これは総理との間に意見の食い違いはございません。
これは総理との間に意見の食い違いはございません。
所得倍増計画においての一つの試算として現われたことは、これはあくまでも一つの構想であります。で、これはもう戸叶さんも現実は御承知と思うのですけれども、まあ普通、面積から言って、特殊な農業経営というものに対する近代化とか何かやる場合に、土地だけふやせば、ある程度粗収入百万円程度のものはとれるということは一つの試算であります。しかし、私どもは、現実に即して見ましても、一町五反でも相当それはやっていける部面もありますし、最近これは全国的に、それが全部とは申しませんけれども、全国の4Hクラブ、農村の青年によって組織されておる若き人の農村改良計画ですね、これは大体4Hクラブに属する者は二十五万人と聞いておりますが、その約一千人が代表として東京
これは先ほども労働人口について申し上げましたが、現在、御承知の通り、農家戸数によって分けて見ますると、現に専業農家がやはり三分の一ぐらいの二百万戸前後でしょう。それから第一種兼業農家、農業所得によって主たる生計を営み、兼業収入が従になっておるものが大体三分の一でございます。第二種兼業農家、主たる収入が農外所得であって、農業所得が従たる関係になっておるものがまた三分の一ぐらい。これが先ほど申しましたように、まん中の層が上下に分かれておるようであります。従って、将来の見通しとして、先ほど申し上げましたように、農家戸数としましても、兼業農家の方が、第二種兼業がふえて、第一種兼業が減る、一部は専業農家の方へ私は行くだろうと思います。その中か
奇術師にされましたが、私は別にその種あかしをするような奇術を持っておりません。しかし、これはただいまもお話いたしましたように、二・五ヘクタールというものは一つの構想であります。しかも全国の各地において全部二・五ヘクタールなくても、粗収入を百万円なら百万円以上上げ得る農家が現にあります。先ほど私が申しましたように、若き二十才以内の青年が現実に即してやっておる実態というもの、それ自体はわれわれの農業基本法制定よりも一歩進んでおるといってもいい。こういう面からいたしまして、必ずしも面積にこだわらないと申しましたが、しかし一面におきまして、場所的には土地の所有農地の拡大ということも必要でございましょう。従って、それに関しては、農地の移動に関
私はあなたの御質問よく聞いて、別に書かれた答案書を読んでおりませんから御承知を願います。私は今のお尋ねでございますが、先ほども私はその点に触れて答弁いたしております。私どもは一つのねらいは家族経営の自立経営農家というものを育成をするということが一つの大きなねらいでありますが、だからといって兼業農家を捨てるのでございません。兼業農家の農業を営む部分についてはそれを効率的に引き上げる必要がある。従来は、ともすると、戦後における兼業農家の中には食糧確保のため土地を持っているという兼業農家がかなりある。そういう問題の土地は最も効率的に使われていないのじゃないか。むしろそういう面については、同様に専業農家の行なう農業についても、兼業農家の行な
農業従事者の所得を増大して、その生活の格差を解消する、均衡せしめるという言葉は、はっきりと所得の増加を意味しているわけであります。ただしかし、生活を他の産業の従事者に均衡せしめるということは、その一番大きなねらいは、所得の増大であることはもとよりでありますけれども、生活の均衡ということの中には所得の増大だけでは足らない各般の問題がありますので、特にそう書いてありますが、その生活の均衡を得しめる内容のおもなものは、所得の増大であることは言うまでもございません。しこうして一面におきましてはその所得の増大をなさしめるについては生産性の向上ということがなければならないのでありまするので、かように書いてありますが、この点で当然に所得の増大とい
ごもっともなお尋ねですが、私どもは労賃の比較によっての均衡ということをねらっていないのでして、先ほども申しますように、生活における水準の均衡ということであります。しかし、その中にはもとより収入というものが中心にたります。その収入に関して農業所得というものを、その中に入っておる農業労働の対価と申しますか、報酬をいかに見積もるかということについては私ども十分に今後とも考慮はしていかなければならぬのですが、ただ一つ一つの米について何ぼ、野菜について何ぼというような意味じゃなくて、それらの生産に関する総所得の上において他と均衡を得しめたい。それは生活に現われる面においてという考え方であります。
