この交換公文にも書いてありますように、「このような協議は、両政府が適当な諸経路を通じて行なうことになります。」と、こういうことになっておりますから、いかなる経路を使おうと「適当な諸経路」であれば随時協議も事前協議もできるわけでございます。「しかしながら、同時に、」「時宜により使用することができる特別の委員会を設置することが非常に有益」である。したがって、この安保協議委員会を設置する。こういうことになっておりまして、したがって、いかなる手段も別に形式はきまっていない。ただし安保協議委員会というものもその一つの目的のためにつくってある。これがこの交換公文の趣旨でございます。
