お話の点は非常に重要な点でございますから、これは独善に陥らないように、この審議会にかけてきめたい、こう考えておるのです。従って審議会の構成が非常に公平でなければなりませんから、従来戦前においては、賞勲をやるときに役人の古い人が集まって何かきめるようなものがございましたが、今度はそういうことは全然とらずに、大体民間人を主として審議会を構成する。すなわちおっしゃる通り各方面の人の意見が代表されるような審議会の構成にしたい、こう考えております。
お話の点は非常に重要な点でございますから、これは独善に陥らないように、この審議会にかけてきめたい、こう考えておるのです。従って審議会の構成が非常に公平でなければなりませんから、従来戦前においては、賞勲をやるときに役人の古い人が集まって何かきめるようなものがございましたが、今度はそういうことは全然とらずに、大体民間人を主として審議会を構成する。すなわちおっしゃる通り各方面の人の意見が代表されるような審議会の構成にしたい、こう考えております。
必ずしも、そう特殊なものに狭く限らないでよろしいと思います。しかしお話しの点は、要するにこの栄典制度をどう運用するかという運用の問題でございますから、そういう点も、運用いたしますときには考慮してよろしいだろうと考えております。
衆議院で決議になりました付帯決議の趣旨は十分私としても尊重いたしまして、この趣旨に沿うように善処したいと思います。書いてありますことは、いずれもみんな、もっともなことでございまして、これは当無私どもとしてはそういうふうに運用したいと思います。十分誠意をもってこの趣旨に沿うようにいたしたいと思います。
それでは、具体的なお尋ねでございますから、一つ政府委員の方から具体的に……。
どういうことになりますか、政府としては、具体的にどの条項をどう改正するかという考えは一つも持っていないのです。それですから、ただこの憲法というものの全体の条章にわたって再検討をいたしたいと、こういうことでございまして、その点については、一部党の方と考えが一致するわけであります。ただ改正点はどうかということが党の政策に掲げておるということでございますから、その具体的の条項をどうするかということは、政府としてはまだ白紙の状態であって、何らの意見もございません。
その点になりますと、もう少し何といいますか、精密に考えを述べた方がよろしいかと思いますが、今のお話の通り、提案者の方はこの二つの理由を掲げてあります。何か自由でないということですね、もう一つは、過去の九カ年の実施の経過に及んで改正をすべき点があると、こういうふうに書いてある、その二つの理由ですが、私どもの考えは、精密にいえば、その二つの方に、どちらに重きを置くかということについて、私は多少軽重があると思う。私どもの考えますのは、主として重きを置くのは第一点でございます。これを総理は、押しつけというような、あるいは占領下において、占領司令部の強力な指示ですか示唆ですか、そういったような言葉を使っておるようですが、これも何というか、まあ
言葉は、私は主権がないということは申し上げてない。完全な主権を回復していないということを申し上げた。主権があるかどうか、またそこに国際法上か何かしらぬが、議論が起りますから、そこは私は主権がないというようなことは申していないということだけは御了承願いたいと思います。それで、ただこれは私の表現ですが、通俗に、あるいはマッカーサーから押しつけられたとか何とかいうことを申しますが、これはどういう意味かということをせんじ詰めれば、私は結局完全な主権を回復していないということに帰するのだろうと思います。同じことだろうと思います。ただ通俗の、人によっての表現の仕方が違うだけでございますから、その意味において、そういうことでありますが、それだから
大体政府としてはそう御了解願ってもいいと思います。ただ私も途中からでございまして何でございますが、衆議院におきましても、総理としては、総理の御見解として、こういう点、ああいう点という、一つの具体的に改正を要するとはっきり言ったかどうかわかりませんが、そういう御見解も述べておられるようでありますが、私の承知しておるところでは、内閣としては別に憲法改正の問題について、(「分けているのはどうか」と呼ぶ者あり)具体的にどれを改正するとか、どれを改正してはならぬというようなことは承知しておりませんから、そういうように御了承願いたいと思います。(江田三郎君「総理とはそういう権威のないものになるのかな」と述ぶ、「これはおかしいな」と呼ぶ者あり)