私は戸叶さんのお言葉ですけれども、農業の生産に関して所得をはかるときに、その価格というような問題、いろいろ問題が出てくるということは私は全くお説の通りだと思う。その際に、あなたのお話を聞いておりますと、この際農業基本は価格をつり上げておくということが農業者を保護するゆえんではないかというふうに言われる。
私はそういうことは考えません。私は今度のケネディの教書を見ましても、私ども決して、農業を他産業に従属せしめるというお尋ねですけれども、そんなことは考えておりません。私はそういうふうに、農業は他産業の従属とも考えないし、また他産業が農業の従属者とも考えませんが、農業と第二次、第三次産業、いずれも相互に相助け相補いつつ発展していくものであって、あなたも御勉強になってケネディの教書をお読みになっていると思いますが、これなんかは、農業は他産業によって発展し、他産業も農業があって発展する。農業の生産物を拡大されて、その市場がよりよくなるということは農業者の購買力もふえて他産業も栄えるし、また他産業の方がだめになれば農業の方も困るというふうに、
それは先ほども言いましたように、農業だけで自立して家族経営でやっていける農家を一つ考えていこう。それは先ほど言ったように、だんだん、いろいろな統計から考えましても、大体将来目標としては四割弱のものがその方向に進めるのじゃないかと思います。あなたは今、十五条の関係からいって、これをやるのには二・五ヘクタール百万戸じゃないかと、こういうお話でございますが、これは自立し得る農家というものを作るということであって、それはもとより、お話のように、一つの構想としての面積からいって、二・五ヘクタールなくちゃならぬ所もございましょうし、それ以下でも経営の内容のやり方によっては、面積はそれだけなくてもやれるものもありましょう。いずれにしても、いかなる
なるほど「自給度を高め」という言葉が書いてないから、どこに目標を置くのかということでありますが、この自給度向上、国内においてできるだけ必要なものを作るということは、これは当然なことだと思います。その点は、ただし戦争中にあった、これはやむなき仕儀であったかもしれませんけれども、この経済の不合理性というものをもそのままにしておいて、何でも国内で作ればいいというようなアウタルキーのような思想、これは今日の段階ではとるべきでないと思うのです。しかし、私どもはそういう意味でなくて、政府は、第八条におきまして、重要な農産物につき、需要及び生産の長期見通しを立て、これを公表し、第何条でしたか、この長期見通しをもとにして生産性を高め、生産を増大する
私はそんな心配は抱いておりません。ことに日本の農家、農業の保守性にとらわれているのじゃないか、相変わらず脱却できないのじゃないかという御質問には私は少し誤りがあるのじゃないかと思う。今日私どもの考えておるのは、農業の実体からいって、自分が土地を持ち、自分が耕すということはこれは農村農民の一つの希望であり、行き方であることは、日本のみならず欧米先進国も同様であります。ただしかし、その同じ家族経営でやっておったとしても、その経営のやり方について大きくものを考えてみたらどうかということであります。その意味においては私どもの方といえども、まず個人で、家族経営を進めるにいたしましても、今までの零細生活を脱却するために基盤を拡大していくというこ
これはたびたび出て答弁をいたしておりますが、言葉の持つ意味というものについては、いろいろこれはありますが、学者の言うところに従って、一面においては、協業というのは、これは民社党さんの出している協同、コーポレイティブというものの協同、あの協を使っております。協業というのは、やはり心を合わせて、そうして同志的に結びついて協同して物的施設を利用しようということで、精神的な面が含まれているという意味で、協業の方がよかろうということで、したわけです。ただ単に共に同じという共同の方は、どちらかといいますと、その物的施設の共同利用というものに大体使われているわけです。精神的の心持の共同というものが表われていない。その意味においては、民社党の表わし
戸叶さんは非常に御勉強家だと思っていましたが、きょうはだいぶ毒舌家だということがわかりました。しかし、問題は、これはいわゆる実体の問題、でありますから大いに鞭撻してもらうことはけっこうでありますが、今お並べになりました農業協同組合においてかくかくかくするというようなことは、これは基本法の第十七条にはちゃんと書いてある。一体われわれが今日まで政策をとって参りますについて、農業の発展をはかるために、農業者の団体みずから立て、その共同を助長していかなければならぬということは、今日までもう長い間とってきた私どもの政策であります。これはわかり切っている。しかし、これらの問題は、さらに今度農業基本法ができれば、もっと前一歩進んで推進しなければな
