同じであります。
同じであります。
あくまでも、我々の思いは、軍事転用をしないという思いで入れさせていただきました。
今度の事故は、いわゆる規制当局が周りからの圧力に屈した、しがらみにとらわれていた、自分の判断ができなかった、そういう意味で自分の、誰からも圧力を受けないいわゆる独立性を保ったそういう三条委員会をつくるということで我々は提案をしたわけであります。
これは、今度新しくつくったバックフィット、これを適用をする場合が考えられます。 バックフィットは、原子炉等規制法、これを改正しまして新しく追加をしました四十三条の三の二十三第一項です。原子力委員会は、基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉等設置者に対し、使用の停止等々、必要な措置を命ずることができるという規定を新たに入れました。ですから、法的裏付けがございます。
自由民主党の吉野正芳でございます。 最初にこの法案を見たときに、名称です、福島の名前がないんです。本当に、提案者の皆様方、福島県のことを思って、風評被害を少しでもなくそう、そういう思いがこの法案の名前にあらわれています。 私は、いろいろな人に言うんです。みんな、福島事故、福島原発と簡単に言うんです、でも、そのことがいかに福島県の方々、特に商売をなさっている方々に風評被害という圧力で苦しめているか。いろいろなところで聞きます。そういう中で、法律の名前に、東京電力原子力事故、福島の名前が入っていません。本当に心から感謝を申し上げます。 さて、質問をさせていただきます。 先ほど太田議員も、チェルノブイリ法、これをお話しにな
そうなんです。行政の押しつけではなくて、そこに住んでいる、避難している本人の意思で自分の生活を選べる、そしてそこへの支援、本当にすばらしい法律だなというふうに思っています。 読んでいて、ちょっと疑問というか、教えてください。支援対象地域、ここで、放射線量が一定の基準、住めるというか、政府が避難の指示を解除できる基準を下回っても、一定の基準以上の地域という形で、具体的にどうなんだというところをお聞きしたいと思うんです。
立法者のイメージとして、例えば福島県全部入るような、そんなイメージで一定の基準というものを設けたのか。それとも、厳しくというか、一定の基準以下のところはだめだよ、福島県であろうともだめだよという形で設定したのか。その辺のイメージを、思いを述べていただきたいと思います。
ありがとうございます。 やはり、我々福島県に住む者としては、福島県で線引きをして、ここはいいよ、ここはだめだよ、これはもう争いのもとになるわけですから、思いとして、福島県は全部入るという、そういうことの立法者の意思を、いわゆる執行する政府は尊重していただきたいと思います。 先ほどまた太田議員からもお話がありました、子供、妊婦の医療費の無料化なんですけれども、双葉郡の町村会からの意見書で三つあります。 第一条、特に子供に限ったのはわかるけれども、やはり大人も含めてほしい、そういうふうに法律改正をしてほしいというお願いが一点です。 二点目は、医療費負担、これも被災者全てに、大人も子供も含めて被災者全てに医療費の減免もして
法律にそのように書いてあれば、きちんと政府の方でも、立法者の意思として、大人も含めた医療費減免、これを考えていってほしいと思います。 実は、我々、福島特措法をつくりました。そのときに、六十五条で、将来健康被害が発生した場合は、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるために必要な法制上または財政上の措置を講ずるものとする、こういう規定が六十五条に書かれております。 だから、将来、放射線の影響で病気になったらこれで担保されるということでつくったんですけれども、立証責任なんです。福島特措法は、立証責任が自分にあるというふうに解釈されているんです。やはり立証責任が自分にあるということではなかなか厳しいものがあると思うので、その
一番はそこです。立証責任がどこにあるか。福島特措法の場合は立証責任は個人にあるということだったので、本当にそこまで気がつかなかった私、自分の不徳の、至らなさを責めるわけですけれども、よくぞここまで皆さん頑張ってくれたということで、うれしく思います。 それで、福島県は、十八歳未満の医療費の無料化が十月から始まります。いわきは七月から始まります。この制度は十八歳未満ですから、十九歳になって、今度の皆さんの法律に基づいて医療費無料化になると思うんですけれども、病気とかけがとか、外れるものが出てくるのかな、対象のものが同じじゃないとちょっとつながっていかないと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