総理なり清瀬さんは有力なる自民党の党員でもあらせられますから、その党員として、党員としてといいますか、個人的の御意見として、(吉田法晴君「そんなことはないよ」と述ぶ」そういう発言はされたかと思います。ただ私の申し上げたのは、閣議として、私も閣僚の一人でございますけれども、閣議として正式に憲法を改正する要があるのだ、またどういう点がどうであるというようなことは別に承知してない、こういうことを申し上げたのであります。
私の申し上げたのは、たびたび申し上げました通り、内閣として、内閣として別に閣議でそういうことをきめたということは承知していない、こういうことを申し上げたのであります。(吉田法晴君「総理を呼べ」と述ぶ)
私は率直に申し上げたのですが、再検討する要があるということについては私も承知しておりますけれども、閣議で憲法というものを改正する必要があるのだというふうにきめたことは承知していないのでございますから、その点について若干今お話の通り、私の了解と食い違いがあるというお話でございましたが、それはよく調べましてまた……。(江田三郎君「松浦君そこをはっきりやってくれ。そんなばかなことはないよ。何のために大臣として出ているのか」と述ぶ)つまりお話の点は、どういう点を具体的にどういう方向に改正をする要があるか、こういうことは、私は先ほど申し上げました通り、承知していないということを申し上げた。再検討をする必要があるということは承知しております。
私の申し上げたのは、具体的にどういう方向にその改正をするかどうか、ということは、きまっていない。これは憲法調査会にかけた上で、改正の要否です、改正の要否ということもまたこの憲法調査会になにするわけです。こういうことを申し上げたのです。
それは私の承知しておるところを申し上げたのですが、具体的に、具体的にどういう方向で改正するということはきまったことはないと、(「全然違う」と呼ぶ者あり)しかし、その検討をしなければならぬということは私も承知しております。鳩山総理大臣が九条についてこれは改正する必要あり、こう言うたかどうかということの今お話でございますが、(「はっきりしているじゃないか」と呼ぶ者あり)それも総理大臣としてあるいはおっしゃったかもしれません。(「そんな連絡のないことじゃだめだよ」と呼ぶ者あり)
私は別に違ったことを申し上げたつもりはないのであります。(「違っている」と呼ぶ者あり)ただ再検討を、言葉が、(「言葉じゃない」と呼ぶ者あり)再検討をする必要があるのですから、その再検討をした結果、それは改正ということも起り得るでしょう。起り得るでしょう。それですから、それは必ずですよ、こうするんだというふうには、きめてないということだけを申し上げたのであります。
別に、食い違う話、答弁はないのですが、ただ、総理はやはり改正の問題点として九条のことをおっしゃっただろう。ただそれを必ず改正するんだというふうに、(「言い切った」と呼ぶ者あり)あればそれは私があるいは言い違いかもしれません。(「だれの言い違い、どっちの」と呼ぶ者あり)私の方が。私の方がです。総理ははっきり九条を改正するんだと……(江田三郎君「それは一ぺん打ち合せなくちゃ、そんなに不統一なことを、言っちゃ困る」と述ぶ)
私はあまり技術的なことの答弁を、(「技術的じゃない」と呼ぶ者あり)技術的なと申すのは、どの条項をどういうふうに具体的に改正するかどうかということを閣議でもって正式に決定しなかったということだけを申し上げたので、それだけのことを申し上げたことから、いろいろ御議論が出たわけでございますが、ただ、仰せの通り、総理大臣としてそういうことをおっしゃっていることも、これは速記録にお示しの通りでございまするし、あるいはまた、ほかの方での御演説にも憲法を改正する必要があるというようなことも申し述べてあるようでありますから、私のさっき申し上げた方はここで取り消した方がよろしいと思います。
それでよろしゅうございます。
総理のお言葉はその通りであると思います。しかし、さっきもお読みになった通り、総理も、個人としては、私としてはと、こうおっしゃっております。(「私としては。国会に出て来て総理大臣は個人ということはない」と呼ぶ者あり)ですから総理はその通り……総理がおっしゃったことだけは速記録の通りです。
さっきも私が申し上げましたのは、私の話が技術的だというのは、私は正式の閣議というようなことにとらわれずに申し上げたのです。しかし総理大臣が、私としてはと、こう言うても、いわゆる総理大臣で、すっかり内閣を代表する人の言葉で(「当り前だ」と呼ぶ者あり)言うておられますから、大体御了承の通りでよいと思います。
改正する必要があるだろうという意味で検討するということは、これはさっき申し上げた通りであります。