私に対するお尋ねの第一は、水源涵養の問題と砂防関係についてであります。御指摘のように、このたびの法律の目的は緊急の用水対策に限られておりますので、その中には、なるほど計画にも、公団の事業内容としても、治山問題が入っておりません。しかしながら、御承知のように治山砂防事業というものは、単に災害防除のためにあるだけでなくて、長期の水源涵養並びにダムの埋没防止等の目的をもって今日までやられて参っております。従って、私どもが立てております治山十カ年計画におきましても、その目標のもとに動いておりますが、今後、本法の制定の暁は、水資源公団における計画に相並行いたしまして、さらに水資源林涵養並びに砂防事業について力を入れて参りたいと思っております。