先ほどから戸叶さんの質問に答えてその点言っておりますがね。たびたびお話がありますから重ねて申し上げます。私どもは、農家の気持を察しつつ家族経営の自立経営をなし得る農家を育成することを第一眼目といたします。しこうしてその自立経営農家をさらに発展させる上において、また全部が急激に自立農家になり得るものでもございませんし、また現況の形、零細な形から急激にいかんとすれば、その間に協同組織による協同経営というものがあり得るわけです。その中にもう一歩進めれば、土地、家畜、機械等の所有権を法人に移して農業の経営も協同してやっていくという部門が入ってくるわけですね。一口に共同々々と言っても、何もかも一緒に話しては物事が間違ってくると思う。だから、そ
この点はお説、私は同感です。とにかく今後成長していく農産物、これを作らしていこうというのでありますから、これに対して農家が損なさらないようにいろいろ政策指導をやっていく必要がある。それについて私は第一の問題は、やはり将来にわたっての長期の見通しを立てて、それに需要に応ずる供給をだんだんふやしていくという形が第一にとらるべきであると思います。従来ともすればばらばらな施策を立て、そして生産がなされたというところに御指摘のようなことが起こったこともあると思いますが、今度は農林省は全体一体として今後の農村における、総合的に、あるいは畜産、あるいは果実、あるいはテンサイというようなものをどのくらい将来国内における自給度を高めるためにふやしてい
ぴんとくる答えをしますが、私が先ほどから言ってているのが、どうして戸叶さんにわかっていただけないのかと思う。あなたは共同化をやらなければ近代化もできないじゃないかとしきりにおっしゃいますが、私ども否定していないのですよ。しかし、あなたの頭には全部法人化した協業経営までやらなければだめだと頭に出ているようです。今日私ども果樹なり畜産をやらせるについて、たとえば害虫の共同防除、これを広い面積にわたってやっていかなければならない。小さい農家の一つ一つが自分の手できゅっ、きゅっと駆除するようなものをやってもだめだ。スピード・スプレアというものを共同で持って、共同に消毒なり予防をやっていく、あるいは田畑を耕すにしても、深く耕せば生産に影響しま
この法律ができまして、今御指摘のような条文をお読みになりましたが、こんな法律は今までありません。法律の中に、第二条第一項各号に関する「必要な施策を総合的に講じなければならない。」となっております。そうして第四条で「政府は、第二条第一項の施策を実施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。」こういう例は今までないですね。法律に国家の義務を書いてあるのですよ。今連邦政府の、ドイツの例をお引きになりましたけれども、これは予算上に連邦政府は組まなければならぬと書いてある。どれだけ組み、何が必要な施策であるかということはこれから出てくるわけです。その必要な施策が決定すれば、出さなければならぬという法律を置いているわけでしょう
まず、西ドイツのことをお聞きになりましたから。私も勉強しておりますが、ただ形式的に二・五倍になったということをお引きになることは戸叶さんらしくもないと思います。総予算においてそういうことになっておりますが、最近それを修正しておりますことは御存じだろうと思う。しかし、そういうことはあまりこまかい問題です。ただ倍近く、それで横ばいになっておりますことは認めます。しかし、日本の問題については、私は、この法律ができますれば、今までのややおくれておる予算措置その他については伸びると思いますが、ただ、私は、その点については、基礎的にいかなるものが必要であり、今まで足らなかったか、新しい農政を展開するについてどういうことをやるべきかということの上
私どもは、先ほどからたびたび触れておりますが、農地及び水の有効利用及び開発について必要な施策をとるということを、二条第一項の第二号にありますが、掲げております。こういう点からいたしましても、将来におきましても日本の農業をどの程度まで発展せしめるかということは、これから長期の見通しに立って品目別にきめるということを先ほど申しました。それに関連して耕地あるいは牧野、草地というようなものがどれだけ必要になるかということの基礎の上に立って拡大するという必要がありますから、その必要なる数量に応じて土地の造成なり、同時にそれに関して必要な水の施設を考えていきたい、こういうように考えております。決して土地の造成はやらないのだというようなことだとか