あと、医療費の減免という言葉なんですね。減らす、減じるものと、免ずる、ただにするというのと二つあるんですけれども、どういうことなんでしょうか。減ずるものはどういう場合で、免ずるものはどういう場合なのか、お答え願います。
わかりました。 それでは、区域内で生活する人たちへの支援、ここにちょっと移っていきたいと思います。 ここで医療の確保というふうに書かれていますけれども、これは具体的に、病院があって、薬屋さんがあって、そこに行く交通手段もあって初めて医療が確保されるというふうに私は思うんですけれども、例えば広野町を例にとると、お医者さんも薬屋さんも経営的に成り立たないですね、人が来ないですから。その辺はどう維持していくのか、そこまで含めてちょっと教えてください。
そこが一番大事で、医療施設があるにもかかわらず、やはり経営的に成り立たないから撤退してしまうということのないように、そこは、政府も、立法者の意思を体して、経営的に成り立たない医療施設であっても、例えば広野とか楢葉とか川内村にはきちんと、経営を維持できるような、そんな支援をしろというのがこの法律の目的なものですから、大臣、この点についていかがでしょうか。
時間も参りましたので、本当にありがとうございます。皆さんがこの法律をつくってくれたことに感謝を申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
小坂先生にお答え申し上げます。 委員長の登用の基準といいますか、今おっしゃったように、第七条で、委員長たる者はこういう方でなければならないと規定されています。まず専門的知識、そして経験、ここに決断ができないんじゃないかという、こういうこともありまして、実務者の中で高い見識という、この言葉を入れさせていただきました。まさにその点であります。 大きな大きな責任を持ちます。十分な権限を持つということは、その裏は大きな権限を持つということです。そういうことで認証官という、責任の重さを持ってもらうために認証官ということも入れさせていただきました。 ノーリターンルールでございます。ノーリターンルールもおっしゃるとおりでありまして、た
加藤先生から重要な御指摘いただきました。私たちの法案では三年以内に見直すということを書かせていただきました。ただ、どういう組織、どういう仕組みで見直すかというところまでは言及していないところでございます。 今、加藤先生から、見える形で、それも超党派でという御提案がございましたので、私たちはそれを十分検討して、そのような方向で見直しをするための機関をつくっていきたい、このように思っておるところであります。(発言する者あり)
おっしゃるとおりだと思います。見える形できちんと、これが国民の信頼を得るためには私は大事な要素だと思っておりますので、是非見える形で検討をする組織、これも超党派で設けていくような形で考えているところであります。 以上です。
全く今細野大臣がおっしゃったとおり、私たちはこれ、スリーS、セーフティー、セキュリティー、セーフガード、特にセーフガード、これ外れていました、政府案では。そこのところを一元化という形で持っていきましたので、セーフガードというのは核爆弾を造らないということです。このことを私たちは規制委員会の方でやりたいということで、こういう文言が入ったわけであります。 以上です。
お答え申し上げます。 ダブルチェックはありません。私は、ダブルチェックは、保安院のチェック、このデータ、同じデータで安全委員会がチェックするんです。ですから、答えは同じなんです。ダブルチェックということは私は言えないと思います。 そういう意味で、JNESと、JNESというのはまさに技術屋集団、専門家集団、そこに保安院の、保安院というのは事務屋さんなんです、正直言って。ここが本当にきちんとした真心を込めた、安全の精神に立ったチェックをしていくということで、私はこちらの方が本当のチェックができるというふうに信じております。 以上です。
規制委員会をどうチェックしていくかという質問でも、また我々実務者の中でも議論が起きました。そして、結果は、国会がチェックするんだということで意見を集約したところです。 まさに委員おっしゃるとおり、ダブルチェックの、委員会をチェックするのは国会そのものであります。そして、委員になられる候補の方々の経歴、これもきちんと示されるわけであります。衆議院の附帯決議の中にも、委員に選ばれる人は過去三年間寄附をきちんと公表しなさいとか、そういうところも附帯決議の中で決めたところでありまして、まさに国会が、ダブルチェック論で言えば国会が、(発言する者あり)いやいや、それは、原子炉、いわゆる物理学の世界です。 ダブルチェックというのは、縦方向