岡田大臣が言ったことは、外務省のホームページにも載せている日本政府の正式な見解、これについてあえて大臣が口にしない、それは信念に基づいてしないということを申し上げたわけでありまして、これは決して日本の基本的な立場が変わった等々の事実のことを申し上げているわけではない、このことは外務委員会でも答弁をしているところでございます。
岡田大臣が言ったことは、外務省のホームページにも載せている日本政府の正式な見解、これについてあえて大臣が口にしない、それは信念に基づいてしないということを申し上げたわけでありまして、これは決して日本の基本的な立場が変わった等々の事実のことを申し上げているわけではない、このことは外務委員会でも答弁をしているところでございます。
一点、私の表現が不十分だったかもしれませんけれども、ホームページに書いてある表現をあえて使わないということでございます。
冒頭答弁させていただきましたように、新政権になってから、我が国の基本的な立場を韓国政府に申し入れる機会がございました。(江渡委員「何、もう一度。基本的な」と呼ぶ)立場を韓国政府にきちっと伝える場がございました。ただし、いつ、だれがということは差し控えさせていただきます。(発言する者あり)
今、北澤大臣がお答えしたのと同じ立場でございます。
時間がないということなんですけれども、先ほどの質問について一言だけ付言させていただきます。捕鯨の件です。 岡田大臣がラッド豪州首相そしてスミス豪外相と会談した際も、この件については激しい議論がなされましたけれども、一歩も退くことなく、IWCで認められた我が国の権利について大臣が主張していたということは申し上げたいというふうに思います。 それと、今お尋ねの件でございますけれども、一言で言えば、委員御指摘のとおり、食文化、我が国の固有の文化がある、そのことを広く訴えてまいりたいと思います。具体的には、二月の二十四日に、この上映があった際にも、デンマーク大使によりその固有の文化のことを主張した次第でございまして、今後とも外務省とし
山尾委員にお答えを申し上げます。 今、山尾委員が御指摘した点についてですけれども、委員よく専門で御承知のとおり、CE条約上、受刑者に対する通知義務を負うのは裁判国だけでございますけれども、我が国においては、今御指摘のとおり、実際の受刑者にその周知を徹底すべく、領事面会等を通しまして通知を徹底することにしております。具体的には、日本語でもって受刑者移送ガイドラインを配付し、領事面会の時期を利用してその旨を通知しているところでございます。
御指摘のとおり、今回の日・タイ受刑者移送条約では努力義務になっております。 この点については、交渉経緯の中では、やはり御指摘のとおり、CE条約に準ずるような条件をとるべく交渉したのでありますけれども、タイは、タイとしてこれまで二十七カ国と条約を締結しておりますけれども、その中身を見ますと、受刑者への通知は裁判国の義務とはされていない、そして、裁判国の義務だけではなくて受入国も一定の役割を担うようにという規定がございまして、この点がCE条約と異なります。 今言いましたように、交渉過程においてはCE条約に準ずる条件をかち取ろうとしましたけれども、先方のタイの事情に配慮いたしまして、また、日本人受刑者のみを異なる取り扱いをすること
お答えを申し上げます。 先ほどの答弁と重複しますけれども、現時点で、調査という形よりも、個別事案について領事面会等で対応しているのが現状でございますけれども、今の御提案を受けて、調査をしてまいり、幅広く対応できるようにしていきたいと思います。
今、佐々木政務官の方からお話ございましたけれども、日本としては、ICCATの中で資源管理については十分リーダーシップを発揮している立場でございますけれども、そのことが必ずしも国際的に理解が十分ではなかったということで、ICCATによる資源管理が必ずしも十分ではないという問題意識を持たれた結果、このような提案になったものだと了解をしております。
そのような決定をいたしました。
十年という月日が経過はいたしましたけれども、その猪苗代湖の中学生を始めとする亡くなられた遺族の方、また日本人に限らず世界の中で亡くなられた方に対しましては、改めてお見舞い、コンドレンス申し上げたいというふうに思います。 その上で、外務省内でいろいろと検討はいたしましたけれども、これはあくまでも私的行為の中で起こった事故、そして結果的に当該国で起こった私人間の民事裁判で決定がなされたこと、そしてそれが米国において連邦巡回裁判所に対して訴訟が起こされたこと、ただし米国側からもこれは管轄外だという結論が出されたこと、そのようなことを総合的に検討した結果、今回は政府として関与することは困難であると、このような結論に至ったものでございます
