屋嘉第一訓練場というものはすでに廃止されております。でございますから、基地の対象にはならないわけでございます。
屋嘉第一訓練場というものはすでに廃止されております。でございますから、基地の対象にはならないわけでございます。
お答えいたします。 先ほど御指摘のとおり、この米軍の一時使用の土地は、先方のいわゆる基地の地図の中には載っておりません。しかしながら、先方は、一時使用として、毎年現地の市町村長の許可証を得て使用していたわけでございます。そして彼らは今後も引き続きこれを使用したいということを強く主張をいたしまして、われわれはこれといろいろ交渉したわけでございますが、いずれにせよ、最終的な解決としては、たとえば奥というような同じ種類の基地もございました。しかし、これは先方はあきらめました。そうして結局、残る四カ所につきまして交渉した次第でございます。このうちの一カ所につきましては、屋嘉につきましてはすでに市町村長の許可がございますから、法律上はこれ
お答えいたします。 この問題は、われわれ自体が基地の中へ入りまして見るわけにはまいりません。したがって、あくまでも、アメリカ大使館を通じまして、現地の司令官を通じまして調査する次第でございます。そしていままで調査したところは、そのような新たに建設しているものはない、こういうことでございます。
お答えいたします。 これは那覇空港の境界の外、境界というか大きな意味の那覇空港の一部でございますが、空港のうしろのほうにある海軍の住宅地域を主として含んでおります。
これは主として住宅に充てられておりますが、学校とかその他いろいろのそれに伴う施設がございます。そういうものをさしております。
先生の御質問の意味があまりわからないのでございますが、われわれとしては調べてきたつもりでございます。ここは主として住宅、学校その他のいわゆる軍に付属する施設がございますが、直接軍の用に供するようなものはございません。
「牧港住宅地区」でございます。
この名称につきましては、いろいろ当時の交渉の最中に、その場所にある特色のある物体をつかまえて書いたような次第でございますが、少なくともこの「那覇空軍・海軍補助施設」というのは住宅を主としております。住宅の中にはもちろん空軍も海軍もおりますが、それから学校とかそういうような施設がありまして、本質的には牧港住宅地区と変わるところはございません。
那覇空港はそれ自体、現在民間も使っておりますし、復帰後は全部日本の民間空港及び自衛隊の使うところになるわけでございますが、それ自体非常に財産的価値がある。たとえば、滑走路の舗装だとか、管制塔とか、いろいろの意味でそれ自体財産的価値がある。したがってわれわれとしては、基地としての面と——それがC表に出ておりますが、それから財産の面と、そういう二つの面からこれを考えている次第でございます。
お答えいたします。 元来米側は、那覇空港地域一体を大きな米軍の基地として持っておったわけでございます。われわれは交渉の結果、飛行場に当たる部分を返してもらったわけでございます。したがって、まだその那覇基地の一部には、すなわち空港の後背地域には、先ほど先生の御指摘されたいわゆる「那覇空軍・海軍補助施設」こういうようなものが残っているわけでございます。したがって、その部分は今後、将来の問題としてあるいは返ってくるかもわかりませんが、当面はわれわれとしては空港及びこれに属する施設、これを返還してもらったわけです。
結局もう一度いままでお答えしたことを繰り返すことになりますが、先方は、この交渉当時は那覇空軍基地といいまして、那覇空港及びその後背地一般を含む大きな地域を彼らは基地として使用し、またこれを保持することを主張していたわけでございます。それに対しまして、ともかく空港の部分だけはわれわれぜひとも必要だ、こういう意味でいろいろ交渉した結果、結局空港に当たる部分は返還される、こういうことになったわけであります。
そのようなことはわれわれも聞いておりまして、米側に対して照会しましたところ、米側の返答は、これらの久場サイトの一部につきその住民と下相談を行なった。その際、地主側が復元補償を要求しなければ本年末までに返還することができるが、御存じのとおり、その上の地上物件等を土地所有者にはその際は贈与する。しかしながら、復元補償を要求するということであれば、地上物件の処分、復元に要する費用の見積もり等について米側としても相当の日がかかる。したがってそう簡単に返せないというようなことを言った様子でございます。しかしながら、御存じのとおり、いずれにせよ久場サイトは返ってまいりますし、したがってその際には、先ほど井川条約局長が説明したとおり、返還協定の第
お答えいたします。 VOAはアメリカ大統領直属の機関である米国海外広報庁、USIAの海外放送を担当する部門でありまして、これは法律によりましてたびたび改正され、あるいは修正されましたが、その中で海外広報庁の海外における文化活動を行なっているのがボイス・オブ・アメリカ、すなわちVOAでございます。なお、地位協定がなぜ適用されないか——政府機関であるということは以上のとおりでございます。
これはいまの沖繩返還協定によってこれを存置する、こういうことになるわけであります。
お答えいたします。 アメリカの政府機関につきましては、USIAの海外部門を扱っておるUSISの支局が、アメリカ文化センターとかアメリカンライブラリーとかそういうような名前で仙台とか福岡とか、場合によってはもう廃止されておるところもあるかと思いますが、各都市にございます。
アメリカの政府機関の派遣出張所というのか、政府機関の一部でございます。
法的に申し上げますと、先ほど申し上げましたように、アメリカのUSIAの海外広報センターであるUSISの出先機関として日本の各地にございますが、これらは在外公館長の指揮下にございます。すなわちアメリカ大使の指揮下にございます。
これは、必ずしもアメリカの政府機関といえないのですが、半分くらい政府機関というようなものとしては、広島にABCC、いわゆる原爆被害委員会といいますか、ちょっと日本語は忘れましたが、ABCCというものがございます。
ボイス・オブ・アメリカの沖繩における中継局の継続に関する交換公文というものがございまして、これによりますと、その第六項に、「中継局を通じて中継される番組に関する責任は、アメリカ合衆国政府のみが負う。もっとも、日本国政府は、必要と認めるときはその番組につき自己の見解を表明する権利を留保し、アメリカ合衆国政府は、日本国政府が表明した見解を尊重する。」こういうことになっております。
お答えいたします。 VOAの放送ないしは中継の施設は、西独、フィリピン、セイロン、リベリアその他にございます。(「その他というのはどこだ」と呼ぶ者あり)英国、モロッコ、ギリシア、タイでございます。