お言葉ですが、その無理ということですね。それもどういうことですか。つまり無理といって不合理だというのじゃないのですね。無理というお話が、違法であるとか、あるいは不当であるという意味であれば、私はそうは考えません。ただ疑いがある、この疑義を明らかにするのだと私は考えておる、世間にはそういう疑いを持っておる人がございますから、それを明らかにする、こういう必要があろうと、こういう意味で私は申し上げたのです。
お言葉ですが、その無理ということですね。それもどういうことですか。つまり無理といって不合理だというのじゃないのですね。無理というお話が、違法であるとか、あるいは不当であるという意味であれば、私はそうは考えません。ただ疑いがある、この疑義を明らかにするのだと私は考えておる、世間にはそういう疑いを持っておる人がございますから、それを明らかにする、こういう必要があろうと、こういう意味で私は申し上げたのです。
それは抽象的に自衛に必要の限度と申し上げる以外にどうも具体的な数学的の数字でお示しすることは私は困難だと思います。
今お示しになりました具体的な数字のことはちょっと私も承知いたしておりませんが、私からお答えするのは適当でないと思います。
私の承知している限りでは政府としてそういうものをきめたことはないと思います。(「あなた知らぬのです。」と呼ぶ者あり)
その新聞にどういう記事が出たか、私も不案内でございますが、(「総理が認めているよ。」と呼ぶ者あり)不案内でございますが、おそらく防衛庁という主管官庁では一つの試案と申しますか、一つの考えは持っておるだろうと思います。
私は先ほど申し上げました通り、その限度は自衛に必要なる限度ということを抽象的に申し上げるほか仕方ない。私の考えからいえば、その自衛権の行使ということはあの九条によって——たびたび申し上げておる通り、できてくるんじゃないんですから、その点を明らかにするということによって、急に自衛力の限度が増したり減ったりするということは私は考えません。
だんだんと伺っておりますると、何か改正の裏に何と申しますか、一つの意図ですね、特別な意図があるということを御断定になっての上のお話のようでございますが、そんなことはございません、そういうことは全然ございません。
それはだんだんに僕は明らかになってゆくだろうと思います。この間申し上げましたけれども、最終的には予算なりあるいは法律なりの関係でこれは国会がきめるだろう、こういうことになるだろうと思います。
だから政府は、さっき申し上げました通り、自衛に必要なるという限度において事をきめる、こう申し上げる以外に今申し上げようがない、こうお答えしておるんです。憲法の改正とそのこととは私は理論上の関係は少しもない、こういう見解に立っておるんでございますから……。
私のお答えしたいことは、先ほどお答えしたことを繰り返す以外には方法がないと思います。どうも具体的に今どれだけの一体何があったらどうかということは、これは今お話しすることはできないと思います。ただ私の申し上げたことは、憲法の九条の改正ですね。まあこれは憲法九条の改正ばかりではございますまい。必ずしも今度の調査会がここに集約するという意味ではございませんでしょう。しかし重要なる一つの問題点であることだけは私も同じように考えております。しかしそれとこの自衛力というものを増すか増さぬかということとは、私は理論的には何ら関係はないことだと、こういう見解に立っておるのです。
だんだんお話がございましたが、そういう意味のことは考えておりません。それはある国の軍備に対してこちらでも対抗して軍備を持つ、こういうお話であります。それだから私もさっきも戦力という言葉を使うのがいいかどうかということを申し上げたのはそこなんです。いわゆる第九条の自衛力というものは、ただ自分の頭の上に降りかかる火の粉を払うところの最小限度のものを持つ、こういうことだけなんでございます。それが今お話のように、仮想敵国と申しますか、相手の軍備を対象としてやるのだというようなことは毛頭私どもは考えておりません。
それは私個人の意見をお尋ねでございましょうか、それとも政府を代表しての私に対するお尋ねでございましょうか。
政府といたしましては、午前中にも申し上げました通り、具体的の憲法改正というものの点については、何らのまだ結論を持っておりませんから、全然白紙でございます。
それですから午前中にも、閣議できめた云々のことは取り消しておりますから、ただ政府としてただいまお話のありましたことは、これは自民党の問題点であるということは承知しておりますけれども、これに対して、これでいいとか悪いとか、あるいはこれにどういう指示を与えるということは全然考えておりません。
先ほどの総理のお話も、要するに憲法調査会が答申があってから上の、その答申に基いて案作るのだろうと、こういう意味だろうと、こういうふうにまあ私は考えております。(「違いますね」と呼ぶ者あり)私は了承いたしております。とにかく政府といたしましては、調査会ができましても、調査会と離れて独自な案を作るというような考え方は持っておりません。全部が調査会というもので、御検討願って、その結論を得た上に、これをどうするかということは、そのときの政府がこれは考えなければならん、こういうことだろうと思います。
政府としてはその提出されました報告を、これを尊重する私は政治的の責任はあると思います。
それでよろしうございます。
法律的に言えば、そういうことにほかならないと思います。
まず私からお答えいたしますが、政府の方では具体的にどういう現在の憲法の条項を改正するか、しないかということは何らきめていないのであります。ただ憲法を全般的に検討をするということはよろしいであろうということだけでございまして、憲法の内容については何ら意見を持っておりませんから、従って今お尋ねになりましたことにつきましてもお話しするほどの準備は私持っておりません。
私個人の考えは、述べてもしょうがないと思いますから、差し控えたいと思います。政府としては先ほど申し上げた通りで、何ら具体的のことは考えておりません。