開発援助委員会統計ベースによりますと、対中国への支援が第一位でございます。ちなみに、実績といたしまして、二〇〇八年度ベースでありますけれども、対中国が一位、そして二番目がインドネシア、続いてフィジー、アフガン、ベトナム、ネパール、ボリビア、スーダン、タイ、ニカラグア、このようなことになっております。
今申し上げた、例えば第一位の対支援国である中国の場合は、御指摘は恐らく、未就学児童等の支援による改善効果やいかにということであろうかと思いますけれども、中国あたりも、実は、九一年段階で九八・三%、現時点ではもう既に一〇〇%近い就学率になっております。 またもう一つは、先ほど中川文科副大臣の方からございましたけれども、我が国の支援がどちらかというと現時点では留学生支援ということになっていることもあって、未就学児童の就学率向上という意味では、残念ながら大きな貢献はないかと思います。 ただ、もう一点つけ加えさせていただくと、御承知のとおり、日本として、また外交政策として、TICADということで、TICAD4で代表されるアフリカ支援
まずは、そうやって、国内の学校を経営されている方々の思いを体して提案というか質問をしてくださることに敬意を表したいというふうに思います。 今御指摘の点でございますけれども、まず、現時点での我が国のODAの中で、対教育支援の基本は、先ほど言った留学支援に加えて、相手国の教育機会の確保だとか、それから質の向上、また学校運営を含むいわゆるマネジメント、教育システム自体を支援するということにございまして、今おっしゃられた、国内の学校機関を支援して、その学校機関が当該国を支援するというスキームは現時点ではございません。 釈迦に説法で恐縮でございますが、やはり基本的にODAはガバメント・ツー・ガバメントということで、しかも、相手からの要
今回のこの条約改正につきましては、この年末で既存の条約が切れる、効力を失うことになっております。法的根拠を失うことになりますので、国際郵便業務、国際郵便送金業務を行うためにそれにかわる法的根拠が必要だ、そのために今回条約締結するものでございます。
結果的に、効力を失った後になりましても、実際、実施機関であります、送金業務につきましては郵便貯金銀行、そして国際郵便業務につきましては郵便事業会社、いずれにしましても、効力を失った後でも、実態的にはこの両者がその業務を遂行することにおいての問題点は生じません。ただし、法的根拠を失うということから今回条約を締結するものであります。 以上です。
先ほど河野委員に対する答えでも申し上げましたけれども、今回この条約を承認しなければ、現在、郵便為替法それから郵便振替法において規定されている、「条約に別段の定のある場合には、その規定による。」という、この法的根拠が失われることになります。それゆえ、法的根拠を持った業務の実施ということでこの条約を締結したい、このようにいたしているわけでございますけれども、実態的には、先ほども申し上げましたように、総務省の監督のもとで、郵便事業株式会社、郵便貯金銀行が、国際ルール、すなわち今回新たに締約されるルールにのっとった形で実態上の業務は遂行していくということになります。
お答えいたします。 御指摘のとおり、二〇〇七年十月の決定を踏まえて、その後、締結に向けた実作業を行ってまいりました。しかし、昨年末に、この条約の附属書が二〇〇一年四月の条約採択時のものから変更されているということが判明いたしました。それで、現時点で有効な附属書を含む条約テキストの入手のために、この条約の寄託者である国連食糧農業機構、FAOなどとやりとりを重ねた結果、最終的な条約テキストが本年九月に確定をいたしました。したがって、前回の国会まで条約提出ができなかった、条約審議のお願いができなかった、こういう事情でございます。
この条約においては、SEAFOが決定している保存管理措置を遵守することによって例外的に操業が認められてきた、いわば日本の操業者にとっては、今申し上げましたように、この保存管理措置を守ることによって実際的には操業がずっと可能であった、こういうことが原因だというように了解しております。
委員御指摘のように、条約が成立した当初から加入できればより意見を反映させられるというのは、一般論としてはそのとおりだというふうに思っておりますが、今御指摘のあった、時間的におくれて加入することによる不利益はないのかということにつきましては、我が国が重視している漁業資源の保存、あと利用という双方のバランスがとれた内容となっているということで、現時点ではおくれて参入することによる不利益を承知はしておりません。