中国側の論法といたしましては、日本側の警戒監視活動に対して必要な防衛措置をとったという立場が中国の立場でございましたけれども、私ども日本政府としましては、我が方の活動こそが正常な行為であり、中国側によるヘリ近接は危険な行為であり、今後このような行為をとることなきようということで申し入れております。
中国側の論法といたしましては、日本側の警戒監視活動に対して必要な防衛措置をとったという立場が中国の立場でございましたけれども、私ども日本政府としましては、我が方の活動こそが正常な行為であり、中国側によるヘリ近接は危険な行為であり、今後このような行為をとることなきようということで申し入れております。
一九四五年当時、日本の領土でございます。
お答えを申し上げます。 今御指摘のあった会計課長については、これはいわゆる省としての早期退職勧奨ではなくて、自主的に実はやめられております。今特定の御指摘のあった会計課長については自主的でございます。
定義の問題があるとは思いますけれども、繰り返しになりますけれども、御指摘の会計課長については、確かに若くして退職をされておりますけれども、いわゆる、省から積極的に勧奨したというよりも、自主的にやめられているというのが実態でございます。
申しわけございませんが、ちょっと先ほどの答弁を訂正をさせていただきます。 私の方で自主的というふうに申し上げましたけれども、ちょっと個人的な事情はあるにせよ、退職勧奨に従って退職をしたということでございますので、前回の答弁を撤回させていただいて、新たに、退職勧奨リストの対象であるということを述べさせていただきます。
任命権者、大臣でございます。
申しわけありません。御指摘のとおり、別途報告をさせていただきます。
お答えいたします。 一般論ということでございます。 まず、大泉先生のような一定の語学力も備えた有為な人材のすそ野がそもそも日本自体狭いのではないかという問題意識を持っております。 それともう一点、やはり日本が豊かになった、一方で、いい国だというふうにも言えると思うんですけれども、海外へ雄飛するという意欲を持った、若い人を中心とした人材のすそ野も少なくなっているのではないかというふうに思っております。 ただいまの先生の御指摘の背景には、恐らく有為な公務員を国際機関に送り出すべきという御提案が内在しているのではないかというふうに思っておりますけれども、外務省としては、国際機関に人をできるだけ採用してもらうべく、ジュニア・
まず最初の御質問でございますけれども、人数的に海外で受刑している人の数が少ないということと、日本で外国人が受刑している数が多いということでございます。 そして、二点目につきましては、我が国としましては、領事面会等を通して、(発言する者あり)あっ、失礼、済みません、もう一回ちょっと、今二番目の方の質問、大変失礼いたしました。
大変失礼いたしました。 やはり、領事面会等を通しましてまず本制度に対する通知を行っております。御承知のとおり、CE条約上は通知をする義務はその裁判国側にあるわけですけれども、我が国は、自発的にガイドライン、日本語で作成しましたガイドライン等を受刑者にお見せをし、きちんと丁寧に説明をして、この制度の通知、周知に努めておるところでございます。そういう形で便宜を図っているのが我々外務省の実態でございます。
御指摘のとおり、努力義務というふうになっておりますけれども、委員御指摘のとおり、タイ自身が他の二十七か国と締結した受刑者移送条約について通知は裁判国の義務とはなしていないということに加えて、受入れ国にも一定の役割を担うという規定を設けてございます。 今回、我が国としては、CE条約に近い規定を盛り込むべく数度にわたって交渉いたしましたけれども、タイ側として自国の制度、そしてタイが二十七か国と締結している条約を重視するという姿勢が壊れませず、我々としては最終的に努力義務ということを受け入れた次第でございますけれども、実際問題としては条約の趣旨を損なうものではないというふうに判断をしております。それは、最大限の努力を払うと、今言った交
実際この条約というのは、本当にまず必要性があるかどうかという判断が必要だというふうに思っておりますけれども、必要性があると判断した場合には、日本国政府としては、できればCE条約の内容に近い、また相手国がCE条約に入ってくれることが望ましいという立場でございますけれども、どうしてもこのタイのようにCE条約そのものを受け入れることはできないという国については二国間での交渉を進めてその必要性にこたえていくと、こういう立場でございます。
今委員御指摘のとおり、まさに中国とは締結交渉を始めたところでありますし、ブラジル、イランとも予備的な協議を始めたところでございまして、今御指摘の点については、今後、相手国との協議の内容次第ということになろうかと思います。基本的な立場は先ほど申し上げたとおりでございます。
お答え申し上げます。 委員よく御承知のとおり、日米安全保障条約第五条では、日本国の施政下にある領域とは、我が国の領域、すなわち領土、領海、領空から、現実に我が国が施政を行い得ない状態にある領域を除いた地域ということでございます。 今、防衛大臣からも答弁ございましたように、竹島については、現実に施政を行い得ない状態にある。もう一点は北方領土でございますけれども、それ以外の地域、今御指摘のあった与那国島、尖閣列島につきましては、我が国固有の領土であり、安全保障条約第五条に言う日本の施政下にある領域である、その対象になると了解しております。
まず、委員御指摘の報道があることは承知をしております。 本件も含め、この竹島問題に関しましては、累次の機会をとらえて日本政府の立場を韓国政府にはきっちり伝えているところでございます。それ以上の答弁は差し控えたいと思います。
個別の交渉のやりとりについてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、先ほど申しましたように、日本の立場というものにつきましてはきちっと相手国政府に伝えているということでございます。
お答え申し上げます。 御承知のとおり、日米地位協定第三条の三は、「合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な考慮を払つて行なわなければならない。」このように定められておりまして、正確には、米軍の施設・区域内における活動についての規定でございますけれども、御懸念されているとおり、仮にこれが区域外であったとしましても、その精神にのっとって、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うべきということは当然のことだと考えております。
委員の懸念は十分承知しておりますけれども、私どもは、きょう佐藤委員にもお答えしましたとおり、固有の領土であるということと不法占拠であるということをホームページにも記載しており、これが我々外務省としての正式な立場でございますが、そのことを踏まえて、そのことも含めて、韓国政府と会談をする際には、そのことを累次にわたり申し入れているというのが実情でございます。 何回とか、いつ、どういう形でということについては控えさせていただきます。
お気持ちは十分わかりますけれども、そういう機会があるたびに我が国の立場を正式に申し入れているというのが、今答えられる精いっぱいでございます。
私自身は、正直、地域的な担当でないこともあり、直接申し入れることはしておりませんけれども、一点だけ申し上げれば、新政権になってからも、いつ、だれが、どこでとは申しませんけれども、きちっとこの点については取り上げて申し入れております。 それと、余計なことかもしれませんけれども、岡田大臣が、外務省の立場は明確だということを述べながら、でも、あえて交渉当事者としてみずからはその発言をしないと。外交を預かる責任者としてそのような思いを持ちながら交渉しているということは、委員、逆に、先ほど来ずっと言っておられますように、国家のことを思えば、友好関係を築きつつ自分たちの立場はきちんと主張する、このことを貫いていると御理解いただきたいと思いま