先に御審議をお願いいたしておりました昭和二十八年度一般会計、特別会計及び政府関係機関の各予算は、三月十四日衆議院が解散せられました結果、不成立となりましたので、政府は財政法第三十条等の規定によりまして、ここに昭和二十八年度のうち四月及び五月分にかかる暫定予算を提出し、御審議をお願いいたす次第であります。 この暫定予算は、年間予算が成立するまでの暫定的なものでありますので、新に成立した法律の実施に伴うもののほか新規計画に伴う経費はこれを避けることといたしました。従つてここに提出した暫定予算におきましては、国政の運営上如何しても必要なもののみでありまして、いはば骨格予算であります。以下にその内容を簡単に御説明いたします。 一般会
