まあ労働者を保護する必要あるならそれは出していいと思いますので、内容いかんにあると思いますが、内容いかんというものをよく検討して、その必要があればあるようにいたしたいと思います
まあ労働者を保護する必要あるならそれは出していいと思いますので、内容いかんにあると思いますが、内容いかんというものをよく検討して、その必要があればあるようにいたしたいと思います
よく一つ考慮してみたいと思います。まあ港湾の荷役のことについては、私も非常にしろうとでありますが、御承知の通りニューヨークでもいろいろそういうことについて問題があるようでございますから、多年の何と申しますか、しきたりと申しますか、そういうこともあろうと思います。そういうことがまた時代の波に合わないという点もあろうと思います。そういうことは一つよく研究してみたいと思います。
日本海方面の港の問題は、これは古い問題でございますから、特に日ソの問題ということはございませんと思いますけれども、新潟初め、やはりそういうつもりで若干の経費は要求しております。若干の経費です。そしてなお、お話の通りに、日ソ貿易というものがだんだん量を増してくれば、それにやはり間に合うようなふうに港湾の設備というものもだんだん進んでいかなきゃならない、こう考えております。
数字は局長から話しますが、新潟港、敦賀港、それらが出ているはずです。
私も大体いいと思います。ただ、向う側が一体どこの港を使うかということがきまらなければ、それがきまらぬです。あっちがウラジオストックを使うのか、どれを使うかということによって、やはり最短の港を選ばなきゃならぬということもございますから、もう少し進展を見まして、やはり貿易量が来れば来るだけの設備は、ぜひともしなきゃならぬのでございますから、大体御趣旨に沿うように努力をしたいと思います。
私の承知しておるところでは、何かウラジオストックまで飛びたいという認可ですかな、正式書類ですかどうですかしりませんが、そういう話が今あるという程一度でございます。
この次詳しくと申されましても、御承知の通り、航空のやつは、両国間に航空の協定がないとやれませんので、世間に発表されたあの共同宣言というものの付属書にはまだそこまでのことがございませんので、その問題がまず先にきまらぬというと私どもも処置がいたしかねるということたけは一つ御承知願いたいと思います。
大倉さん、私よりも御存じだと思いますが、そうでしょう、多分。私は軽いと言うたのは、ちょっとぼんやりしておったのですが、ただ私はこう思っておったのです。運輸省は、船員に関する労働関係だけは運輸大臣の関係になっておる、船員だけは。それだけは運輸省の組織法に書いてありますけれども、ほかの方の労働問題は、これはあげて一切労働省にあると、こういう建前なんだというようにちょっと思っておったものですから。多分おそらくそうだろうと思いますが、それで今の港湾労働者の点も、これは船員じゃないものですら、おそらく向うの方でやっているかだろうというふうに思って答弁いたしたわけです。
よくわかりました。よく調べまして善処しましょう。
私が善処するというのは、そういう意味で善処したいと申したのでございます。
全くお話の通りだろうと思います。男女なるがゆえに差別をつけるということはよくないことと存じます。そういう考えを持っておりません。
何ですか、池袋のことについて、省議にかけてやると私が答弁したいということでございますか。
よくわかりました。私が申し上げたのは、池袋の問題じゃないのです。要するに従来、大倉さん御承知の通りに、従来の法律によれば、国鉄が財産を処分する場合に、運輸大臣に認可を受けるのは、線路またはこれに準ずるものとなっておりまして、今の国鉄の持っている土地を百貨店に貸す貸さぬという場合はそれに入っていないという解釈で、運輸大臣の関知しないことになっておるわけで、それでは私は困ると思いますから、この間御協賛を得まして法律を作りまして、今度は自由なる財産の処分については、運輸大臣に認可を受けることになりました。その新しい法律の施行の場合には、これからの民衆駅の場合には、それに触れるわけでありますから、そこで今度は運輸大臣に届け出る、こうなるわけ
お話の点は三十二年度の予算の話でございますか。……三十二年度の予算のことは、今大体お話しになりましたことを目下大蔵省と折衝中でございまして、まだ最終的の決定はいたしておりません。何分にもやらにゃならぬことは私もよく承知いたしておりますが、ただ国家財政というものの振り合いでどういうことにするかということで、私もできるだけの努力はいたしたいと思っております。 それから国際港について、特に横浜についてどういう考え方、横浜は国際港として非常に重要な港であるということは、私が申すまでもないことだと思いますが、この間私も実地を見たのですが、川崎の方にも一つのりっぱな港湾のなにができておりまするし、また東京の方も東京の方でやるということでござ
お話の点は大倉さんからのお尋ねで記憶が少しなんですけれども、たしか公示料金を守っていないということが主であったと存じております。私もそれは困るからその励行を期することに万全のなにを講じたいということを申し上げました。そうして確かに私も局長にも申しまして、それだけの手段をとるようにいたしまして、若干その報告も受けておりますから、一つ局長から、その後にとりました具体的なににつきまして一応御説明申し上げたいと思います。
お話の点はまことにごもっともでございまして、私ども実は若干そういう問題も耳にいたしまして、これは非常に困ることだと思いまして、それでいろいろそうならぬように今やっておるわけです。これもまあ少し理屈っぽく申しますと、いろいろとむずかしい問題がございますのです。と申すことは、公示料金がきまりまして、それからどうしても米軍は力が強いものですから、それよりも安いものを個別的に与えるわけですな、相澤さん御承知の通り。そうしますと与えられて、公示料金よりも低いものを、また業者の方がこれがこの場合の公示料金だというてこちらの方に届け出るわけです。それだから、形からいろと、その届け出た通りやるものですから、それが直ちに法律に違反であるというわけには
そういうことは考えておりません。これは一体荷主を責める規定じゃないので、いわゆる運送業者に対する法律でございますから、実際上の効果が適切に現われるか現われないかということを考えずに、運輸省の権限だけでもってやるという場合なら、日本の業者に対して強く出ることは可能なんです。それですから今お話の通り、そういうめんどうな計算をするよりは、サービス料ならサービス料で別にとったらいいじゃないかという御意見も私は傾聴してよいと思うのです。それですからさっきも率直に申しました通り、従来私たちの方に少し手ぬるいことはあったということを申し上げているわけで、それははなはだ申しわけないことですから、今日ああいうような差し迫った事態を生ずる以上は、運輸省
お話の入札というやつですね、これがもし日本の観念と同じように、業者を幾つか指名いたしまして、おおっぴらに札を入れさせるということになると、これは明らかに法律違反でありますから、これはどうも運輸省として認めるわけにいかぬ。彼らが今やっておるのはそういう方法をとらずに、実質はそれと同じことかもしれませんが、やはり個別的に呼んで、個別的に折衝をしている。そういう折衝の形で出たのだから、これが直ちに違反であるかということは、運輸省は、当局はちゅうちょしておるわけです。もしお話のようにわれわれが考えておるような、たとえ指名であっても、一般でなくても入札の制度であるということなら、これは法律の文面にいわゆるそういう言葉がありましたけれども、これ
全く私も同じ考えでございます。
私の申し上げたのは、実際のやり方は、私もよく存じないのですが、実はただ聞くところによると、いわゆる指名入札のような格好で、札を入れさせろという格好ではないように、少くとも今度はやっておるということでしたから、そう申し上げたのであって、その結果がその確定料金ということからもし違反であるということなら、これはやっぱり法に違っておることでございますから、それはやはりそういう方法がどうであろうとも、受けた方の運送業者というものに対しては守るように言わなきゃならぬ、こういうふうに思っております。