことのできない本質のものであります故に、正当防衛権は如何に私が申しても、国家としては打ち得るはずと私は確信するのであります。然らばこの事態をどうするか、憲法制定の当時は最も高遠なる理想の下に、戦争放棄、又戦争を以て、武力といいますか戦力を以て、正当防衛の名の下に戦力を以て抗争をするということは好ましくない。この高遠な理想を以て憲法九条はできたのでありますが、お話の通り爾来事態は深刻なる回転をいたしており、現に共産主義国との間においては、朝鮮の例を以て見てもわかる通りに、相手方は名義の立たない侵略をいたして、朝鮮問題が起つて来
お答えをいたします。日本として只今申した通り国際紛争の手段として武力を用いることは断然いたさないつもりでありますが、緊急止むを得ざる場合においてそれに相当の手段を講ずることは、自衛権の範囲に属するものである。こう私しは断定いたさざるを得ないのであります。而うして私が申した外交その他というのは、即ち日米安全保障条約における国の防衛力でありまして、安全保障条約によつて行使する武力が、それが憲法の禁止であるというのでなくて、私は条約その他の力によつて行使する。このたびの保安隊の拡張についても、これはしばしば申すようでありますが、日米安全保障条約の範囲内においていたすのであつて、直ちに戦力を以て防衛に当るというのではないのであります。日米安
これは今申した通り、このたびの防衛力増強ということは、日米安全保障条約の範囲においてなすことでありますから、私どもとしては何らの矛盾も感じません。
只今申した通り、このたびの防衛力増強ということは、日米安全保障条約の範囲においていたすのであります。又日米安全保障条約の目的とするところは、憲法において戦争を放棄したという条項と、自衛権とを調和する目的を以て日米安全保障条約ができたのであります。ゆえにこのたびの防衛力増強ということは、それが日米安全保障条約の範囲であるならば、私は憲法違反の責任を政政府としては負うべきものではないと考えるのであります。
これは独立国である以上は、直接の侵害を受けた場合、或いは緊急の侵害を受けた場合に、これに対して自衛の手段がないということはあり得べからざることであります。そこで只今申した通り、憲法の規定と自衛権の調和を図るために、日米安全保障条約というものを作つたのであります。その日米安全保障条約の規定によつてこのたび漸増をいたしたわけでありますから、私はこれは憲法上の問題はないと思うのであります。
政府委員からお答えいたさせます。
政府は只今申した、違憲とは考えておりません。併しこれは違憲なりと判定する者は国民であると思います。総選挙その他において判決が下るものと思います。
主管大臣に答弁いたさせます。
国内における治安その他の状況から或いは国外の状況から、防衛の必要上から措置をとらなければならん理由が一つ。更に米国としては駐留軍を引揚げて漸減したいという希望があり、それに対して漸増するという国際条約の義務があり、アメリカ側からして強要されたわけではありませんが、日本自身が自主的に考えてみて、できるだけのことをいたすべきであり、又国力から考えてみて一兆円予算を恐れるという必要はここに申しませんが、いずれにもても財政規模の縮小をいたさない実情にあることは必然でありますが、然るにもかかわらず、日本の防衛或いは自衛ということは一日もゆるがせにできないから、政府としてはこれだけのことをいたすことに決心したのであります。